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 |  | Q1.すべてのリース取引について消費税の取扱いが変わるのでしょうか? |
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A.平成20年4月1日以後に契約するリース取引の消費税の取扱いが変わります。
・平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、売買取引があったものとして法人税または所得税の計算を行います。これに伴い、消費税についてもリース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱われることになります。
・「平成20年4月1日」は契約日基準です。リース取引開始日ではありません。
・「リース取引」とは、次の要件を満たす「ファイナンス・リース取引」となります。 @賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること、またはこれに準ずるものであること。 A賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
・「オペレーティング・リース取引」(再リース取引を含みます)、「レンタル取引」及び平成20年3月31日までに契約するリース取引の消費税の取扱いは変わりません。 |

 |  | Q2.リース料を経費処理する場合の取扱いを詳しく教えてください。 |
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A.リース料の経費処理は今まで通りとなりますが、消費税の取扱いが変わります。
・リース取引に関する会計基準が改正されていますが、中小企業の方は、「中小企業の会計に関する指針」により、リース取引について従来通りリース料を経費処理する方法(賃貸借処理)で処理することができます。
・一方、税制上、平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、売買取引があったものとして計算します。ただし、決算上、リース料を経費処理する場合には、法人税の申告書に添付する減価償却に関する明細書への記載は必要ありませんので、毎月定額のリース料を支払う一般的なリース取引は、税務申告で特段の処理はありません。
・消費税については、決算上、リース料を経費処理した場合であっても、リース取引は「売買取引」と同様に取り扱われることとなり、リース取引開始初年度にリース料の総額に対する消費税額を仕入税額控除します。
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