 |



|  |
 |
リース取引について |
|

| 昨年(平成19年)度の税制改正において、リース取引についての税制が改正され、本年(平成20年)4月1日から適用となります。法人税法上の取扱いを中心に解説します。 |


そもそもリース取引とは、特定の資産の所有者である貸手が、その資産の借手に対して、リース期間にわたってこれを使用収益する権利を与え、借手は貸手にリース料を支払う取引をいいます。 そして「ファイナンス・リース取引」と「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については以下のとおりです。 (1)ファイナンス・リース取引 「ファイナンス・リース取引」とは、以下のような要件を満たすものをいいます。 @資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されている。 A借手がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する。 等々 (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する等の要件を満たすもので、リース期間終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のものをいいます。 つまり、前述のファイナンス・リース取引のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が借手に無償で移転しないものをいいます。 |


リース取引のうち、多くの企業が利用している所有権移転外ファイナンス・リース取引について、法人税法において以下のように取扱いが変わります。 ◎所有権移転外ファイナンス・リース取引 「賃貸借取引」→原則「売買取引」 以前から企業会計においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則売買処理とされ例外的に賃貸借処理を認めていました。ところが実務上ほとんどの場合で賃貸借処理が選択されていたことから、企業会計では例外処理を廃止し、基本的に売買処理に一本化されました。 この企業会計の見直しを受けて、法人税においても売買処理に一本化されたのです。 |


平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について、売買取引として以下のような処理になります。 [借手(賃借人)側の処理] リース資産をリース期間定額法により償却します。なお、借手が賃借料として経理した場合もこれを償却費として取り扱います。 *「リース期間定額法」とは、リース期間を償却期間として残存価額をゼロとする定額法をいいます。 [貸手(賃貸人)側の処理] リース料総額から原価を控除した金額(「リース利益額」という)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができます。 [平成20年3月以前に契約したリース取引の取扱いは?] 平成20年3月31日以前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産については、以下のとおりとなります。 @借手側…従前どおりの取扱いとなります。 A貸手側…同年4月1日以後に終了する事業年度から旧リース期間定額法により償却できます。 |


消費税等の課税時期の問題等、まだ注意すべき点がたくさんあります。 どうぞお気軽に当事務所にお問い合わせください! |

|  |