吉田忠雄税理士事務所 音羽,一宮市,愛知県
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事業承継税制の導入予定

 平成21年度税制改正において、中小企業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。
 この制度は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等に遡って適用されます。この新しい事業承継税制の制度化に併せて、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることが検討されています。

相続等で取得した自社株式の価額の80%に対応する相続税額の納税猶予

 事業承継相続人(後継者)が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合に、その事業承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予されます。
 具体的には、納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相続税額を控除した額が納税猶予とされます。

猶予税額の免除

 その後継者が納税猶予の対象となった株式等を死亡時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、納税猶予が免除されます。

留意点

@相続税の法定申告期限から5年間に、その事業承継相続人が代表者でなくなる等により、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付します。
A上記@の期間経過後、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付します。
B上記@またはAにより、猶予税額の全額または一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付します。
Cこの特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければなりません。

*現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、必要な措置が講じられた上で廃止されます。


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