診療報酬よろず相談室
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■ Q&A 具体事例1
◇Q1(例)
今回の診療報酬改定で新設された、在宅患者訪問診療料2と特定施設入居時等医学管理料にいついてなのですが、これらは特別養護老人ホーム(配置医師あり)の入居者には末期の悪性腫瘍の患者以外には算定不可と考えていいのでしょうか?
◆A1
特別養護老人ホームの入居者に対する在宅患者訪問診療料並びに特定施設入居者等医学総合管理料の算定は、末期の悪性腫瘍である患者以外はできないことになっています。
3/28付ででました通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取り扱いについて」の一部改正で記載されております。
■ Q&A 具体事例2
◇Q2(例)
特定施設入居時等医学管理料についてですが、今まで在宅時医学総合管理料を算定できた特定施設はそっくり「特定施設…」の点数に移行するということなのですか?
今後在宅時医学総合管理料を算定できるのは、自宅で療養を行う患者のみということになるのでしょうか?
◆A2
従来、在宅療養支援診療所などは特定施設やグループホーム入居者に対して訪問診療を行っていた場合在宅時医学総合管理料の算定が可能でした。
今回は特定施設入居時医学総合管理料が新設されたことにより
(イ)養護老人ホーム
(ロ)軽費ホーム(A型のものに限る)
(ハ)特別養護老人ホーム
(二)特定施設(外部サービス利用型を除く。)
に入居しているもの又は、
(イ)短期入所生活介護
(ロ)介護予防短期入所生活介護
に入居しているものは、特定施設入居時等医学総合管理料の算定となります。
特定施設の入居者に訪問診療(830点×2又は再診+外来管理加算)+在宅時医学総合管理料(在支診・院外4200点)を行っていたものは
訪問診療2(200点×2)+特定施設…(在支診・院外3000点)となり結果として大幅にダウンとなります。
在宅時医学総合管理料は自宅並びに上記イ〜二以外のものということになります。
■ Q&A 具体事例3
◇Q3(例)
ウイルス疾患指導料についてなのですが、「ウイルス性の」肝炎でないと算定不可なのでしょうか?
C型慢性肝炎ではとれないものかどうかお聞きしたいと思います。
◆A3
C型慢性肝炎も立派な(?)C型肝炎ウイルスによる疾患ですので算定要件さえあえば可能です。
算定要件とは1患者1回限りなので慢性となれば過去に算定している可能性もありますのでご確認ください。
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