浅井和成税理士事務所 福井市,二の宮,福井県
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【新会社法】のいろは・・・

2005.09.24 FM福井の番組“あばさけ”に出演しちゃいました(o^-')b

若いあばさけ精神が社会を変える!】
・・・・・と題して、熱く語ってみました。

9/13に放送された音声を残しておきますんで、興味のある方は一度通しで聞いてみて下さい。方言の素晴らしさ、暖かさが理解していただけるでしょう(=^-^=)

FM福井:『あばさけ!ビジネストーク』
 ゲスト:浅井和成税理士事務所所長 浅井和成氏
新「会社法」とは?LLPって何?
 
【前半】: 聞けよ!オイ
【後半】: ここからが本番じゃ!

『福井新聞切抜きより』
8月1日より施行された新会社形態 LLP(有限責任事業組合)あばさけレギュラー4名で、北陸三県で初の登録を実現!!
 「有限責任事業組合あばさけ福井」
驚くことに組合結成してしまいました!(@@;)
今後ともこの「あば組」をどうぞよろしくお願いいたします。。。

2005.07.09 会社の機関設計C
今回も前回に引き続いてちょっと聞きなれない言葉ですが会計監査人設置会社についてです。
元々証券取引法適用会社(上場会社)は投資家保護の観点から会計監査人の設置が義務付けられていました。その後商法上の大会社にも義務付けられ、平成14年改正で商法上の中会社は設置が可能となり、今回規模の要件がなくなり小さい会社でも設置が可能となりました。
大会社及び公開会社以外で会計監査人設置会社の機関設計のル−ルは監査役が必須です。そうすると
1.株主総会+取締役+監査役+会計監査人
2.株主総会+取締役+取締役会+監査役+会計監査人
3.株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
の3種類が考えられこれに会計参与のあるなしがありますので6種類となります。

2005.07.08 会社の機関設計B
今回はちょっと聞きなれない話ですが委員会設置会社についてです。
委員会設置会社というのは平成14年の商法改正により設けられたもので、企業の不祥事の防止を目的にアメリカ型の経営で、業務の執行と監督を明確に分離するためのものです。概要は次のとうりです。
1.取締役の中に指名、監査、報酬の3委員会を設置
2.各委員会の委員の過半数は社外取締役
3.執行役を設置し経営は執行役が行い委員会が監督する。
従来は規模の要件がありましたが撤廃されましたので小さい会社でも設置が可能となりました。
大会社及び公開会社以外の会社で委員会設置会社の機関設計のル−ルは
1.取締役会は必須
2.監査役は置けない
3.会計監査人は必須
で考えられるのは株主総会+取締役+取締役会+会計監査人+委員会のみであと会計参与のあるなしの2種類となります。

2005.07.07 会社の機関設計A
今回の改正の一つの目玉である機関設計のル−ルは
大会社及び公開会社以外で委員会または会計監査人を置かない会社(難しそうですが普通の同族の中小企業です)では
1.株主総会+取締役が必須
2.取締役会設置会社は監査役(または会計参与)が必須
この二つだけです。そうすると
a.株主総会+取締役
b.株主総会+取締役+監査役
c.株主総会+取締役+取締役会+監査役
d.株主総会+取締役+取締役会+会計参与
e.株主総会+取締役+取締役会+監査役+監査役会
の5種類が考えられます。また会計参与の設置は任意ですのでa,b,c,eについては会計参与のあるなしがありますので全部で9種類となります。

2005.07.06 会社の機関設計@
会社の機関とは株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会等のことですが今は株式会社であれば 株主総会+取締役3人以上+取締役会+監査役1人以上が最低限の枠組みで一方有限会社であれば社員総会+取締役1人が最低限の枠組みです。
新会社法では有限会社をなくす代わりに現在の大会社、中会社、小会社の区分を大会社か否か、公開会社(株式譲渡制限会社)か否かで株式会社を分類して機関設計をル−ル化しました。

2005.07.05 新会社法の解説 有限会社
今日は一日新会社法の研修でした。盛りだくさんの研修でしたので今回から何回かに分けて簡単に説明をしていきます。本日は有限会社についてです。1.有限会社の廃止有限会社法の廃止により法施行日以降は有限会社の設立が出来なくなります。2.既存の有限会社の取り扱いa.特例有限会社として存続今までの有限会社法の規定のまま存続が可能です。ただし有限会社の商号はそのままです。現在140万社といわれている有限会社は減少するだけとなりますので肩身が狭くなる恐れもあります。b.株式会社に移行従来の組織変更と異なり間単に株式会社に移行できます。定款で商号変更するだけでできます。その際○○有限会社から××株式会社でも認められます。同じ名前でなくてもいいわけです。問題は新会社法で資本金、機関等が自由になったので移行に際してその点を検討することが必要になりました。次回は機関等について解説します。なお経営者向けに新会社法のポイントを今月27日行いますのでセミナ−のご案内をご覧下さい。



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