朝岡公認会計士事務所
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TEL:047-367-1304
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社会福祉法人の皆様へ
重要(消費税について)
社会福祉法人が行う社会福祉事業は、授産事業を除いて消費税ほ非課税ですが、社会福祉事業に付随して生じる次のような収入は課税されます。
@職員や外来者の給食費収入
A施設内の売店の販売収入
B自動販売機や公衆電話の手数料収入
C実習生の受入収入
D調理業務等の業務委託料
このように社会福祉法人の消費税は複雑化しています。わからないことがあれば当事務所までお気軽にご連絡ください。