売買基本契約書 株式会社売買基本契約書 株式会社○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)及び乙の連帯保証人○○○○(以下「丙」という。)との間で、甲の製造にかかる製品(以下「製品」という。)の売買等に関し、次の通り契約する。 (目的) 第1条 甲は、この契約の定めるところに従い、製品を乙に売り渡し、乙はこれを買い受け販売する。 (販売指示) 第2条 甲の乙に対し売り渡す製品の条件等については、甲乙間において、この契約に準拠し、別に売買契約を締結し定める。 2.前項の売買契約については、乙からの注文書とこれに対する甲からの注文書をもって、これにかえることができる。 3.甲は、乙に売り渡す製品の販売先、数量について、これを規制できる。 4.甲は、製品の販売価額について、必要を認めたときは、乙に対し指示することができる。 (供給指示) 第3条 乙は、毎月○日までに、甲に対し、翌月の販売予定数量を書面をもって通知する。 但し、期日までに乙からの通知がないときは、販売予定数量は当月と同量とする。 2.前項但し書きのとき、これによって甲が損害を受けたときは、乙がこれを賠償し、その額は乙の買受数量差額に単価を乗じたものとする。 3.第1項の通知を怠ったために、乙が損害を受けても、甲はその賠償の責めに任じない。 (甲の通知) 第4条 前条第1項の通知を受け、甲がその需要に応じ得ないことが明らかになったときは、甲は乙に対し、直ちにその旨通知するものとする。 (営業状況の報告) 第5条 乙は、甲に毎決算期毎に決算書類を提出しなければならない。 2.乙は甲の求めに対し、経理内容及び営業状況について説明、又は報告書を提出しなければならない。甲は乙の取引上及び経理上の機密を他に漏洩してはならない。 (事業の変更) 第6条 乙が事業の経営に関し、重大な変更又は事態の生ずるときは、あらかじめ書面により甲に通知し、承諾を得なければならない。 2.甲は、その事業の変更のあるときは、事前に乙に通知する。 (販売数量制限) 第7条 甲は諸般の事情に鑑み、製品の販売量を制限することができる。その際、甲は乙に理由を示すものとする。 (契約期間) 第8条 この契約の有効期間は、平成○年○月○日までとする。 2.前項の期間満了○カ月までに、甲乙双方から、何らの申し出のないときは、この契約は自動的に○カ年延長するものとし、以後も同様とする。 (契約の解除) 第9条 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なしに、本契約を解除できる。 @乙が、甲に対する代金の支払いを遅滞、又は業務上の指示に従わなかったとき A手形交換所の取引停止処分を受けたとき B公租公課の滞納処分を受けたとき C支払い停止の状態に陥り、破産、和議、会社整理、会社更正手続き等の申し立てを受けた、若しくは自ら申し立てをしたとき D本契約の各条項に違反したとき 2.甲において、前号各項に該当する事由の生じたときは、乙は本契約を解除できる。 3.天変地異により、甲又は乙が、業務を遂行できないときは、相互に予告することなく、本契約を解除できる。 (解約告知) 第10条 甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、○カ月前に予告して、契約を解除できる。但し、当事者は、事業上の損害を生じないよう、配慮しなければならない。 (手形等による決済) 第11条 乙が、製品代金を、手形又は小切手をもって支払った場合、該当金を売掛金から控除することがあっても、手形又は小切手が決済されない間は、売掛金は決済されたものとして扱わない。 (保証金) 第12条 乙は、本契約から生ずる債務及び損害賠償義務の履行を担保するために、金○○○○円也の保証金を甲に預託する。 2.保証金には金利を付せず、本契約が終了したときは、甲は前項金員あるときは、これを控除した後、乙に返還する。 (担保権設定) 第13条 乙は、本契約から生ずる債務を担保するために、乙及び○○○○所有名義の、別紙不動産につき、債権極度額○○○○円也の根抵当権を設定する。 2.乙及び丙は、根抵当権設定登記に必要な一切の手続きに協力し、必要な費用を負担する。 (期限の利益) 第14条 本契約が解除により消滅したときは、乙は甲に対する債務につき、期限の利益を失い、全債務を直ちに甲に対し弁済しなければならない。 (遅延損害金) 第15条 乙の甲に対する債務については、その遅延の日から、完済にいたるまで、年○%の割合による遅延損害金を併せ支払わなければならない。 (担保実行) 第16条 本契約が解除され消滅したときは、甲は保証金あるときは、これを債務の弁済に充当することができる。 2.本契約が解除されたときは、甲は担保権を実行し、乙の債務に充当することができる。この場合、乙及び丙は、これに異議を申し立てず、所有権移転登記手続きに必要な書類を直ちに甲に提出するものとする。 (保証) 第17条 丙は、乙の甲に対する、本契約上発生する一切の債務について、乙と連帯してこれを保証する。 (規定外条項) 第18条 その他本契約各条項に定めのない事項の生じたときは、甲乙協議して定める。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 甲 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ 印 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 乙 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ 印 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 丙 連帯保証人○○○○ 印