経営アドバイス・コーナー
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相続税申告・納税について

相続税が身近な税金に!

平成25年税制改正によって、相続税の基礎控除額が40%もカットになりました。
また、少子化の影響から「生命保険金等の非課税額」計算の基礎となる相続人の数の減少、デフレ脱却により資産価値が増加傾向など、今までは一般になじみの薄い税金だった相続税が急接近の状況になってきました。

相続税対策は納税資金の準備や相続財産を効果的に減少させることだけでなく、その後の相続人の生活状況や二次相続も考慮し、中・長期的な対応が必要とされます。

また、相続税の課税からは免れたとしても、相続そのものをまぬがれることにはなりせん。そのため不本意にも、いわゆる「争続」となってしまうこともありえます。

これらの問題に対し、税理士法人栄晃会計は提携の弁護士、司法書士と共に適切、安心、納得のプランをご提案させて頂きます。