交際費課税の改正

    交際費課税の改正

    平成18年度税制改正で、飲食費に係わる交際費の課税が改正されました。

    1人当たり5,000円以下

     社内飲食費を除き、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等から除外され、損金算入されることとなりました。(措法第61条の4第3項、措令第37の5) 
     (社内飲食費とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等に支出する飲食費等をいいます。)

    損金算入の特例の延長(中小企業のみ)

      資本金の額又は資出金の額が一億円以下の中小企業者について、支出した交際費等の額のうち,定額控除限度額(年間400万円)までの金額の90%相当を損金に算入できるという特例が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度に2年間延長されました。
    注:400万円を超える金額に関しては全額が損金不算入です。

    交際費から除外するための条件

    1、取引先などの接待のための飲食費であること
      あくまでも得意先など社外の方への接待にかかった費用が対象です。
      社内で行う懇親会等は含まれません。

    2、1人当たりの金額が5,000円以下であること
      注:消費税は含んで計算するのか?
       消費税の取扱は、御社が行っている消費税の経理処理に準じることになります。
          つまり、5,000円を超えているかどうかは税込経理であれば税込で、
        税抜経理であれば税抜きで計算することになります。

    3、所定の要件を記載した書類を保存していること
      飲食があった年月日
      参加した得意先等の氏名または名称およびその関係
      参加した者の合計人数
      費用の金額
      店名と所在地

    具体例

    (得意先A部長と)

    @タクシーで移動    →交際費

    Aレストランで食事   一人当たり5,000円以下→交際費から除外
                       一人当たり5,000円超 →交際費

    Bその後、スナックでお酒を飲む 同じく5,000円以下→交際費から除外
                                  5,000円超 →交際費

    C帰りに、「お車代」としてお金を渡した  →交際費



    国税庁のHPにのQ&Aでも詳細な事例が紹介されています。

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