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| ●当日までに用意して頂きたいもの。お調べ頂きたいこと● |
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| 以上の書類をお持ち頂き、その他の事項等を確認させていただきます。 |
お預りした資料を基に相続税の試算を行い後日ご報告いたします。
※試算につきましては別途有料となります。
◆相続登記(遺産分割協議による場合)の流れ。まずは当事務所までご連絡頂き、打ち合わせの日時等をお決めください。
●当日までに用意して頂きたい書類●
打ち合わせに基づき書類を作成し、法務局へ登記の申請をします。
- お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍謄本
- 固定資産評価証明書、または登記済権利証
1.
相続財産・債務の調査・確定 ↓ 2. 相続人の調査・確定 ↓ 3. 遺産分割協議 ↓ 4. 遺産分割協議書の作成 ↓ 5. 登記申請 ↓ 6. 登記完了
★相続登記はお早めに★
相続登記はいつまでに登記しなければならないといった期限はありません。
しかし、年月が経過すると二次相続(相続人の死亡)が発生するなど、
相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になる恐れがあります。
また、不動産を売却したり不動産を担保に融資を受けるなどの場合に
前提として相続登記を済ませておく必要があります。
よって、相続登記はできるときにやっておくことが賢明といえます。
◆不動産登記・商業登記について。
◆ 遺言書を作成したいのですが。当事務所では公正証書遺言書の作成の手続きをいたします。
【公正証書遺言書】作成までの流れ
まずは当事務所までご連絡頂き、打ち合わせの日時等をお決めください。
1. 遺言者との打ち合わせ (以下の事項などを決めていただきます)
- 遺言内容
- 証人の決定
(特にご指定がなければ、当事務所で対応いたします)- 祖先の祭祀の主宰者の決定
- 遺言執行者の決定
↓ 2. 必要書類の準備と確認
- 遺言者の印鑑登録証明書等をご用意いただきます。
(詳細はお問合せください)↓ 3. 公証人と打ち合わせ
- 公証役場に出向く前に事前打ち合わせを行います。
↓ 4. 公証役場で公正証書遺言書を作成
- 公証人と予定を合わせ遺言者と共に公証役場へ出向きます。
- 公正証書遺言書作成時には、
公証人の手数料が必要になります。
◆会社を設立したい。まずは当事務所までご連絡頂き、打ち合わせの日時等をお決めください。
T.会社設立に関する打ち合わせU.お打合せに基づき書類を作成し、法務局へ登記の申請をします。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 機関設計
- 役員
- 決算月
- 出資者、資本金
など。
- 同一商号の調査
↓- 会社代表印の作成
↓- 定款の作成
↓- 定款の認証
↓- 資本金の払込
↓- 申請書類・添付書類の作成
↓- 登記申請
↓- 登記完了
尚、会社設立登記に必要な書類は全て事務所で作成します。
会社設立に伴う税務署等への届出、設立後の会計事務もお任せ下さい!!
◆相談の予約はいつまでにすればいいですか?