公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務づけられています(一定額未満のものを除く)。平成20年1月31日の建設業法施行規則の一部改正により、経営事項審査の総合点の計算・審査項目等に変更がありました。
経営事項審査では総合点(P)を求める各評点のウェイトが、以下のように変更されました。またそれぞれの評点の算出についても、その見直しがなされています。
● 改正前
P = 0.35・X1 + 0.10・X2 + 0.2・Y + 0.20・Z + 0.15・W
● 改正後
P = 0.25・X1 + 0.15・X2 + 0.2・Y + 0.25・Z + 0.15・W
※ X1:種類別年間完成工事高にかかる評点
X2:利益額及び自己資本額にかかる評点
Y :経営状況分析の評点
Z :技術職員及び元請完成工事高にかかる評点
W:その他の審査項目(社会性等)の評点
申請書類作成上での大きな変更点は、まず工事種類別完成工事高を記載する「別紙一」について元請完成工事高の記入欄が追加されたこと、次に技術職員名簿「別紙二」については、1人の技術職員につき記載する建設業の種類が2種類までとなったことへの対応と、監理技術者で定められた期間のうちの一定の講習を受けたかを示す欄の追加、「別紙三」に追加となった項目の3点です。
技術職員についてはその区分が5つに分けられ、それぞれ1〜6ポイントが付されZ評点に影響します。聞きなれないところで「基幹技能者」という区分があるが、これは登録基幹技能者講習を終了したものが該当することとなるが、その制度が始まるのが平成20年4月からとなっています。
当該審査制度は国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度となっているため、実際の審査の詳細については各都道府県等の対応を確認する必要があります。またその取り扱いについては平成20年4月1日より適用となっているが、同年3月の申請には状況分析の申請も含め十分な注意が必要です。
尚、今回の法改正により経営事項審査にかかる書類以外についても変更があり、特に工事経歴書については様式第二号に統一されています。
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