 |

 |
間違いやすい年末調整(new) |
|


Q1 アルバイトの人には『扶養控除等申告書』を出してもらわなくてもいいですか?

A1 NO!
アルバイトやパートの方でも「扶養控除等申告書」を提出してもらわなくてはなりません。これを怠ると、給料から通常よりも高率の源泉所得税を徴収しなければならなくなります。もしも、通常の税率で徴収していた場合には給料の支払者(=会社)が不足分を納付することになります。アルバイト等の方は入退社が頻繁なため、会社が立て替えた不足税額を本人から回収することが困難となるケースも少なくありませんので注意が必要です。
|

Q2 妻のパート収入が110万円の従業員は、「配偶者控除」が適用できないので「扶養控除等申告書」にも「保険料控除申告書」にも何も書いてもらわなくてもいいですか?

A2 NO!
配偶者が控除対象から外れたとしても、パート収入が141万円未満であれば「配偶者特別控除」をとることができます。この場合には「保険料控除申告書」の右側の欄(「配偶者特別控除申告書」)に、年間の収入金額を記入してもらう必要があります。なお、妻の収入が年金である場合などには上記の金額は異なってきますので注意が必要です。
|

Q3 一つの保険料の証明書に「地震保険料としての証明額」と「損害保険料としての証明額」が記載されています。この場合両方の保険料が控除の対象となりますか?

A3 NO!
1つの損害保険契約が「地震保険料」と「長期損害保険料」のいずれにも該当する場合には、選択によりいずれか一方の区分にのみ該当するものとして控除額を計算することになります。
|

Q4 住宅借入金の残高証明書の提出を受けましたが、証明書の摘要に「連帯債務者○○」との記載があります。この場合にはどのように控除額を計算するのですか。

| A4 連帯債務の場合には、借入金の総額のうちその従業員の方がいくら負担するのかを確認する必要があります。住宅借入金控除は最初の年に必ず確定申告をしているはずですから、その時の申告書の控えを提出していただくのが確実です。その上で「住宅借入金党特別控除申告書」の備考欄に「私は連帯債務者として住宅借入金の残高××円のうち××円を負担することとしています」と記載してもらい、署名捺印をしてもらう必要があります。後は「年末調整のしかた」(国税庁)などの記載例を参考にして控除額を計算すればいいでしょう。 |


|  |  |