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経験豊かなスタッフが経営者の皆様の経理・税務・経営計画等をサポートさせて頂きます。 |

 |  | 交際接待費損金算入限度額600万円に増額(法人税) |
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資本金1億円以下の法人に係る交際接待費の定額控除限度額が400万円から600万円に改定されました。平成21年4月1日以後終了事業年度から適用されます。
限度額内であっても10%は損金算入できません。(従来通り)
無駄な冗費を支出しないよう心がけて下さい。
以上
2009年7月
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前期決算が黒字で法人税を納付しており、かつ当期決算が赤字の場合、申告期限内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出することにより前期の法人税額の全部または一部の還付を受けることができます。平成21年2月1日以後終了事業年度から適用されます。
以上
2009年7月
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平成21年4月1日から平成23年3月31日まで(※)に終了する年度の所得金額800万円以下については法人税率が22%から18%に引き下げられました。
(※)6月30日まで延長されました。
以上
2011年3月
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