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中小企業向け優遇税制 |
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| 特別償却制度とは、「取得価額×30%(制度により率は異なる)」を通常の減価償却費とは別枠で特別に償却することができる制度です。なお、特別償却不足額については1年間の繰越が認められています。税額控除制度との重複適用はできません。 |


| 税額控除制度とは、法人税額から税額を控除することができる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。なお、控除不足額については1年間の繰越が認められています。特別償却制度との重複適用はできません。 |


青色申告書を提出する中小企業者等が一定の機械装置等を取得等し事業の用に供した場合には、特別償却制度又は税額控除制度が認められます。
【特別償却制度】
取得価額×30%
【税額控除制度】
取得価額×7%(その期の法人税額の20%が限度)
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青色申告書を提出する法人が一定の情報基盤強化設備等(注)を取得等し事業の用に供した場合において、その取得価額の合計額が一定額以上であるときは、特別償却制度又は税額控除制度が認められます。
【特別償却制度】
基準取得価額×50%
【税額控除制度】
基準取得価額×10%
(その期の法人税額の20%が限度)
※基準取得価額とは取得価額の70%相当額をいいます。
(注)情報基盤強化設備等とは次のものをいいます。
@オペレーティングシステム及び一定のサーバー
Aデータベース管理ソフトウエア
B一定のファイアウォール
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青色申告書を提出する法人の、単年度の教育訓練費が一定水準を上回っていれば税額控除制度が認められます。
【税額控除額】
教育訓練費の総額×控除率(8%〜12%)
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青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を事業の用に供した場合には、その取得価額の全額を費用とすることが認められています。ただし、その取得価額の合計額は年間300万円が上限です。
(注1)償却資産税(固定資産税)の対象となります。
(注2)特別償却制度又は税額控除制度と異なり、取得する資産は中古可です。
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交際費は原則として損金算入ができませんが、中小企業者等については一定額の損金算入が認められています。
【一定額】
年間400万円までの支出額の90%まで
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