藤鬼洋次税理士事務所

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藤鬼洋次税理士事務所
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お知らせ

8月の税務メモ

* 7月分源泉所得税納付

* 7月分個人住民税特別徴収分の納付
  
納付期限・・・・8月11日

* 6月決算法人の確定申告
申告期限・・・・9月 1日

* 12月決算法人の中間(予定)申告 
申告期限・・・・9月 1日 

* 個人事業者の消費税中間報告
申請期限・・・・9月 1日


税務 マメ知識!!

 印紙税の課税文書を作成した場合には、
印紙税の納付が必要です。通常は、収入印紙を貼付し、消印することによって納付しますが、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額の三倍に相当する過怠税が徴収されることになります。