明美の耳より情報

三重県の物価高騰対応の支援金情報(令和5年1月17日現在)

ロシアのウクライナ侵攻や円高でエネルギーや食料品を中心に値上げが続きますが、医療機関や介護施設などを中心に三重県や各市町村からの補助金が公表されています。それぞれ申請期限が有りますので、対象となる事業所は申請をお願いします。
発 信 元:四日市市
更 新 日:1月12日
タイトル:四日市市物価高騰対策緊急支援金交付事業
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1673415315204/index.html


発 信 元:三重県
更 新 日:1月12日
タイトル:物価高騰対策支援金(医療機関等向け)について(ご案内)
https://www.pref.mie.lg.jp/CHIIRYO/HP/m0070700183.htm


発 信 元:三重県
更 新 日:1月12日
タイトル:物価高騰対策支援金(薬局向け)について(ご案内)
https://www.pref.mie.lg.jp/LIFE/HP/m0076100112.htm#:~:text=%E7%89%A9%E4%BE%A1%E9%AB%98%E9%A8%B0%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92,%E9%87%91%E3%82%92%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


発 信 元:三重県
更 新 日:1月12日
タイトル:物価高騰対策支援補助金(介護サービス事業所・施設向け)について(ご案内)
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/m0072500124.htm#:~:text=%E7%A6%8F%E7%A5%89-,%E7%89%A9%E4%BE%A1%E9%AB%98%E9%A8%B0%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%EF%BC%88%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80,%E9%87%91%E3%82%92%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


発 信 元:三重県
更 新 日:1月12日
タイトル:物価高騰対策支援補助金(障害福祉サービス等事業所向け)について(ご案内)
          (障害福祉サービス等事業所、障害児通所支援事業所)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/m0331100124.htm


発 信 元:亀山市
更 新 日:1月13日
タイトル:肥料価格高騰対策事業のお知らせ
https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2022100500011/


発 信 元:熊野市
更 新 日:1月12日
タイトル:価格高騰等対策支援事業
https://www.city.kumano.lg.jp/main/suisan-syoukou_shinkou/kakakukoutpoutaisaku_sien/kakakukoutpoutaisaku_sien.html


発 信 元:伊勢市
更 新 日:1月11日
タイトル:伊勢市中小企業者物価高騰支援金
https://www.city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus/r4shien/keizai/1014691.html
申請期限:1月31日(火)必着


令和5年10月1日より消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。準備は大丈夫でしょうか?

令和5年10月1日よりインボイス制度を導入する事業者は申請のタイムリミットが令和5年3月31日となっており、既に半年を切っています。

インボイス制度が導入されると、売手側(適格請求書発行事業者)は、買手側である取引相手(課税事業者)から求められた時には原則としてインボイスを交付し、

その写しを保存する義務が生じます。取引先に迷惑を掛けないためにも対応は必要です。


今回、本則課税の適格請求書発行事業者として登録する場合に制度開始までにやることをまとめました。

なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税を選択している事業者も事業拡大で本則課税となる可能性もありますし、同じく1,000万円以下で

免税事業者あっても取引先から価格改定や取引条件の見直しが要求されることも有りますので、是非検討してください。


1.自社が発行する請求書等のインボイス対応から始めよう。

 ①自社の発行する書類を確認する。

  インボイスとは請求書、納品書、領収書、レシート等の書類の名称に関係なく、登録番号や取引内容、取引金額、消費税額などの法定の記載事項が記載された書類です。

 ②発行している書類の様式を確認する。

  インボイスでは、これまでの記載事項に加えて「登録番号」「適格税率」「税額ごとに区分した消費税額」の記載が必要です。

  また、例えば駐車場などの賃借などの様に取引都度に書類を発行していない取引に関しては契約書にインボイスとして必要な情報の記載が必要です。

 ③インボイスする書類を確定する。

  ひとつの書類のみですべての記載事項を満たさなくとも、複数の書類で記載事項を満たせば書類全体でインボイスとできます。

 ④請求書等に記載する取引金額等の表示方法を決める。

  税額の端数処理は切上げや切捨て等自由に設定できますが、処理はひとつのインボイスにつき税率ごとに1回です。

 ⑤利用しているシステムのインボイス対応を確認する。

 ⑥取引先にインボイスとする書類の様式を通知し、了解を得る。

  どの書類をインボイスとするか、取引先に丁寧に説明し、了解を得ておきましょう。

 ⑦発行したインボイスの写しの保存方法を確定する。

    インボイスの写しを保存する必要があるので、保存方法についても検討しましょう。


2.取引先が発行したインボイスの受け取りについての対応

  特に小規模な事業者からの仕入れや外注があるときは、相手に適格請求書発行事業者登録の移行や登録状況を確認する必要があります。

 ①取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認。

 ②取引先からのインボイスの受取方法を確認。

 ③事前に受け取ったインボイスの様式を確認。

  項目が不足している場合は是正を依頼。

 ④受け取ったインボイスからどのように仕訳計上するか、またそのタイミングを決定。

 ⑤受け取ったインボイスの保存方法を確定。

  口座振込や口座振替によって支払いが行われ、取引の都度、請求書等が発行されない取引については以下の様に対応します。

  ・口座振込:振込金受取書と賃貸借契約書を保存する。

  ・口座振替:帳簿に口座振替のためと記載するとともに賃貸借契約書、通帳を保存する。

  借主は賃貸借契約書や振込金受取書等の保存に加え、記載が不足している登録番号、適格税率や消費税額等について貸主から別途通知を受けて保存します。


冒頭に述べましたようにインボイス制度への対応を制度のスタートに合わせるためには案外時間の余裕はなくなってきています。

制度開始までにやるべきことをチェックリストとしてまとめましたので、是非ともご活用してください。


令和年度の税制改正に関するポイントをまとめました。

.企業関係

 中小企業向けとして、大幅な賃上げや人的投資を行う企業に対して、給与増加額の最大40%を税額控除する賃上げ税制の強化をはじめ、商業地の固定資産税の軽減など

 が行われます。


 1)賃上げ税制の強化 ~最大40%の税額控除~

 2)電子取引データの保存についての宥怒措置

 3)土地(商業地)の固定資産税の軽減

 4)中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例の見直しと延長

 5)インボイス制度(適格請求書等保存方式)の見直し

 6)交際費の損金算入特例の2年延長

 7)「特例承継計画」の提出期限の1年延長

 8)帳簿の提出が無い場合等の加算税のペナルティー(加重措置)

 9)仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応


2.個人関係・住宅・その他

 住宅ローン控除の延長と省エネ住宅等への優遇措置をはじめ、住宅取得等資金の贈与特例の延長などが行われます。


 1)住宅ローン控除の延長と控除率の縮小

 2)子・孫への住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長・見直し

 3)住宅を改修した場合の所得税額の特別控除 ~延長と拡充~

 4)省エネ性能に優れた住宅の普及促進に係る特例の延長等

 5)居住用財産を買換えた場合等の特例措置の延長と要件追加


令和3101日より「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタート!

.「適格請求書発行事業者」の登録はなぜ必要か?

令和5101日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。課税事業者である買い手は、「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入課税控除が出来なくなります。「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」しか発行できません。

一方、事業者が納付すべき消費税額の計算方法は以下の様になります。

納付すべき消費税額=課税売上にかかる消費税額-課税仕入等にかかる消費税額

                                                        ↳「仕入税額控除」といいます。

このとき売上や仕入などの記帳に際し法定事項を記帳し、かつ請求書や領収書などの保存が必要で、これができていない場合には「仕入税額控除」が認められません。

 

以下のケースで確認すると

A.仕入事業者が「適格請求書発行事業者」の場合

仕入事業者       ⇒ 販売事業者       ⇒ 消費者

請求金額 22,000円    請求金額 55,000円   購入総額 55,000円

 売上げ 20,000円    売上げ 50,000円

 消費税① 2,000円    消費税② 5,000円

               支払金額 22,000円

                仕入れ 20,000円

                消費税① 2,000円

納付税額           納付税額          消費者が負担した消費税

  ①=2,000円       ②-①=3,000円          5,000円

B.仕入事業者が免税事業者の場合

仕入事業者       ⇒ 販売事業者       ⇒ 消費者

請求金額 22,000円    請求金額 55,000円   購入総額 55,000円

 売上げ 22,000円    売上げ 50,000円

 消費税①     0円    消費税 5,000円

               支払金額 22,000円

                仕入れ 22,000円

                消費税     0円

納付税額           納付税額          消費者が負担した消費税

  ①=   0円        =5,000円         5,000円

販売事業者の納める消費税額はケースBの方がケースAと比較して2,000円多くなるため、販売事業者は仕入事業者に「適格請求書発行事業者」であることを求めてくると予想されます。

(免税事業者;基準期間{個人事業主は前々年、法人は前々事業年度}における課税売上高が1,000万円以下の事業 者は、原則として消費税の申告及び納付を行う必要がありません。)

なお、経過措置として令和5101日から6年間は免税事業者等からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる仕組みが設けられていますが、令和11年9月30日には経過措置は終了します。

 

2.「適格請求書発行事業者」の登録はいつまでに申請すれば良いのか?

令和5101日から「適格請求書(インボイス)等」を発行するには、原則として令和5331日までに登録申請書を提出しなければいけません。

既に国税庁のHPより「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手することが可能です。申請書に必要事項を記入の上で納税地を所轄する税務署へ郵送或いは持参する他、e-Tax(個人事業者はスマートフォンからも可能)による電子申請でも申請可能です。なお、当事務所では登録申請の代理を行う事も可能です。

 

3.「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」とは?

前述したように「仕入税額控除」を受けるための「適格請求書等」を保存の仕組みを言います。「適格請求書等」は後述するような登録番号などの一定の必要事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。

「適格請求書等」に必要な記載事項として、以下の下線の項目が「区分記載請求書」の記載事項に追加されます。

  1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  2)取引年月日

  3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

  4)税率ごとに区分して合計した対価の(税抜き又は税込み)および適用税率

  5)税率ごとに区分した消費税額等

  6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称


なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食業、タクシー業等に係る取引については「適格簡易請求書」を発行することができます。


上記のように要求される請求書等の様式も従来とは異なるため、「適格請求書等保存方式」導入に当たっては事前準備も必要となります。この「適格請求書発行事業者」の登録は事前準備の第一歩です。


詳しくは下記にリンクした国税庁の資料をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

動画なども使って解り易く説明されています。



令和2年4月施行 配偶者居住権について


民法の改正により令和241日から相続において「配偶者居住権」の設定が可能となっています。

1.見直しのポイント

  配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定上の権利(配偶者居住権)です。

  ①遺産分割における選択肢の一つとして

  ②被相続人の遺言等によって

  配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました。

 

2.制度導入による変化

  例えば、相続人が妻及び子供1人、遺産が自宅不動産(2000万円)及び預貯金(3000万円)の場合

  ①法定相続分で分けるとすると従来は

    ●妻;自宅不動産(2000万円)+預貯金(500万円)・・・・・・生活費に不安

    ●子供:預貯金(2500万円)

  ②本制度を利用し、例えば配偶者居住権が1000万円と設定*1されたと仮定して

    ●妻:配偶者居住権(1000万円)+預貯金(1500万円)・・・・生活費の不安軽減

    ●子供:物件の所有権*2(1000万円)+預貯金(1500万円)


3.相続税等への影響

  ①配偶者居住権は相続税の課税対象となりますが、将来、妻がなくなると配偶者居住権は消滅するため、妻の相続税申告においては課税財産にはなりません。

  ②配偶者が相続する敷地使用権については、小規模宅地の特例の適用が可能ですが、敷地の所有権については相続する親族が適用対象者になるかどうか別途の判定が必要になります。

  ③将来配偶者が介護施設に入所し、自宅を売却した場合に母から子供への配偶者居住権に係る経済的利益の贈与が認定され、贈与税が発生する可能性があります。


   *1 評価方法は国税庁のHPに詳細な説明https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htmがありますので、参考にしてください。

   *2 自宅不動産=物件の所有権+配偶者居住権








令和1年10月施行 改正消費税の要点

今回は目前に迫った改正消費税の対応状況のチェックリストを掲載します。

どうぞ、ご自身でチェックしていただき、準備事項の整理をしていただければと思います。

 ❈チェックリストにチェックがつかない場合や対応等について不安のある方はどうぞお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

           

1.複数税率

  ① 軽減税率対象品目を確認しましたか?

  ② 複数税率の区分経理への対応を確認しましたか?

  ③ 請求書等の様式変更はお済みですか?

  ④ レジや販売管理システム、会計システムの複数税率への対応はお済み

          ですか?

  ⑤ 軽減税率や請求書・領収書について従業員教育をしましたか?

2.価格転嫁

  ⑥ 商品等への価格転嫁(価格改定)を検討、実施しましたか?

3.価格表示

  ⑦ 価格表示の方法を確認しましたか?

4.経理処理・課税方式

  ⑧ 税込経理・税抜経理への変更、課税方式について再検討しましたか?

5.9月末の実務

  ⑨ 9月末までの売上・仕入を集計する準備ができていますか?

  ⑩ 売掛金・買掛金の税率が確認できるように管理されていますか?

6.10月以降の実務

  ⑪ 10月以降の経理処理は、10%と8%の取引の混在について注意点を

    確認しましたか?

  ⑫ 10月1日以後の返品、値引き、貸倒れ処理の注意点について確認しま

    したか?

   

平成30年6月成立 労働法改正の要点

 ●残業の青天井を年720時間に規制 

 中小企業は2020年4月から

●月60時間超の残業には50%の割増賃金率を適用
 2023年4月から

●一定日数の年次有給休暇の取得を義務付け
 2019年4月から 

●一定の休息を確保する勤務間インターバル制度
 2019年4月から努力義務

フレックスタイム制の見直し~平均週50時間超は割増賃金

 2019年4月から 

●高度プロフェッショナル制度の創設
 2019年4月から努力義務

●不合理な待遇差と差別的な取扱いの解消
 中小企業は2021年4月から


120年ぶりの大改正 大きく変わる「民法」の要点

 ●個人保証の制限 

 個人保証を制限する新たなルール

●商品等に瑕疵があった場合のルールの変更
 売
主の責任を問う基準の変更と買主の救済手段の拡充

●請負報酬の請求等に関するルールの変更
 請け負った仕事が未完成の場合の報酬請求権

 注文者の救済手段の拡充

●消滅時効の統一
 統一化により売掛債権の消滅時効が長期化

●不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改正

 保証契約に「極度額」(保証の上限)の定めがなければ契約は無効

 経年変化・通常損耗は貸主が負担

 借主の修繕権を明文化

●その他の重要項目
 債権譲渡に関するルールの緩和

 定型約款に関するルールの新設

クラウドコンピューティングと税務処理

○クラウドコンピューティングとは、PCやインターネット環境さえ整えば、インターネット経由でソフトウェアやデータ等を利用できるシステムのことをいいます。
従ってソフトウェア購入費用や運用コスト等を大幅に削減することができ、中小企業にとっては大変有利となります。
○税務処理は、通常サービスを受ける契約期間等に応じて利用料金を支払うことになるので、一般的には通常の期間費用として損金算入(経費と)することができます。

個人情報に関してはコチラ