◆明美の耳より情報

    年末調整のポイント

    今年も年末調整を行う時期となりました。

    年末調整は、毎月の給料などから源泉徴収した税額と本来1年間に納めるべき税額の過不足を精算する手続きです。

    12月は事務が忙しくなる時期です。

    以下、年末調整のポイントを掲げますので、よく確認のうえ、ミスのないよう注意しましょう〜。

    ◆年末調整の対象になる人、ならない人の選別をしましょう
    ◆扶養控除等(異動)申告書」などの必要書類の記載内容等確認しましょう
    ◆家族の今年一年の所得金額を確認してもらいましょう
    ◆提出書類の記載漏れや不備はありませんか
    ◆確定申告が必要な各種の控除について社員に説明しましょう

    平成20年税制改正

    本年度も様々な改正がありました。
    このうち、代表的な改正点をいくつか、ご紹介します。

    「企業関係」
    @減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化しました。

    機械及び装置を中心に法定耐用年数の区分けを40年ぶりに見なおし、390ある区分を55に集約すると共に、耐用年数が見直されました。
    法人の場合は、平成20年4月1日以後開始事業年度からになりますので、ご注意下さい。

    〜あとは、項目のみのご紹介とします。

    A中小企業向けの教育訓練費の特別税額控除など

    「個人所得関係」
    @住宅省エネ改修工事の住宅ローン控除の創設
    A今年で期限切れとなる上場株式等の譲渡・配当所得の税率の軽減延長など

    5,000円「電子証明書等特別控除」の創設

    平成19年分または平成20年分のいずれか一回、所得税の確定申告書を納税者本人の電子署名等を付して申告期限内に電子申告すれば、最大5,000円の所得税額の控除が受けられるというものです。

    サラリーマンの方もその対象となっています。

    また、住基カードの利用の範囲も広がっており、写真付き住基カードは公的な身分証明書としても使えます。

    詳しくは、当ホームページの「Q&A経営相談室」をご覧下さい!

    電子納税の環境整備の拡充

    このほど明らかになった自民党税制改正大綱では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の普及に向けた環境整備を拡充することとなりました。

    つまり、新たな電子納税手段として、あらかじめ税務署に金融機関の口座番号等を届け出た場合は、電子申告を行うと同時に自動的に引き落とす電子納税制度を平成21年9月1日から創設するというものです。 
    従って、今までのような、電子納税目的のインターネットバンキング契約をせずに済み、既存の金融機関の口座を活用できるようになります。 

    ◇◇◇当事務所では、お客様の便宜を図るため、電子申告100%実施を目標とし、また、それに加え電子帳簿等更なる電子化を図っていくお手伝いをしたいと思っています◇◇◇

    国税納付、コンビニ4万店

    本日(平成19年10月7日)の日経新聞の見出しの記事です!
    いよいよ、平成20年年明けから、一定の国税の納付をコンビニエンスストアから行えることになります。
    これで、納税の利便性がグーンと高まりますネ。

    耐用年数2年の減価償却資産と定率法

    法人の方は減価償却資産の償却方法として、定率法を採用しているところが多いと思います。
    今回の税制改正で、定率法については、従来より早い段階で多額の償却を行うことが可能な仕組みへと改められました。
    このうち、耐用年数2年の資産については、事実上、即時償却をすることが、可能となりました。

    例えば、3月決算法人が平成19年4月に中古の車輌(耐用年数2年)を200万円で購入し、事業の用に供した場合、平成19年度における定率法の償却限度額は199万9,999円(残存簿価1円)となります。
    (但し、事業年度の中途で取得等した場合は月数按分となります。)

    これにより・・一度にたくさんの節税ができますネ!

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    後藤明美税理士事務所はTKC全国会会員です
    TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
    東海税理士会所属
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