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□□ 茶房 琥珀 □□
こんにちは、ちょっと一息いれませんか

一面のすすきの原で秋風を味わう・・・いいですね
1日が月曜日だったのでHP更新も1週間遅れになってしまいました。やはり平日は忙し過ぎて手をつける時間がとれず、どうしても週末になってしまう。というのは真っ赤なうそ。事前に用意しておけば何のことはないのですから、先延ばしにしていた横着の言い訳に過ぎません。そんなことはお見通しですね。ま、正直に免じて・・・
今年の申告事案(譲渡所得)の検討をしていたときのことです。いつも愛用している手引書を紐解きました。特例の適用ができるだろう、と踏んで目当ての項目を見ると、解説の中に、「公共事業の施行などに伴い」の記載があります。そうか、公共事業ではないから適用はできないのだ、と素直に納得しました。
後日、普段から教えを乞うている先輩税理士と話をする機会があり、これを話題にしたところ、そんな筈は無いという指摘。似たような別の会社の手引きには、公共事業の単語は全くありません。条文もまた然りです。適用が可能という結論になりました。公共事業など、の「など」の中に公共事業以外が含まれていたようです。
確かに手引きは著者の意見ですから内容が異なっていても仕方ありません。関係する法令の所在も記載されていますから、そこにあたれば問題ないのかもしれません。が、参考書を見て、その内容の真偽(あるいは真に意味するところ)を別に確認するとなると、その手間は膨大なものになるでしょう。実務では常にそこまでチェックするのは難しいと思います。
もし、先輩と「たまたま」話をする機会がなかったら・・・そう思うと背筋が寒くなりました。普段から意見を交換し、資料に当たっていくことがどれほど重要か、改めて思い知らされたような気がします。同時に常にリスクを負いながら仕事をしているのだ、という今更ながらの感慨も沸いてきました。
少なくとも元の条文だけは確認することが重要という点は再認識しました。手引きはアンチョコですから当然のことなのでしょうね。
スイスイと仕事をしているようでも、いろいろとあるのですよ。少し、泣き言でした
茶房・琥珀
昔から私の店の名は「琥珀」と決めていました。コーヒーがメインでBGMはジャズ。あぶないので(?)酒はおきません。いつの日かそういう小さな店で、おやじになって・・・。と憧れていたものです。
今、そういうレトロな名前の店はあまり見かけません。私の店もまだまだできそうにありません。で、HPの片隅にささやかにオープンすることにしました。
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