静岡市の長谷川清太税理士事務所
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お知らせ

【税務】国税庁「(インボイス制度)Q&Aページの「お問合せの多いご質問」を更新」を公表

   国税庁のインボイス制度特設サイトで「Q&Aページの「お問合せの多いご質問」を更新しました。」が公表され、次の項目が追加されました。問23 金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法。問24 消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務。必要に応じて、ご確認ください。

(金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法)
問㉓:金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。

【答】
入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となります(注1)。

他方、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等(個々の課税資産の譲渡等(入出金サービス・振込サービス)に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。)と、その金融機関における任意の一取引(一の入出金又は振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存する(注2・3)ことで、仕入税額控除を行って差し支えありません。

また、基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)も設けられていますので、上記のような対応は必要ありません(少額特例の詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問111」をご参照ください。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/111.pdf

(注)
1:一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解されます。また、金融機関のATMによるものである場合、3万円未満の物であれば、自動サービス機により行われる取引として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能です(詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問47」をご参照ください。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/47.pdf

2:インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です(適格簡易請求書に係る電磁的記録の取扱いについては「多く寄せられるご質問の問⑱」を、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=27
電子帳簿保存法の取扱いについては「電子帳簿保存方法一問一答」の「お問合せの多いご質問電取追2-2」をご参照ください。)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

3:金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、金融機関から各種手数料に係るお知らせ(適格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたものに限ります。)を受領した場合には、当該一のお知らせを保存することで適格簡易請求書の保存に代えることが可能です。


(消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務)
問㉔:当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約においてその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。

【答】
適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じます。そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じませんので、貴社の利用規約等において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、適格請求書を交付する必要はありません。

しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、貴社にその交付義務が生じることとなります。

その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です。(参考)適格簡易請求書の記載事項等に関する詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問58」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/58.pdf

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【税務】電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を掲載

 国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)」を掲載したとのお知らせがありました。この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したものです。
なお、この追加問答集は、令和6年1月1日以後に適用されます。
また、文中の「電子帳簿保存法一問一答」は、令和6年1月1日以後の取扱いに関するものをいいます。
たとえば、次のような質問・回答が取り上げられています。

【電子取引関係】
【制度の概要等】
 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。

答 令和6年1月施行前後で、電子取引データの保存範囲は変わりません。

また、法人税法及び所得税法において、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を保存することとされており、電子帳簿保存法における電子取引データの保存範囲もこれらの書類を紙で保存する場合の保存範囲と変わりありません。

例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された正式な見積書前の粗々なもの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないものと考えられます。


【保存方法】
 ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。

 《ECサイトを利用した場合の領収書等データのダウンロードについて》
インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が電子取引の授受があったタイミングと考えられます
(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問40参考)。

このため、ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。

《この取扱いによる場合の要件について》
この取扱いは、ECサイト提供事業者が、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができます(真実性の確保及び検索機能の確保の要件については、同問15参照)ので、ご注意ください。

他方で、例えば、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じることができるようにしている場合には、判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が5,000万円以下の事業者又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者については、全ての検索機能の確保の要件が不要とされることから、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、検索機能の確保がなされている必要はありません。

《領収書等データの保存期間に関する注意事項》
領収書等データに限らず電子取引のデータ保存制度によって保存する電子データは各税法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要があり、上記方法で保存している領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまでECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である必要があります。各税法に定められた保存期間が満了する前にECサイト上でその領収書等データの確認ができなくなる場合は、その確認ができなくなる前にその領収書等データをダウンロードして保存する必要があることにご注意ください。


【保存方法】
 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか。

 帳簿書類の保存義務の前提として、申告納税制度の下で適正な申告を実現するためには納税者による日々の取引に関する記録の保存が重要であり、取引に関して受領した領収書等の書類は、法人税及び所得税法上、保存する義務があります。

もっとも、ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではありません。
このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。

ただし、消費税法における仕入税額控除を適用するために、任意の一取引に係る利用証明書の発行を受けた(ダウンロードした)場合消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A【問103】には、その利用証明書自体は取引に関して受領した書類に該当することから、これを電帳法上の要件を満たす形で電子保存してもらう必要があることにご注意ください。


<お問合せの多いご質問(令和5年12月)>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf

〔確認〕上記を含め、電子帳簿保存法のQ&Aなどが掲載されているページはこちらです。

<電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017


詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf


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