税理士法人 北都会計 |
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介護保険料が変わります平成20年3月分(4月30日納付期限分)以降の保険料から介護保険料率が変わります。 1 政府管掌健康保険の介護保険料率は1.13%改正後の介護保険料率は1.13%です。(改正前は1.23%)
2 健康保険組合に加入している場合介護保険料率は健康保険組合ごとに違います。加入先の健康保険組合に改正の有無を確認してください。 3 賞与については3月1日以降が該当3月に賞与の支給がある場合には、給与と賞与で保険料率が異なるパターンも出てきます。平成20年3月1日以後に支給される賞与から、改正後の1.13%の保険料率が適用されるからです。3月1日以後の賞与は「改正後の1.13%」と頭にいれておくといいですね。 4 PX2をお使いのお客様へPX2では、改正後の政府管掌介護保険料率に対応したプログラムを3月中旬に提供します。プログラムを登録すると、会社情報の「社会保険料控除のタイミング」に基づき自動的に保険料率を変更します。改訂版プログラムの登録前に、改正後の介護保険料率で計算する場合の手順につきましては、当事務所までお問合せ下さい。尚、組合管掌健康保険に加入している場合につきましては、加入先の健康保険組合によって、変更の有無が異なるため、システムにより自動的に変更する処理をしていません。直接変更する処理が必要になります。 |
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