介護保険料が変わります

    平成20年3月分(4月30日納付期限分)以降の保険料から介護保険料率が変わります。

    1 政府管掌健康保険の介護保険料率は1.13%

    改正後の介護保険料率は1.13%です。(改正前は1.23%)
    3月分保険料を3月分給与から控除している場合、今月の給与から保険料が変わります。3月分保険料を4月分給与から控除している場合には、4月支給分の給与から保険料が変わることになります。最新の保険料一覧表は社会保険庁のホームページ左サイドの一番下から入っていくと確認と印刷ができます。

    2 健康保険組合に加入している場合

    介護保険料率は健康保険組合ごとに違います。加入先の健康保険組合に改正の有無を確認してください。

    3 賞与については3月1日以降が該当

    3月に賞与の支給がある場合には、給与と賞与で保険料率が異なるパターンも出てきます。平成20年3月1日以後に支給される賞与から、改正後の1.13%の保険料率が適用されるからです。3月1日以後の賞与は「改正後の1.13%」と頭にいれておくといいですね。

    4 PX2をお使いのお客様へ

    PX2では、改正後の政府管掌介護保険料率に対応したプログラムを3月中旬に提供します。プログラムを登録すると、会社情報の「社会保険料控除のタイミング」に基づき自動的に保険料率を変更します。改訂版プログラムの登録前に、改正後の介護保険料率で計算する場合の手順につきましては、当事務所までお問合せ下さい。尚、組合管掌健康保険に加入している場合につきましては、加入先の健康保険組合によって、変更の有無が異なるため、システムにより自動的に変更する処理をしていません。直接変更する処理が必要になります。

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