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海外進出と国際節税 、 |
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香港に企業拠点を築き、国際競争力を強化しませんか?
平成11年度の法人税率引き下げで実効税率は他の先進国並みに41%となり、日本企業の国際競争力は増すはずでしたが思惑通りには行きませんでした。反対に高度成長を支えてきた製造業は中国に生産拠点をシフトし、産業の空洞化は顕著であります。
その国の企業の国際競争力は単に実効税率だけの問題でなく、労働賃金や優遇税制、また、あらゆる規制等が総合的に影響していることは明白です。
平成18年度の税制改正も、減価償却資産の100%償却が他の先進国並みになるくらいで、それほど期待できる内容ではありません。
このような状況下、企業価値を高め、併せて国際競争力を強化するために香港へ進出される企業の支援をいたします。
(写真は、東京税理士会 吉野税理士 香港・マカオ視察) |

 |  | 香港の魅力あるビジネス環境 (ジェトロ香港センター編著 華南・香港進出マニュアル) |
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■世界でも例を見ない「1国2制度」体制
「香港の経済体制と社会は、1997年の返還後50年間は不変である。」(香港ミニ憲法)。香港は中国の領土の一部でありながら、通過や通関・出入境など経済・社会制度上は、中国本土とは別の地域として運営されています。
■経済的には圧倒的に自由
・香港における投資は自由で内外資差別・制限がないため、外国企業がビジネスしやすい環境にあります。
・企業設立は極めて簡単です。
・企業所得税17.5%、利子・配当税、キャピタルゲイン課税0%など、企業キャッシュフロー経営に非常に有利です。
■世界最高水準のインフラ
・世界でも有数なコンテナ取扱量を誇る港湾設備、利便性の高い国際空港をもっています。
・国際金融センター(世界の金融業が集積)であり、金融サービスも世界最高水準です。
・完備された通信インフラ、人材など充実したソフトインフラ、中国華南地域との至便な交通インフラが整っています・ |


■シンプルな税率
・香港では、企業誘致の観点から、海外企業向けに非常に有利な税率を用意しています。企業所得税は、資本金に関わらず一律17.5%。
(参考)
・日本法人の実効税率(法人税、事業税、地方税)は41%。資本金1億円未満の小規模法人(当期所得800万円以下)でも31%と高率です。
■課税範囲等
・香港では、オンショア所得(香港での源泉所得)のみ課税対象とされ、オフショア所得(香港外での所得)に対しては課税されません。
・キャピタルゲイン非課税。つまり、事業用土地、機械や長期保有の子会社株式などの売却益は非課税です。
・受取配当金全額非課税
・交際費の全額非課税
・欠損金の無期限繰越 |

 |  | ペーパーカンパニーを使った節税策は
脱税であり、戦略的経営とは認められない! |
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■日本のタックスヘイブン対策税制
・この日本の法律は、日本の親会社が名目上香港などの低税率の国や地域に設立した子会社を通じて、日本での親会社の租税負担を不当に軽減するような租税回避行為を防ぐことを目的としています。
このタックスヘイブン対策税制が適用されますと、香港子会社の所得(留保金)についても日本側で合算課税されることになり、香港の低税率のメリットがなくなります。
名実ともに実体ある香港企業を築くことで問題はありません。
■租税条約
・日本と中国とは租税条約が交わされていますが、香港とは交わされていません。 |


 |  | 先般、大手電気メーカーが国税局の税務調査を受け、タックスヘイブン課税を受けました。
新聞紙上等で大きく報道されておりますので、皆様御承知のことと思います。 |
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タックスヘイブン対策税制は、軽課税国・地域(25%以下の税率)に存する外国法人で、その発行済株式の50%超を日本の法人等が所有している場合に、その外国法人の利益について日本の株主の所得とみなして課税する制度であります。これは、日本企業が、法人税率の低い国に利益を移すことを防ぐ目的で導入されたわけですが、何でもかんでも課税するわけではなく、適用除外要件をクリアすればなんら問題ありません。
そこで、適用除外要件ですが、@事業基準、A実体基準、B管理支配基準、C非関連基準(卸売業ほか)または所在地国基準(製造業ほか)となっております。
最近は、Cの業種判断において、国税当局と企業との意見・解釈が相違し、課税問題に発展しているケースが増えているようです。
来料加工を行う企業側は、当該事業は卸売業であり、非関連基準を満たせば適用除外(売上または仕入のいずれか一方の金額の50%超について非関連者との取引であること。)であると主張しますが、国税当局側は、当該事業は製造業であり、その主たる事業がその国、地域で行われていないことから、Aにも反すると指摘しております。
広東型の来料加工は、どんどん進化しており、同じ来料加工でも隣の工場と仕組みが異なる場合もたくさんあります。私は、広東省でいくつか来料加工の実態を確認しましたが、国税当局も来料加工を十把ひとからげに製造業と決め付けるのも問題と思いますし、企業側もしっかりと体制づくりしなかったことが、今般、問題提起される要因となったのではないかと考えております。
来料加工方式が様々である限り、すべてが個別の問題であることは明白ですし、国税当局も現地確認をした上で結論を出すべきと考えます。
2005.7.8 IBCC 総経理 今井芳典 |

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