市来道啓(いちき みちひろ)税理士事務所

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業務案内

お客様の繁栄は、私たちの喜びです。

ご発展の秘訣は良きアドバイザーに巡り会うことと自負しております。

私たちは最善のノウハウによって、お客様の成長を積極的にサポートいたします。

税務・会計

<巡回監査>
当事務所の基幹業務となります。毎月1回御社を訪問し、税務監査と正確な月次決算及び経営管理サイクル構築のためのご支援を行います。

<決算業務・適正申告証明書の添付>
決算指導及び、税務署、都道府県、市町村提出用の各種申告書を作成いたします。
毎月の巡回監査を通じ適法・適正に申告が行われているとの心象が得られた場合は、課税庁に対し申告内容を開示した書面(税理士法33条の2に基づく書面)を添付いたします。この書面を添付いたしますと我々税理士が税務調査実施前にまず事前聴取を受けることとなります。その場で疑問が解決した場合、実地調査は行われないという制度です。

<税務調査立会い>
当方のスタッフもご一緒させていただき、本来支払うべ き税金以上に請求されることがないよう、また、問題を指摘された場合の調整代行をいたします。


経営管理

<業績検討会開催>
月次決算をもとに業績検討の機会を提供いたします。数字を確認しながら経営者の皆様と1ヶ月或いは半年を振り返り課題と対策整理の時間を共有いたします。

<決算予測>
決算月3ヶ月前より売上予測を立てていただき決算予測を行っていきます。
所要の税務・納税対策を行います。

<決算報告会開催>
経営分析・資金分析及び企業格付けにより御社の現状を把握していただきます。
あわせて次期の経営計画の立案をお手伝いいたします。

記帳について

当事務所は記帳代行はお受けしておりません。理由は以下の通りです。

戦略財務情報システムFX2(会計ソフト)を利用した記帳のご指導をさせていただきます。簿記の知識のない方でも3〜6ヶ月で月次決算が可能となります。

1.業績・財政状態は御社自らが把握していただくことにより意味があるものとなります。

2.刑事訴訟法第323条によりますと帳簿には裁判上の証拠力が認められています。その記帳を税理士事務所が行うと帳簿の証拠力を放棄することになり御社の権利を喪失してしまうことになるからです。



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