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消費税は、法人税法、所得税法とは別に消費税法という法律に基づいて納税するための法規です。したがって、法人税法とは異なる部分がみうけられます。
(1)(請求書等の保存)消費税の経費を認めてもらうには、その支払い相手が発行した請求書等を保存しておかなければなりません。※銀行のATMや、クレジット会社から送られてくる「利用明細」は、領収書にはなりません。
@外注費、特にひとり親方に支払う場合の注意点
消費税の取り扱い上、外部への外注費支払は経費となりますが、会社内部の従業員さんに支払う給料は、消費税法上経費(課税仕入)にはなりません。外注費として取り扱うには、「労災や交通費などの負担を行わない」様にして下さい。
また、必ず外注さんが個人、法人を問わず、先方が作成した「外注費請求書」をもらってください。その内容が確認できないと消費税の経費にはなりません。
A不特定多数の方に売る、小売業の方への注意。(改正規附則2A、総通10、11)
コンビニ店やパン屋さんのような小売を行っている業者さんで、レジをお使いの方は注意してほしいことがあります。
(キーワード):1、レジを使っている。2、商品と消費税とを分けて入力している(外税方式という意味です)。3、レジの設定において、1円未満の消費税の端数については「切り捨て」もしくは「四捨五入」としている。
このようなケースでは、「切り捨て」で計算に統一していくと、納税する消費税は、レジの個々に表示された消費税額の合計で支払いができます。
(例)本体70円、消費税3,5円の場合、レジには70円+3円となります。このレシート100枚を集計した場合、本来は消費税350円になるはずですが、3円×100枚の300円で済むというものです。レジの設定時にはご注意。
(2008,6,20)
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アメリカのサブプライムローンの破綻から、債券という信用取引に対する無実化が発生しました。つまり、金融資産において、実物以外を扱う市場が機能しなくなったのです。300兆円とも言われる損失に対して、米国が15兆円を補填すると言っておりますが、焼け石に水ではないのでしょうか?また、中国やインドにおけるバブルも弾け始め、資金繰りに詰まる中小企業は、手持ちの「金(きん)」を売り始めているとのこと。これをきっかけとして原油を始めとした実物においても、債権市場が崩壊し、担保価値が無くなったとなれば、近い将来に行き過ぎた投機の反動で暴落が畏れられています。また、これらは世界同時恐慌の始めであり、資金の貸し渋りや物の供給過剰による不良在庫の発生の懸念が心配されます。経営者は資金需要管理と在庫管理を怠ると命取りになるといえるでしょう。また昨年6月からの建築基準法改正から建物においては注文が遅れ出し、売上の低下から経営破綻に陥った中小企業が現れ始め、更には今年の4月からの経営事項審査制度の改正が導入されると、現場単位での管理による採算を考えないと、会社は生き残れないと言われております。「経理の解らない経営者は生き残れない」。こらからの経営者にはタイムリーに財務内容を理解する義務が生じ、資金繰りに対応出来ないと、会社を破滅させてしまうかも知れません。皆さんはどうお考えですか?
(2008.2.25) |

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@通訳に係る報酬・料金を支払う際には、その報酬等に関しては10%の源泉徴収をする必要になりました。(第1号に該当し、平成19年7月1日以後に支払う分から適用です。)
A平成11年から18年において住宅借入金等特別控除(ローン控除)を受けている方で、年末調整で控除しきれなかった場合には、市町村に「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を出すことによって、平成平成20年度分個人住民税の所得割額から控除できます。
B上記Aに関して、平成19年度中に退職するなどで所得が減り、所得税が課されなくなった場合、所得税からは控除できないことから、所得変動に伴う住民税の還付を受けることができます。但し平成20年7月1日から31日までにお住まいの市町村に申告した場合のみ還付できます。
C平成19年1月1日フランスと結んだ租税条約により、相手国の社会保障制度(年金、医療保険等)に支払った保険料も日本における社会保障制度と同様に扱いを認めることになりました。この導入に伴い、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地方税法の特例等に関する法律」において、同様に非居住者が我が国または外国の社会保障制度に支払う保険料についても所得金額から控除できる措置が設けられました。
※但し、所定の事項を記載した「届出書」を確定申告書に添付してその年の翌年3月15日迄にその者の納税地の税務署に提出しなくてはなりません。
D損害保険料控除(短期分)が廃止になり、地震保険料控除が創設されました。当面は旧長期損害保険料控除と併せて5万円が限度で控除できます。
※旧長期損害保険料控除とは、平成18年12月31日までに契約された契約期間10年以上で満期返戻金のある損害保険を言います。
(お知らせ)税金を減らす所得控除には、小規模企業共済、損保会社の扱う401K、国民年金基金、経営セーフティ共済(事業所得者)などが積み立ての性格をもって戻るものなのに、控除してくれるというものがあります。優れものとしてお勧めです。
(2007.12.12) |


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