池水公認会計士事務所

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改正税法セミナー



レジュメの一部を報告します。



1.これは、池水事務所とお客様が今後も毎月の巡回訪問を通じて、個別にお話をして、具体化していくことを前提にしています。

2.したがって、極めて@どの会社にも通用する理論でA改正の背骨を示し、B最頻値としては確率が高い方針を示すようにしています。



1.これは、これから盛んになる「事業承継セミナー」の主旨について述べています。

2.また、池水事務所は更に拡角度に「事業等」を捉えており、企業全般管理の立場からこれをお客様に説明させて頂こうと思っています。


司会  新谷 竜太郎
(1)教育訓練費の税額控除  (戸田 暁久)
(2)平成20年度の減価償却制度の改正  (高崎 美穂)
(3)リース取引の会計と税務 (大倉 尚)
(4)近時の景気後退時での融資申込 (池水 龍一)
(5)事業承継について (池水 龍一)


戸田 暁久

改正前は、過去2年間の教育訓練費に比較して、当期教育訓練費が増加しているときに税額控除となっていました。


しかし、厳しい経営状況のため、人材投資を継続的に増加させることが困難なため、教育訓練費の増減にかかわらず、適用事業年度の教育訓練費の総額から税額控除する簡素な制度に拡充されました。
過去との比較ではなく、単年度において労務費(給料等)のうちどれだけ教育訓練費を支出しましたか?の割合により計算します。
では、どのように改正されたのかを見ていきたいと思います。





(改正前・後の比較表)

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
3月決算や4月決算、5月決算、6月決算、7月決算の法人は、20年より適用されています。
まだ、今年の決算をむかえていない法人は、今年の決算は改正前の計算によりますので注意して下さい。

青色申告法人である中小企業者に該当する法人又は協同組合等に限定されました。


範囲については、改正前・後での変更はありません。
範囲については、改正前・後での変更はありません。

対象となる教育訓練費の範囲

この制度の適用対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(その法人の役員と特殊の関係にある者及び使用人兼務役員を除きます。
(注1)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のものをいいます。


(a)労務費とは、給料と法定福利費(社会保険料等)と教育訓練費の合計です。但し、役員に係わる報酬と法定福利費等は除外します。






※ @でもAでも、法人税額の20%が上限です。
A社は、資本金300万円、従業員10名の青色申告法人です。
労務費の総額は4,500万円
その内、教育訓練費が10万円であったとします。

@ まず、教育訓練費割合を求めます。
 10万円 ÷ 4,500万円 = 0.22%
A 教育訓練費割合が、0.15%以上0.25%未満ですので
 10万円×(8%+(0.22% ― 0.15%)×40)
 =10万円 ×(8% + 2.8%)=10,800円
 10,800円が税額控除額となります。

現代ではなかなか営業利益を稼ぐのが難しい時代です。
会計処理いかんで利益になるわけですから多大な売上高をあげたことになるでしょう。
この税額控除の適用を受ける場合、以下の項目についての書類を提出しなければなりません。
についての明細が必要となります。
池水事務所では、教育訓練費の明細書を決算申告書につけています。
(明細書は省略します。)




高崎 美穂
1.改正の概要

(1)減価償却制度について、平成19年度は減価償却費の計算方法の改正がありました。

(2)20年度は法定耐用年数の見直しが行われました。機械装置についてです。その他の資産に改正はありません。

(3)機械及び装置の法定耐用年数の区分については、これまで「設備の種類ごと」に390区分とされていましたが、今回は「業種ごと」の55区分となりました。
この業種ごとの区分は「日本標準産業分類の中分類」をベースとしています。
例えば、「食料品製造設備」の改正前と改正後を見てみましょう。
2.改正の背景

(1)製造設備の法定耐用年数について、これまでは設備ごとに390区分と非常に細かく分けられていました。例えば、韓国や米国などと比較すると細分化されすぎており、新型の機械等が誕生した場合にどの耐用年数を使用すべきか判断しかねる事態も生じていました。

(2)今回の改正は、業種ごとに55区分にくくるとともに耐用年数についても使用実態に合わせて見直すことで、新しい技術や製品に対応できる環境をつくる目的があります。
3.適用時期

(1)平成20年の改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 ですから、20年3月決算、4月決算、5月決算、6月決算、7月決算はすでに始まっています。
(2)個人事業者の場合は、平成21年分以後の所得税から適用されます。
A印刷株式会社
事業年度 平成20年4月1日〜平成21年3月31日(第10期)
減価償却資産 印刷機→印刷業又は印刷関連業用設備
          (法定耐用年数 改正前10年→改正後7年に変更)
設備 @取得価額1,000万円/取得年月日:平成19年4月2日
償却方法 定率法 A10年→0.250
             B7年 →0.357
4.会計と税法について

(1)法人税においては20年度改正の新しい法定耐用年数により減価償却計算をすることになります。
 新しい耐用年数になると平均的に耐用年数が短くなり、減価償却費は大きくなります。しかし、逆に業種によっては耐用年数が長くなることもあります。

(2)また、会計では法人税によらず、会社の実態に即した減価償却をしたいという方は是非相談をしてください。個別に対応をさせて頂きたいと思っております。
 池水事務所はこの耐用年数変更については、新法にこのまま移行する方針でいます。
5.19年度改正のご報告

(1)19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、法定耐用年数の経過時に1円(備忘価額)まで償却できることになりました。この償却方法を新定率法、新定額法といいます。
これに対し、19年3月31日までに取得した資産の償却方法を旧定率法、旧定額法といいました。

(2)法人税の改正によらず、会計は旧定率法、旧定額法で減価償却の計算をしたいという方や償却方法を定率法から定額法へ変更したいという相談をお受けしました。

(3)今後も対応をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
6.池水事務所のフォロー

池水事務所では、TKCの減価償却システムを利用しています。
TKCの減価償却システムを利用することによって、平成21年3月決算法人から新しい耐用年数に対応していきます。
つまり、既存の資産の旧・耐用年数は、減価償却システムを自動更新することによって新・耐用年数へ自動で切り替えます。
お客様が特に何かをしなければならないということはありません。
7.改正後の機械・装置の耐用年数表はHPを省略します。




大倉 尚
1.ファイナンス・リース取引について簡単に確認していきたいと思います。


3.リース会計の基準では、リース取引とは「車の所有者であるリース会社がその車を借りた人に、例えば5年間その車を使用させて、借りた人はリース料を支払うこと」といっています。

4. 税務上リース取引とは、上記2のAと同じです。
     具体的には、
      @ 途中で解約できないこと
      A 全額支払わなければならないこと
1. 従来から「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については、原則「資産・負債計上処理」でした。しかし、例外として「個別注記表」に一定の情報を記載することによって「費用計上処理」が認められていました。
しかし、このような処理をしていたのは、世界では日本だけだったのです。(サプライズ!)
2. 今回はこの例外を廃止して、原則である「資産・負債計上処理」により会計処理を行うこととされました。
このことによって、国際会計基準に従ったことになります。
3. 今までは、ほとんどの企業がリース料を支払ったときに経費として注記によりその内容を明らかにしていました。
    平成19年4月27日現在の中小企業会計指針は次のようになっています。
    @ リース料の支払日に
     仕訳で、(借方)リース料/(貸方)現預金 80万円 とし、
    A 決算報告書の個別注記表で、
<貴社の個別注記表には次の記載があります。>
4. しかし、この改正により、貸借対照表には資産を計上し、一方では負債も計上し、減価償却をしていくといった処理に変わります。



1. 法人税と同様の資産計上基準によります。つまり、リース資産の引渡時点に資産の売買があったことと同一視をします。よって、リースを開始した時点に、リース料の総額を課税仕入れに算入します。
TKCでは課税仕入取引コードは【5】です。
2. 従来は、月々のリース料を支払いの都度、課税仕入れにしていました。
3. 今回の改正は上記1と2の選択ではなくて、1の強制です。1の方式しかありません。つまり、消費税がリース料を払いきらないうちに返ってくる計算になります。
4. また、利息相当額については、その明細を契約に明記しているか、していないかで取扱いが変わります。    次のA,Bのとおり注意が必要になります。


(2)会計処理(単位は万円です。)
a リース開始日   リース資産   4,000F / リース債務  4,200E
          仮払消費税  200G

      ※ 支払利息は支払いの都度計上していきます。
b リース料支払日  リース債務     70  / 預金      80B
           支払利息    10
                (600D÷60ヶ月A)      ※ この支払利息の計算方法は種々あります。
c 決算日     減価償却費  800  / リース資産   800
          (4,000F×(12ヶ月/60ヶ月A))

2. 現行と改正後のB/Sを比較して示します。
3. 上記のB/Sを比較してみますと、
    @ 費用計上処理のB/Sの自己資本比率は、37.5%
                   (=C 3,000÷A 8,000)

    A 資産・負債計上処理のB/Sの自己資本比率は、
                         26.7%
              (=H 3,000÷(D 8,000+E 3,200))
このように、資産・負債計上処理をすることで自己資本比率が悪く見えてくるという結果になります。

4. 元々、金融機関等には、個別注記表によりその内容を示して情報提供していましたから、金融機関でもその気になれば計算ができました。
今回のこの改正で、モロに貸借対照表に計上して会社の実態を表現することになります。
つまり、リースも割賦払い購入も差異が無くなったと言えるわけです。

基本的には会計基準に沿った処理が認められています。
(上記No3) 会計上は、定額・定率法の選択を認めていますが、税務上は定額法のみです。
実務の上では会計上でも定額法を採った方が楽かと思います。
池水事務所も個別の事情がない限り、定額法による償却方法を採用します。
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の再リース料の支払は発生時の費用として処理することとなります。

2. 仕訳で示すと、(借)リース料 /(貸)現金預金   ×××円

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
次の@ABのうちのいずれかの方法で会計処理します
2. 消費税については、既存のリース資産について資産・負債計上処理を行った場合でも、未経過リース料にかかる消費税は残りのリース期間で課税仕入処理をすることになります。既存のリース取引についても資産・負債計上処理とした場合の消費税申告には注意が必要になります。

3. 池水事務所としては3月31日以前のリースについては従来通りの費用処理の方法でいきます。
20年4月1日以後のリースについては、全部資産に計上します。
これは、会計・税法の処理共に間違えにくい方法です。
個別の事情がない限りこの処理方法を採用していきたいと考えています。



A. 資産の減価償却費については、
@ リースはリース期間で割り算をした定額です。
A 割賦購入は、定率法(高崎が説明しました。)によります。
B つまり、費用になる速度は@リースよりもA割賦の方が早い。

B.固定資産税については、
  ア. リースは、リース会社が納税します。
  イ. 割賦購入は、貴社が納税します。

C. 中小企業者の税額控除
  a. 割賦購入は、例えば購入額×0.07を法人税から差し引くことが出来るケースがあります。
  b. リースのケースは、リース総額×0.60×0.07を従来は法人税から差し引くことが出来ましたが、これが廃止になりました。



銀行からの借り入れが出来ないから資産をリースするケースを除いて、リースよりも割賦購入(つまり、買い取り)による方が節税上は、有利かと思います。

リース取引について

リース会社に資料請求をして欲しい
20年  月 池水公認会計士事務所
T.資料請求をして欲しい理由は

@20年4月からのリース取引については(a)従来通りの賃借か(b)新たな売買とみるかの選択が税法で可能になりました。
そうすると20年3月迄のリース取引と20年4月以後の取引の区別をしておかないと消費税や法人税計算にミスする可能性が出てきます。つまりリース会社の資料が究極の証拠になります。
A決算書のうちの個別注記表においてリース取引の内容を記載する必要がある。
Bリースの残債も一種の未払金であるとの銀行等の常識になっている。

U.別紙の記入例は、日立キャピタル鰍フ「情報提供申込書」です。このようにリース会社も積極的に対応する用意があります。リース会社にとっても、20年4月の税法改正は大事件なんです。

V.資料提供「半期毎」がベターかと思います。
記入例の2列目の「提供方法」に○印があります。

W.今回がリース会社に対して、最初の申し込みに当たるときは