〜 公益法人の運営はムズカシイ 〜
― 会計人としての示唆 ―
1.今は公益法人の認定、一般法人への認可申請

私が知る限り、特例民法法人の事務担当者は大変優秀です。@事業区分と会計記録の対応 A事業費と管理費を区分する B遊休資産の限度額計算そのものについても私共が少し支援するだけでスイスイ。
なかには私に、会計だけを教えてくれ―と言われる申請企業もあります。ここでは事務能力よりも、収益構造のお話しをしたい。
2.会計(16年基準)については

- (1)公益法人であるからトカ公益移行であるからトカ言って、特別の会計原理があるわけではありません。
ここの所は、会計人の方が踊ってしまう傾向があったのではないかと思っています。
- (2)なんのことはない。企業会計原則に従って計算・表示をすれば良い程度のことです。
- (3)アト、資産の区分と純資産(正味財産)の区分を公益法人会計の考えに沿って表示すればよいわけです。
3.公益認定について、ナンデモ、公益部門に含めること

- (1)公益部門と収益等部門の費用割合については公益部分が50%以上であることが必要です。
この考え方から、収益等よりも公益部門により比重を持って行きたい気持ちはわかります。
- (2)しかし、認定を受けた法人をフォローすると、案外、(1)の考えは行き過ぎていると思われることがあります。
これには、収益等が多くなれば、この取得に係る法人税等がソンするから〜もあります。これも了解した上で。
- (3)結論は。公益部門の「収支相償」への結論持ち込みにムリがかかっていることです。(勿論、そうではない法人もあります。)この収支相償を永年にわたって考慮していくことは事務局にとって、かなりの心理的な負担になると思われます。
- (4)ど〜も。@公益認定を。A収支相償 B収益部門に法人税課税 を考慮するあまり、小さい思考になりすぎているのではないか ― と反省するところです。
4.精一杯、儲けてみては!

経営の一般論で考えてみても。小さく構える構造のところに大きく翔たく可能性があるとは思えません。
人間の脳ミソはそんなに複雑には出来てはいませんから。
そこで思うのは、少ない費用で大きく儲ける思想の方が、公益法人の従業員の生きがいも助長する。
5.収支相償第一主義を利益第一主義に変換してみると観えてくるのは、儲けることがホントに出来るのかい?

公益法人の殆どは全くのコマーシャル・ベースでの仕事はしたことがない。だから、助成金や補助金無しの世界になっても、生きて行けるシクミずくりを考える方が、公益認定法人にとっては急務ではないかと思うのです。
6.収支相償よりも、利益計画の勉強がより重要です。
私は収益等部門(公益認定法人も一般法人も)については、単に月次会計記録をする会計ソフトはダメだと思います。収益部門には、財務分析トカ利益計画トカの機能も併存した会計ソフト(や思考)が必要だと思います。