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決算公告義務 |
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意外に知られていないことですが、すべての株式会社には決算公告の義務が法律(商法・会社法)により定められています。 ※有限会社には決算公告の義務はありません
決算公告とは、毎年自社の財務内容を世間一般に開示するというものであり、貸借対照表を次のいずれかの方法により開示します。開示方法- 官報または日刊新聞紙による開示
- インターネット上での開示
決算公告は法律上の義務であり、公告を怠ったり、不正公告をした場合は行政罰として100万円以下の過料に処すとなっています。
しかし実際は、規模の大きな会社を除き、多くの会社が決算公告を行っておらず、形骸化していると言われています。
ところが、この度の商法の改正により、有限会社が設立できなくなり、かつ株式会社の設立も容易になるため、株式会社の数が大幅に増えることが予想されます。そしてそれに伴い今後決算公告に関する社会的要請がより高まると考えられます。
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