 |



|  |
 |
会計参与制度について |
|

平成17年6月に新会社法が成立し18年5月1日施行にになりました。
新しく会計参与制度が創設されました。
|


会計参与は「取締役と共同して決算書を作成する会計専門家」のイメージになります。
実際には下記のことを行います。
1.取締役と共同して計算書を作成
2.株主への報告
3.株主総会における説明
4.計算書類を承認する取締役会に出席
計算書類の作成について、対会社および対第三者に責任を負います。
あと取締役と同じで、株主総会で選任し登記が必要です。
税理士法人(税理士)または監査法人(公認会計士)しかなれません。
|


会計参与制度は、決算書の信頼性を担保するために設けられました。
金融円滑化などの背景により、「決算書の信頼性の向上」が求められます。
中小企業は、
1内部統制が不十分
2経理の専門家の確保が難しい
3オーナー経営が多いために、一部に決算書の信頼性に欠けるケースがある
このようなことから決算書作成の過程に税理士等が携わります。 |


正確な計算書類が作成できる。
金融機関からの資金調達を行いやすくする。
株式公開の準備に利用する。
新規の取引を行いやすくする。
売上の確保につながる。などが考えられます。 |




1.締後15日以内の翌月巡回監査
2.書面添付による適正な決算書の提供
3.税理士の増員
現在 社員税理士 2名
補助税理士 1名
税理士資格保有者 1名
毎月の月次監査により、正確な計算書類を作成し、書面添付により正確さを税務署に保証、アピールを行っております。今回の会社法による会計参与の創設は、当事務所の業務が、時代の要請にあっており皆様のお役に立てるものと思います。
当社は、ただ決算書を作成する、納税額を計算するだけではなく、中小企業の会計に関する指針に従った計算書類の作成を行い企業の信頼を高めることをサポートいたします。 |

|  |