ブログ!うみほたる

事務所メンバー混在となり、休憩室での雑談気分で書き込みしています。
有意義な内容は・・・??
☆お時間に余裕のある方は、どうぞ☆

ブログ!うみほたる

過去に提供した情報です。最新情報については・・・     お問合せください。

平成19年

平成19年1月
源泉徴収税額表が変わります。
平成19年から所得税定率減税の廃止などに伴い、1月1日以後に支払う給与の「源泉徴収税額表」が改正されます。
なお国税から地方税への財源移譲に伴い所得税が19年1月から減り、住民税が19年6月から増えることになります。 ただし、合計の税額負担は基本的には変わりません。


平成19年2月
電子申告で税額控除が受けられます
平成19年度税制改正により、個人所得税を電子申告で行うと、その年分の所得税額から5,000円が控除されます。なお、適用されるのは平成19年分か平成20年分の所得税で、どちらか一回に限られるとのことです。


平成19年3月
固定資産の償却可能限度額が廃止されます。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、償却可能限度額(取得価格の95%)及び残存価格が廃止されます。
これにより、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価格)まで償却することが可能になります。


平成19年4月
源泉所得税の納付と電子納税
ネットバンクなどを利用して税金の納付を行う電子納税なら、会社に居ながらパソコンで納付手続きが出来ます。
特に源泉所得税については、毎月納付手続きに外出する必要がなくなります。
詳細については当事務所にお問い合わせ下さい。


平成19年5月
6月から住民税が増えます。
平成19年より開始された税源移譲により、6月徴収分から住民税が増えます。
税源移譲後の所得税と住民税の合計額は基本的に変わらないとされていますが、定率減税の廃止などにより手取りの給与に影響があると思われます


平成19年6月
中小同族会社の留保金課税制度撤廃
平成19年度の税制改正により、特定同族会社の留保金課税制度について、資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社が、適用対象から除かれることになりました。
これにより、中小企業の発展の阻害要因と言われてきた留保金課税制度は、ほとんどの中小企業が適用除外になるでしょう


平成19年7月
電子申告・納税のセキュリティ対策
国税電子申告・納税システムでは、利用者識別番号及び暗証番号の活用などにより、なりすましや申告データ改ざん等を防止しています。
また、ネットワーク上を流れる個人情報は暗号化されており、個人情報を記録しているデータベースやサーバーは、システムにより保護されていますので、安心して電子申告を行うことが出来ます。


平成19年9月
飲食費をめぐる疑問・質問
昨年度の税制改正で、1人当り5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除かれ、損金算入(費用として認められ課税されない)が出来るようになりました。
しかし、実際に飲食費等の経理処理の際に判断に迷うケースが多いとされています。その際にはお気軽に当事務所までご連絡ください。


平成19年10月
医療費の領収書等の添付が不要に
所得税の確定申告では、通常、その申告書に医療費の領収書や生命保険料控除の証明書などを添付して申告することになります。
しかし、この確定申告を電子申告で行えば、医療費の領収書など、その記載内容を入力して確定申告情報と合わせて送信することで、その書類の添付に代えることができます。
つまり、電子申告を行えば、申告書に医療費の領収書などを添付する必要がなくなり、それらの書類は別途保存(3年間)で事足りることとなりました。


平成19年11月
国税の委託納付が始まります。
平成20年1月4日より「国税の委託納付制度」が開始されます。従来の納付手段として銀行・税務署の窓口での納付や振替納税・電子納税がありますが、より納税しやすくするために、納付金額30万円以下の税金に対しては新たにコンビニエンスストアなどでも納付することができるようになります。


平成19年12月
個人住民税の住宅ローン控除について
平成11年から18年までに住宅ローン控除を受け始めた人のうち、税源移譲により所得税額が減ったため、平成19年分の所得税額からローン控除を満額受けられない場合があります。その場合、元々受けられるはずだった控除額との差額を、所得税の代わりに住民税から控除できるというのが個人住民税の住宅ローン控除です。これは、所得税の場合と違い一度申告すれば翌年以降自動的に適用されるものではなく、毎年申告しなければならないので注意が必要です。

平成18年

18年1月
今年の目標を明確にしましょう。
会社の目標を達成していくには、目標を定めることが不可欠です。これは社長にしかできない重要な仕事です。社長が「今年はこうする」という方針を掲げ、合言葉にするなど全社員にわかりやすく示すことにより共通の認識を共有し、全社一丸となってその目標に取り組むことが可能になるのです。

18年2月
確定申告の時期になりました
平成17年分の所得税確定申告の受付期間は、2月16日(木)から3月15日(水)までです。
確定申告では、さまざまな書類が必要です。 確定申告をしなければならない人、あるいは還付をうけるために申告をしようとする人は、早めに準備して、資料などにモレがないようにしましょう。

18年3月
少額減価償却資産の取扱が変わります。
少額減価償却資産の損金算入の特例(資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める制度)が今年4月1日より見直され、適用対象となる損金算入額の上限が年間合計300万円とされます。パソコン等少額資産を購入の際は注意しましょう。

18年4月
1人5,000円以下の飲食費が交際費の範囲から除外
法人税法上、損金算入できない交際費の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費(役職員間の飲食費は除く)が除外され、損金算入できることになりました。
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する各事業年度で適用されます。

18年5月
所得税の定率減税が廃止されます。
平成18年度の税制改正により所得税の税額控除として認められていた定率減税が以前の20%から平成18年分で半分の10%へ、翌19年分からは廃止となります。これにより毎月の給与から控除される源泉所得税の金額が従来とは異なりますので注意して計算しましょう。

18年6月
役員賞与の損金算入について
平成18年度の税制改正により、損金算入が認められていなかった役員の賞与について、あらかじめ支給額・支給時期等を定めていれば、原則として損金算入が認められることになりました。
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する各事業年度で適用されます。

18年7月
日々の正確な帳簿づけが大切です。
5月1日に施行された会社法において、「適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と明文化されました。   ここでいう「適時に」とは、現金取引はその日のうちに、通常の取引の場合はその月のうちに処理をすると解釈できます。  日々正確な帳簿づけをし、信用度の高い試算表等を作成しましょう。

18年8月
健康管理にご注意ください。
8月は、暑さによる睡眠不足や疲労の蓄積など、何かと体調を崩しやすい時期です。
業務のミスや労働災害などの発生を防ぐ為にも、適度な休憩を取るなど健康管理に注意しましょう。

18年9月
決算公告をしましょう。
今年5月に施行された会社法により、すべての株式会社に決算公告が義務付けられました。これは株主や債権者などを保護することが目的です。
公告の方法は従来の官報・日刊新聞に加え、インターネット上での公告が認められるようになりました。ご不明な点は当事務所までご連絡ください。

18年10月
不良債権はありませんか?
商品の販売代金などの売掛金をきちんと回収することは、経営資金の確保につながります。そのために、社内に売掛金回収のルールや仕組みができていることが大切です。
得意先ごとの売掛金管理台帳を作成して状況を把握し、売掛金を確実に回収しましょう。

18年11月
地方税でも電子申告が出来ます
現在、住民税などの地方税の申告手続きにおいても、ほとんどの都道府県で電子申告が出来ます。
また電子納税ならびに各種の申請・届出についても、平成19年度以降に電子化される予定です。
なお、地方税の電子申告の際にも国税と同様の電子証明書が必要です。

18年12月
年末調整の時期が来ました。
平成11年から行われてきた年末調整時の所得税の定率減税が、段階的に廃止されることになりました。
平成18年分は定率減税が20%から10%に縮減され、減税額の上限も25万円から12万5千円に半減されています。
なお、平成19年分からは完全に廃止されます。

平成17年

17年12月
健康管理にご注意ください
12月は、年の瀬を迎え大変忙しい時期なので、体調を崩さないよう健康管理にご注意ください。また、忘年会などでお酒を飲む機会も増えますが、飲酒運転は絶対させないようにしてください。なお、年賀状の手配は早めに行い、送付先の見直しなどもしてみましょう。


17年11月
新「会社法」特集(その4)
平成18年4月から新「会社法」が施行される予定です。今月は、「会計参与の創設」についてご紹介します。会計参与とは、すべての株式会社に設置することができます。その役割は取締役・執行役と共同して決算書を作成することで、税理士や公認会計士でなければなることができず、外部取締役と同様の規律に従うものとされています。
会計参与の創設により中小企業の決算書類の信頼性が向上し、金融機関や得意先からの信用を得ることが出来ます。


17年10月
新「会社法」特集(その3)
平成18年4月から新「会社法」が施行される予定です。今月は、記帳の「適時性」と「正確性」についてご紹介します。
今回の改正で、記帳に関して「適時性」と「正確性」を求める規定が設けられました。
記帳の「適時性」とは、記録すべき取引が発生した後すみやかに(現金取引はその日のうちに、信用取引は翌月末日までに)記帳が行なわれることです。
記帳の「正確性」とは、記帳が事実をゆがめることなく真実なものであり、かつ、帳簿計算が正確であることです。
記帳が「適時に」かつ「正確に」行なわれれば、決算書の信頼性は飛躍的に高まります。


17年9月
新「会社法」特集(その2)
平成18年4月から新「会社法」が施行される予定です。今月は、「最低資本金制度の撤廃」についてご紹介します。
新「会社法」では、従来の株式会社1千万円、有限会社3百万円の最低資本金が廃止され、資本金1円からでも株式会社を設立する事ができるようになりました。これにより資金が少なくても起業が可能になりました。
以前に最低資本金規制特例制度がありましたが、今回の改正は設立5年以内に最低資本金に増資もしくは組織変更しなければならないといった規制はありません。


17年8月
新「会社法」特集(その1)
平成18年4月から、新「会社法」が施行される予定です。今月は「株式会社への一本化」についてご紹介します。
新「会社法」では、有限会社制度が廃止されるため、新たに有限会社の設立はできなくなります。なお現存する有限会社については、次の選択肢があります。
①有限会社のまま存続する。
②株式会社へ移行する。
株式会社への移行手続きは定款を変更するだけです。登録免許税等はかかりますが、最低資本金規制が撤廃されるので資本金の増額については必要ありません。


17年7月
源泉徴収のここに注意しましょう。
所得税の源泉徴収は確実に徴収し、期日までに納付しなければならないと決められていますが、もし徴収モレがあって、納期までに納めなかった場合、延滞税や不納付加算税なども負担しなければなりません。また、源泉徴収しなければならないのは給与だけではなく、税理士や司法書士などに支払う報酬や料金も対象となりますので、納付の際は充分注意しましょう。


17年6月
証ひょう書類の整理はできてますか?
会社が発展するには、請求書や領収書などの証ひょう書類がきちんと整理保存されていることが、非常に重要です。整理保存とは、単に保管しているだけではなく、必要な書類をいつでも速やかに取り出せることができる状況にあることをいいます。
証ひょう書類を整理保存することは税法に規定されていますが、経営上の観点から見れば、内部統制の強化や経営管理の効率を高めることにつながります。
いま一度、証ひょう書類の整理保存がきちんとできているか確認してみましょう。


17年5月
地方税の電子申告がスタート。
昨年の国税(所得税・法人税・消費税)に続き、今年の2月から地方税の電子申告が順次スタートしています。都道府県並びに税目(都道府県民税・市町村税等)により開始時期が異なりますので詳しくは当事務所にご相談ください。


17年4月
具体性の高い経営計画を立てましょう。
経営計画は、自社の未来を決めるといっても過言ではないほど重要な仕事です。
企業の将来像を示す経営計画は、目標とその目標達成のための道筋が具体的に示されているかどうかが重要です。具体性の高い経営計画を立てる企業は、金融機関からの評価が高いばかりでなく、その目標を達成する割合も高いようです。
継続MASシステムなどを活用し、具体性の高い経営計画を立てましょう。


17年3月
個人情報の漏えいに気をつけましょう。
今年4月より個人情報保護法が施行され、個人情報保護の関心が高まっています。盗難や紛失、コンピュータウイルスなどによる顧客データの流出は、企業の信用失墜につながりかねません。個人情報保護と情報漏えい対策に充分に取り組みましょう。


17年2月
今年も確定申告の時期がやってきました
平成16年分の所得税確定申告の受付期間は、今年2月16日(水)から3月15日(火)までです。確定申告では、さまざまな書類が必要です。早めに準備をして、資料などにモレがないようにしましょう。


17年1月
経営理念を明確にしましょう。
業績が良好で継続的に伸びている企業の共通点として「経営理念」や「経営目標」などが明らかに示されている例が多いといわれています。目標やビジョンを明確に提示し、全社に浸透させるには年初にて今年の目標を社員に直接話しすることは特に重要です。
経営理念を明示し、全社員一丸となって取り組めるようにしましょう。

平成16年

16年12月
来年のために自己採点しましょう
中小企業では、業績が良くなるのも悪くなるのも経営者次第だともいわれています。今年一年はどうだったでしょうか。年末を迎え、この一年を振り返って「経営計画を実行できたか?」「業績を毎月チェックして経営に生かせたか?」「新規の顧客を開拓する努力をしたか?」など自己採点をしてみましょう。そしてできたこと、できなかったことをきちんと把握して、来年に活かしましょう。



16年11月
年末調整の準備を始めましょう。
年末調整をスムーズに行うには、早めに準備を進めておくことがポイントです。
各種控除申告書用紙などは早めに配布すると同時に、控除を受けるために必要な控除証明書は漏れのないように入手するよう社員に連絡しましょう。なお、平成16年分の所得税から、配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されているので注意してください。


16年10月
年末までの資金繰りを確認しましょう
年末商戦に向けての在庫の積増しや販売促進、あるいは賞与支給を予定している所ではその支払いなど例月に比べて資金が必要となる時期を迎えます。昨年までの実績や経営計画などを考慮して、資金繰りは大丈夫か確認しておきましょう。資金が不足しそうな場合は、資金手当を早めに検討しましょう。


16年9月
役員との取引は要注意!!
同族会社が多い中小企業では、社長の裁量権が大きいため、つい会社との取引がルーズになっているケースが見受けられます。例えば、会社と役員間での金銭を貸借するケースがありますが、契約書も交わさず馴れ合いで行っていては、後々問題になりかねません。
役員と会社間の取引では、「他人との取引であればどうするか」がポイントとなり、けじめをつけて取引を行うことが求められます。


16年8月
利益は作り出すべきものです。
利益は「経営活動の結果」だといわれますが、成り行き経営でたまたま利益が出たとしても長続きはしません。経済状況が厳しいなか、毎期利益を出し続けるのは容易なことではありません。しかし、厳しいから利益が出ないというのではなく、利益は「作り出すべきもの」といった認識が重要ではないでしょうか。
利益計画を立てて、売上と同時に利益をきちんと管理していくことが必要です。


16年7月
帳簿書類を整理・保存しましょう。
日常の取引で作成された営業日誌や会議記録などの原始記録をはじめ、領収書等の証憑書類や日々適正に記録された帳簿などは証拠書類であり、経営上の重要な資料です。こうした書類等が整理保存されていないと税務調査で申告の適法性を証明できなくなり、青色申告の取消しなど税務上不利な扱いとなることもあるのできちんと整理保存しておくことが必要です。


16年6月
電子申告がスタートします。
政府の電子政府構想の一環として国税の電子申告がこの6月から全国でスタートします。
確定申告の際申告書をインターネット等を利用して電子データの形で送信することができるのが電子申告です。電子申告には事務所や自宅にいながらにして申告書等の送付ができ、電子データのため保管が容易になるなどのメリットが考えられます。
なお、不明な点につきましては当事務所までお問い合わせください。


16年5月
自社の弱みを強みに変えよう
一般的に中小企業の弱みには、「資金力の不足」「人手の不足」などがあると言われています。しかし、弱みも見方を変えれば弱みとは言えなくなります。例えば、社員が少ないということは一人ひとりに目が届き、小回りもきくということになります。商品等をお客様が厳しく選ぶ時代です。自社の強み・弱みをきちんと把握して経営計画を立てていきましょう。


16年4月
新年度のスタートです。
多くの3月決算企業にとっても新年度が始まります。 同時に4月から官公庁では新年度がスタートし、新年度予算に基づいて諸施策が開始します。 また4月から改正消費税が施行されます。こうした新しい法制度についてチェックし、新年度への切り替えに伴う手続きを行いましょう。


16年3月
平成16年度 税制改正
最近の社会情勢を踏まえつつ様々な改正が行われます。個人においては、住宅ローン減税の縮小や老年者控除が廃止される等の改正行われる予定です。また、企業においても、欠損金の繰越控除の期間が5年から7年に延長されるなどその他多くの改正が予定されています。
詳しいことにつきましては、資料がございますので当事務所までお聞き下さい。


16年2月
確定申告の受付が始まります
今年の2月16日から3月15日までが、昨年(平成15年)分所得税の確定申告の受付期間となります。確定申告をしなければならない人、あるいは還付をうけるために申告をしようとする人は、資料などにモレのないように準備して早めに行ないましょう。


16年1月
日々の正確な帳簿づけがポイントです
帳簿づけは税金の申告のためだけに行うのではありません。帳簿をつけることには、様々なメリットがあります。意思決定に役立つ、または対外的信用につながる資料の作成が可能になる。収益力・財産状態を把握できるようになるなどです。経営に役立つ正確な帳簿づけを日々実行しましょう。

平成15年

15年12月
事故防止を徹底しましょう。
12月は8月に次いで交通事故の発生件数が多い月です。またここ数年、ひったくりや盗難といった犯罪が増加しています。安全運転と効率的な移動を徹底させるとともに、現金を扱う際の事故防止策を検討し実施しましょう。


15年11月
売掛金回収は方法
売掛金の回収は、大変重要な事項です。回収にあたっては、迅速な対応、こまめな回収活動、回収に対する強い姿勢といったオーソドックスな対応を忘れてはなりません。
しかしながら、どうしても回収できない場合は、内容証明郵便による請求や民事調停、裁判所を通じての支払の督促、および少額訴訟等を検討しましょう。


15年10月
消費税課税制度の改正
平成16年4月から消費税の制度が変わります。
この改正で、課税売上高が1,000万円以上の事業者は消費税の申告納付が必要になり、また、課税売上高が5,000万円以上の事業者は簡易課税制度が適用されなくなります。多くの中小事業者で納付税額が増加する可能性があるなどの大きな影響が考えられます。
なお、今改正にて不明な点につきましては当事務所までお問い合わせください。


15年9月
顧客データなどの流出に気をつけましょう
今年5月に個人情報保護法が国会で成立し、情報管理への関心が高まりつつあります。
会社の重要情報が流出すると、顧客など取引先に迷惑をかけ信頼を失うだけではなく、営業活動や業績に直接影響してきます。重要情報については、重要度のランク付けをし、それに応じた管理をしましょう。
特に相手の名称があり、相手を特定できる情報はきちんと管理する必要があります。


15年8月
新しい贈与税の制度がスタートしました。(15年1月より適用)
生前贈与の時点で従来の贈与税に代えて軽減された贈与税を支払っておき、その後その贈与者の死亡時に贈与税額を精算する制度を選択することができるようになりました。
(贈与額が2千5百万円まで無税〔住宅取得資金の場合3千5百万円まで〕)
詳しい内容等につきましては資料がございますので当事務所までお問い合わせ下さい。


15年7月
わが社の「強み」に磨きをかけましょう
お客様が商品等を厳しく選別する時代になっています。自社の強みをしっかりと把握し、限られた経営資源を有効に投下していく必要があります。自社を見直し、強みをチェックしてみましょう。小さな強みはどの企業にも一つはあるはずです。例えば価格が安いという強みがあれば、どの分野で安いのか、どれだけ安いのかといったことまで掘り下げてみます。小さな強みを本当の強みに磨き上げるためには「なぜ自社は安く販売できるのか」を分析し、さらに低価格で仕入れられる方法を開発するといったことが重要になってきます。


15年6月
会社を公私混同していませんか?
社員の信頼とヤル気を失わせる主な原因の一つに公私混同があります。経営者が自分の所有物のように会社を考え、会社のお金などを私用に使うのはよくありません。例えば、経費節減などの業務改善を行おうとしても社員はついてこないばかりか、社内不正を誘うことになりかねません。
特に現金は比較的動きが速く、公私混同だけでなく事故や不正を防止する上でも、きちんとした管理が必要です。現金管理についてはそれぞれルールを決めて、それに従うようにしましょう。「社長だけは例外」というのではなく、逆に社長が率先垂範をしてルールに従うことが重要になります。


15年5月
税制改正が経営に及ぼす影響
① 消費税
売上高が1千万円超の事業者は消費税が課税されることになりました。また、簡易課税が受けられるのは売上高5千万円以下の事業者となります。これにより、中小企業や個人事業主の多くが消費税の納税が増えるものと予想されます。
② 留保金課税の一部停止
特定の中小企業において、利益配当等を行わず内部留保しても、それに対する税金が一定期間かからなくなります。自己資本を充実されるチャンスです。


15年3月
見逃せない社会保険の改正点
4月以降、社会保険の改正により、厚生年金・健康保険の給与天引き分が減る一方、賞与の天引き分は増えることになります。また、賞与時は企業負担も増えることになります。
現  行   →   改正後
(労使折半)  月収  賞与      月収  賞与   厚生年金   17.35%  1%    8.5%  8.5%
健保/政府管掌 8.5%  0.8%   8.2%  8.2%
現在、保険料の低い賞与を厚くしている会社では、その影響も大きくなります。賞与だけではなく年間支給総額という観点から、業績や成果に応じた仕組みの検討も必要でしょう。


15年2月
決算は自社のために行なうものです。
決算では、最終的な数字をどのようにまとめるか、経営者の意思が反映されます。厳しい経営環境では、経理まかせの成り行き決算を行なっていては、将来の展望は開けません。業績向上に向けて、経営者自身が次のようなことを行いましょう。
(1)売上や費用、利益などを把握し、決算の数値をきちんと予測する。
(2)次期以降の計画をにらみながら決算の最終的な数値をどのようにまとめるか、シュミレーションしながら方針を意思決定をし、その方針に基づいて決算対策を検討します。


15年1月
きちんとした申告・納税は信用のもと
きちんとした申告・納税は金融機関のみならず取引先からの信用を得る最低限の条件となります。これらを怠ると、官公庁の指名や信用保証協会の保証が受けられないなど経営に重大な影響を及ぼしかねません。また、本来納めるべき税金のほかに、延滞税や利子税、加算税といったペナルティが課せられてしまいます。資金繰りの上でも重要事項の一つとして考え、計画的な納税を行いましょう。

平成14年

14年12月
年末年始は社有車による交通事故に注意!
警視庁がまとめた前年の交通事故発生状況によると10月から年末にかけ交通事故が多発しています。特に12月は交通量も増えあわただしい時期なので、細心の注意が必要です。業務中に社有車で事故を起こすと、本人のみならず会社の安全管理について厳しく問われ、長年築いてきた信用を失ってしまうことも十分あり得ます。
年末年始はお酒を飲む機会が多い時期ですが、飲酒運転や過労運転は絶対にやめましょう。また、この時期に社内研修などを行い、交通事故防止策を実行しましょう。


14年11月
会社の格付が貸し出し金利に連動します!
大手銀行を中心に債務者区分や信用格付をストレートに貸出金利に反映させる動きが強まっています。(例・ある大手都市銀行では債務者区分により標準金利1.375%~5.5%)
どこに分類されるかは企業の命運を左右する重要事項です。このような状況下では財務体質の強化が必須となります。
ポイントは次のとおりです。
①遊休土地やゴルフ会員権などを損失覚悟で売却する。
②在庫圧縮や売掛金の早期回収を徹底し手元資金をできるだけ増やす。
③経営改善に向けて具体的な経営計画を必ず立て、経営者が実績と今後の見通しを自ら説明できるようにする。

事務所概要

事務所名
勝畑税理士事務所
所長名
勝畑 元宏
所在地
千葉県袖ヶ浦市奈良輪1-9-3
電話番号
0438-60-1135
FAX番号
0438-60-1355
業務内容
(営業時間)
月曜日~金曜日 8:30~17:00
・税金の申告
・会社の決算・会計を通じた企業発展のための支援
・独立、開業支援に関する業務
・経営相談
・財務に関するコンサルティング
・企業のリスク診断と対策
・社会福祉法人の会計コンサルティング
・経営助言
関与先企業の防衛と発展のため、全力を尽くします。
勝畑税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
千葉県税理士会所属