お知らせ

書面添付制度について

税理士又は税理士法人は、(中略)租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

意見聴取制度について

税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

調査省略通知書(意見聴取結果についてのお知らせ)を受けられた関与先の皆様

【株式会社 保険企画アピック様】  

書面添付連続提出表敬状(右)

書面添付を連続実践されている関与先経営者様にTKC全国会及び当事務所から経営姿勢に敬意を表し、表敬させていただきました。
調査省略通知書(左)

書面添付を実践されている関与先様で、調査省略通知(意見聴取結果についてのお知らせ)を受けられた方です。            

【株式会社 シオミ様】      

  書面添付連続提出表敬状(右)

  調査省略通知書(左)

【有限会社 やまさき様】  

  書面添付連続提出表敬状(右)

  調査省略通知書(左) 

【株式会社 ガイエッグ様】  

 書面添付連続提出表敬状(右)

 調査省略通知書(左)     

【株式会社 TSグループ様】  

 書面添付連続提出表敬状(左)

 調査省略通知書(右)                  

【株式会社 鹿児島園芸花市場様】  

 意見聴取結果通知書表敬状(左)

 調査省略通知書(右)