旧態税理士事務所と栫税理士事務所の違い
旧態税理士事務所の場合
丸抱え方式
会計事務所で起票代行する方式
@関与先の領収書等を全て預かり、会計事務所で伝票を起票し、会計帳簿を作成する。
A会計帳簿の作成者は会計事務所となるため会社法に違反したうえ、帳簿の証拠能力は認められない。
B古いタイプの会計事務所に多い方式で、帳簿書類は関与先のものという認識がない。
関与先はどうなるか・・・
@企業側に財務会計システムの整備ができない。
A経理処理がわからなくなり、経理担当者の能力が向上せず、経理の改善も進まない。
B会計数値に関心を持たなくなり、いわゆるドンブリ勘定となる。
C申告時期になって初めて決算内容が分かり、会計情報が経営判断の役に立たない。
D期限直前に納税額を知らされ資金繰りが立たない。
E会計数値に信頼性がなく、社会的信用を欠く。
F倒産予備軍となる
栫税理士事務所の場合
巡回監査と月次決算を重視する方式
@企業に財務会計システムが整備される。
A経理処理が標準化され、経理担当者の能力が向上する。
B会計数値が経営に生かされ業績管理ができ、目標達成の仕組みができあがる。
C決算2ヶ月前に決算予測をするため、戦略的決算対策ができる。
D企業に経営活力が生まれ、黒字体質の仕組みができあがる。
E巡回監査と月次決算に基づく会計帳簿は商法・会社法・訴訟法上の証拠能力を有する。
F決算書の作成過程がデータ処理実績証明書(第三者証明)により裏付けられ、高品質の決算書となる。
G税務署・金融機関・取引先等の社内外から信頼尊敬され、社会的信用が高まる。
Hコンプライアンスを重視する経営体質ができあがる。
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