ピックアップ・KAMIZONO NOW・
事務所が発行している新聞、「KAMIZONO NOW」から1つだけピックアップして紹介するコーナーです。
2008/5月号より
この春からスタートした後期高齢者医療制度って?
現行の「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな 「後期高齢者医療制度」がスタートします。 これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方については、現在加入中の国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度に加入することになります。 被保険者一人一人が、保険料を納入し、各市町村が交付する保険者証を医療機関に提示して診療を受けることになります。
◎後期高齢者医療制度のポイント ■鹿児島県に押お住まいの75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方が対象となります。 ■医療機関窓口における負担割合は、原則1割、現役並みの所得者(同一世帯で課税所得145万円以上)は3割となります。 ■被保険者は保険料を納めることとなります。(原則年金からの天引き) ■窓口業務、保険料の徴収等はお住まいの市町村が行います。
保険料の算定方法 ・保険料は個人単位で計算され、個人が納付義務者となります。 ・保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割」と、前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。 ・保険料率は県内均一で、賦課限度額は年額50万円です。 鹿児島県の平成20年度・21年度の均等割額と所得割率 均等割額 45,900円 所得割率 8.63%
保険料の軽減措置 所得の低い世帯の方に対する軽減 所得の低い世帯については、被保険者の属する世帯(世帯主+被保険者)の総所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額が次の金額以下の世帯 軽減割合 33万円(基礎控除額) 7割 33万円(基礎控除)+24万5千円×当該世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く)5割 33万円(基礎控除)+35万円×当該世帯に属する被保険者数 2割 保険料を滞納すると 特別な理由がなく保険料を滞納した場合、通常より短い有効期限の保険証が交付されます。また滞納が1年以上続いた場合、保険証を返却し、資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかるときは、いったん医療費を全額負担することになります。
病院の窓口では お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示してください。これまでの老人保健制度と同様に窓口で医療費の自己負担が必要です。自己負担割合は、1割負担となります。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
現役並みの所得とは? 同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある方。 ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると1割負担となります。 ・同一世帯に被保険者が1人の場合 被保険者本人の収入額が383万円未満の方 ・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合 被保険者の収入の合計額が520万円未満の方
2008/4月号より 特定健康診査・特定健康指導がはじまります
生活習慣病による治療、入院される方が高齢期にむけて増加しています。 4月から国の方針により、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、新しい検診「特定健康診査」・保健指導「特定保健指導」が医療保険者に義務づけされます。
特定健康診査・・・・医療保険(政府管掌健康保険、健康保険組合等)に加入する40歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を実施します。(胴囲測定)
特定保健指導・・・・上記、特定健診結果に基づき、検査数値等が基準値と比較し、異常がある方を階層化し、保健師・管理栄養士等が生活習慣改善、食生活改善、運動などの指導を行います。
メタボリックシンドロームとは内臓脂肪の蓄積により、高血圧・高血糖・脂質以上などが重複した状態のこと
2008/3月号より 物品専門部会活動報告
当事務所には建設業、農業、医業、物品販売サービス業の4つの専門部会を設置しています。 この度、(有)くすもと食品さんの新商品の発売にあたり、物品販売サービス業でサポートさせて頂くことになり、その取り組みの一部を報告します。 2月上旬、(有)くすもと食品で地元産(畑産)大豆を使った豆腐を試作され、逸品に値するほどの上々の出来上がりだったことで、この美味しくて、安心・安全な豆腐を工場直売で消費者に提供したいと、北野社長自ら当事務所にお越し頂き、新商品の豆腐に賭ける想いを熱心に語って下さいました。 その熱意に物販専門部会のメンバーも心を動かされ、販売に向けての支援をさせて頂くこととなりました。 物販専門部会の取り組みとしまして、まず北薩地域に出回っている同業他社の豆腐を片っ端から試食し、価格と味を比較検討しました。 晩ご飯が入らないくらいに・・・ 試食しましたけど、豆腐を語るには、まず本物の味を舌で覚えなくては・・・との意気込みで口に運びました。 その後、現場を数名で視察し、社長の希望と具体的プランを聞きながら、それぞれ個々に企画提案書を作成し、検討を重ねました。 自由な発想で、思いつくアイデアをどんどん出し合いながら、「あーでもない、こーでもない」と前進してるのか、後退してるのかわからないほど練り直し、第1段階のプロデュース完了がしたところです。 消費者のニーズは、現場でなければ正確にはつかめませんので、第2段階、第3段階とステップを踏んでいく予定です。 このように、お客様が喜んで下さることが、私たちメンバーの誇りでもあります。これからも最上級の喜びをお客様に提供できるよう、一致団結して取り組んでいくつもりです。 (有)くすもと食品 薩摩川内市楠元町1906番地
2008/2月号より
個人事業の法人成りをお手伝いします!
なぜ個人事業を法人成り(法人化)すれば節税が可能になるのか? 個人事業を法人成り(法人化)した結果、根本的に変わる点があります。それは事業主も給料をもらう立場になることです。 個人事業の場合は、個人事業主は従業員に給料を支払いこそすれ、御自身に給料はありません。売上から仕入代、人件費、その他諸経費を差し引いた残り、つまり個人事業の「儲け」が事業主の取り分です。この個人事業主の「儲け」を、所得税法では事業所得として課税の対象にします。 個人事業の儲け=事業主の取り分=事業所得=所得税の課税対象となります。 個人事業を法人成り(法人化)した場合は個人事業主は社長になります。社長も会社から給料をもらう立場です。社長の給料は会社では経費として処理されます。少々荒っぽい例になりますが、「儲け」を全て社長の給料にすると仮定しましょう。社長の給料は全て会社の経費になりますから、 会社の利益はゼロ。会社は法人税を支払う必要はありません。他方、社長は受け取った給料に対して所得税が課せられます。しかし、給料の全額が課税の対象になるわけではありません。 給料の額から給与所得控除というものを控除した残りが「給与所得」として課税の対象になります。 給料の額−給与所得控除=給与所得→所得税の課税対象となります。 これが個人事業を法人成りして会社から給料をもらう最大のメリット、それが給与所得控除です。 つまり、社長の給料は、会社ではその全額を経費処理できる、給与の額から給与所得控除相当額を差し引ける、ということになり、事業所得に比較して課税対象を小さくできるのです。
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