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暖かい日も多くなり、穏やかな春となりました。 個人事業主の方は確定申告が終わり、一段落したのではないでしょうか? 新年度のスタートにあたり、心機一転、頑張っていきましょう。
●リース取引について 平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、売買取引があったものとして、法人税・所得税・消費税の計算を行います。
◆ リース取引開始初年度に、リース料総額分の消費税額を控除 します。 ◆ 平成20年3月31日以前に契約したリース取引については、今まで 通り処理します。
●電子申告の実施について 当事務所では、法人税、所得税、消費税等の国税と県税、事業税等の地方税の申告を電子申告で行っています。
平成20年分の所得税の確定申告では、納税者本人の電子証明書(住基カード等)を取得して電子申告をすると、5,000円の税額控除を受けることができます。 なお、平成19年分で既に適用を受けている場合はできませんのでご注意下さい。 税額控除の詳細は電子申告についてをご覧ください。
●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について すでに御承知の通り、平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、「特殊支配同族会社」に該当するかどうかの判定が必要となっています。 該当すると、役員給与の一部が損金不算入となる場合がありますので、注意が必要です。

| 事務所名 |
加瀬昇一税理士事務所 |
| 所在地 |
千葉県銚子市西小川町297-1 |
| 電話番号 |
0479-24-9092 |
| FAX番号 |
0479-24-6404 |
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