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所長の一言
「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」
わが国企業の9割、雇用全体の7割を占めているのが中小企業であり、まさに日本の経済を担っているのは中小企業であるといえます。
しかし、所有と経営が一体となっている中小企業においては、経営者の相続にともない様々な課題が発生し、事業の円滑な承継をすることが困難となることも多数ありました。
少子高齢化問題が議論されている中、当然なこととして経営者の高齢化も進展しており、地域経済の活力維持や雇用確保という観点からも早急な対応が求められておりました。
このようなことを踏まえて、(1)遺留分に関する民法の特例 (2)金融上の支援措置 (3)相続税の納税猶予制度の創設 の三本柱で構成されている「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」が制定され、今年の10月1日から施行されます。
税制上の措置の占める割合が大きく、「平成20年度中に必要な措置を講ずるものとする。」とされており、実際には平成21年度改正で行うこととされております。
これにより、中小企業の事業承継の円滑化が大きく前進することでしょう。
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