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西村税理士事務所
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実質的なオーナー社長の役員給与について、損金算入ガ制限されると聞きましたが・・・。
「特殊支配同族会社」と認定される会社のオーナー社長の役員給与について、給与所得控除相当分が法人において損金算入できなくなりました。つまりそれにかかる税金が増える事になります。
「給与所得控除」とは何ですか?
ごく簡単にいうと、給与所得者(サラリーマン)の必要経費に相当するものが給与所得控除といえます。給与所得額は、下記の算式で計算します。
給与所得の金額=給与の収入金額−給与所得控除額
今回の改正にも伴う、特殊支配同族会社のオーナー社長の役員給与における、給与所得控除相当分の損金不算入額は、その給与額に応じて計算されます。
<参考>業務主宰役員給与額と損金不算入額
業務主宰役員給与額 損金不算入額
0円超〜 650,000円以下 給与額全額
650,000円超〜 1,625,000円以下 650,000円
1,625,000円超〜 1,800,000円以下 給与額×40%
1,800,000円超〜 3,600,000円以下 給与額×30%+ 180,000円
3,600,000円超〜 6,600,000円以下 給与額×20%+ 540,000円
6,600,000円超〜10,000,000円以下 給与額×10%+1,200,000円
10,000,000円超〜 給与額× 5%+1,700,000円
「特殊支配同族会社」とはどんな会社ですか?
同族会社の業務主宰役員(個人に限る)及びその同族関係者等(業務主宰役員の親族など、特殊な関係にある者)が発行済株式総数(または議決権総数)の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める会社をいいます。
「業務主宰役員」とはどのような役員ですか?
「法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る」と規定されています。つまり、会社の経営に最も中心的に係っている役員といえます。そして、複数の役員がいる場合は、実態によって判断され、業務主宰役員1名が特定される事になりそうです。
「常務に従事する役員」とは?
「常務に従事する役員」には、継続して経営に従事しているものが該当する事がなりそうです。したがって、名前だけで形式的に役員になっているような人は除かれるようです。
オーナー社長として、一人で複数の同族会社を経営している場合はどうなりますか?
一人のオーナー社長が複数の特殊支配同族会社の業務主宰役員として経営をしている場合は、まず、それらの会社での業務主宰役員の給与を合算したその合計額で損金不算入額を計算します。そして、その損金不算入額をそれぞれの給与額で按分計算してその会社の損金不算入額を計算します。
ただし、役員給与の合算計算については、一定の書類(名称及び納税地、発行済株式または出資の総数または総額などを記載した書類)を税務署長に提出している場合に限り適用となるので注意してください。
この実質一人会社の規制に対して、どう対処したらいいですか?
特殊支配同族会社かどうかの判定は、その法人の事業年度終了時点の現況によるとされています。したがって、事業年度の末日までに次のような対応も考えられますが、それぞれ留意事項があります。形式だけの安易な対応はダメです。
@業務主宰役員とその同族関係者の持株比率を90%未満に下げる。
《留意事項》
同族関係者以外に株式を譲渡して形式的に持株比率を下げたとしても、同族関係者と同一内容の決議権を行使することに同意している場合は、その同族関係者が決議権を保有しているものとみなされます。
A同族関係者以外の役員を過半数にする。
《留意事項》
同族関係者の割合を下げるために名目だけの役員を増やす事は認められないと思われます。
ただし、その同族会社の直前3事業年度の所得金額と損金算入されたオーナー社長の役員給与の合計額の平均額が800万円以下の場合や、その平均額が800万円超3,000万円以下で、かつその平均額に占める社長の役員給与の割合が50%以下である場合は損金算入できます。
平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されています。この他にも細かな規定がありますので、ご不明な点は当事務所にお問い合わせください。
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