確定申告・消費税申告


確 定 申 告

2月16日(土)〜3月17日(月)
(還付申告は2/15以前でも提出可)

今年も、いよいよ確定申告の時期となりました。個人事業者の方は、決算の準備の方よろしくお願いします。また、次に掲げるような方は確定申告の必要がありますので、お早いめに資料を提供して下さい。

2カ所以上の事業所から給料をもらっている人
給与の収入金額が2,000万円超の人
一定額以上の公的年金等を受給している人・年金以外に所得がある人
退職所得がある場合で他にも所得がある人
地代・家賃収入のある人
同族会社に事業資金を貸し付け利息を受け取っている人
☆☆配当のある人(上場株式等以外1銘柄年10万円超のもの)
☆☆株式等を売却した人
 ・特定口座の源泉徴収口座は申告不要
 ・譲渡損の3年間繰越控除の適用を受けている人は申告要
土地・建物を売却した人
生命保険等の満期金を受取った人(収入から必要経費控除後の金額が50万円超)
一定の借入金をして一定の住宅を取得した人(合計所得金額が3,000万円以下の人)
高額の医療費がある人(保険給付金控除後の金額が10万円以上)




今年の注意点
1.定率減税の廃止
平成11年分以後実施されていた定率減税は平成18年分をもって廃止されました。
2.所得税の税率の改正
所得税から住民税への税源移譲の実施に伴い、平成19年分の所得税から税率構造が6段階となりました。
平成19年分所得税税額表
課税される所得金額税率控除額
1,000円から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円以上40%2,796,000円




3.地震保険料控除の創設
損害保険料控除が改組され、平成19年以降、地震等損害部分の保険料の合計額(最高5万円)を所得金額から控除する地震保険料控除とされました。経過措置として、平成18年12月末までに締結した長期損害保険契約の保険料については従来通り損害保険料控除(最高1万5千円)の適用があります。(地震保険料控除とあわせて最高5万円)
4.減価償却制度の改正
平成19年4月1日以後取得減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額廃止 ・・・ 1円(備忘価額)まで償却可能
・平成19年3月31日以前取得減価償却資産
必要経費算入累積額が償却可能限度額まで達している場合 ・・・ 翌年以後5年間で1円まで均等償却
(平成20年分以後の所得税に適用)  等




5.住宅借入金等特別控除の特例の創設
・住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供し住宅借入金等を有する場合、特別控除額を所得税額から控除できます。
現行の住宅借入金等特別控除との選択適用:現行は次表[]書き)
居住年控除期間住宅借入金等の年末残高適用年・控除率
平成19年15年間
[10年間]
2,500万円以下の部分1年目から10年目まで0.6%
11年目から15年目まで0.4%

[1年目から6年目まで1% ]
[7年目から10年目まで0.5%]
平成20年2,000万円以下の部分
※一定のバリアフリー改修工事が適用対象に追加
〈参考〉税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)
個人の住民税の住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年〜平成18年入居者に限る)の平成19年分以降の各年分
において、所得税が減少したため住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなった場合、一定の金額(住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額のいずれか少ない金額からその年分の所得税額を控除した残額)を翌年度分の個人住民税から減額できます。
対象者が市区町村長(確定申告書を提出する場合は管轄税務署長経由により提出可)に対し、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(3月15日)までに提出した場合に適用されます。平成19年分は平成20年3月17日までに提出してください。




6.住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
年齢が50歳以上等一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金をもって充てる部分を除く)の合計額が30万円を超えるものに限る)を含む増改築等を行った場合、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の一定割合を所得税額から控除できます。
(1)特定増改築等の費用の額に相当する住宅借入金等の年末残高
(200万円限度)
2%
(2)(1)以外の住宅借入金等の年末残高1%




7.寄付金控除の改正
控除対象限度額の引き上げ  総所得金額等の100分の30 → 100分の40
8.電子申告
(1)最高5,000円の税額控除 ・・・ぜひ市役所で住基カードを取りましょう!
平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、本人の電子署名及び電子証明書付きで所得税の確定申告書を期間内に電子申告した場合、所得税額から5,000円(その年分の所得税額を限度)控除できます。
(2)領収書等の添付省略
医療費の領収書・給与所得源泉徴収票・保険料控除証明書等一定の書類は、電子申告により記載内容を入力して送信することにより添出又は提示を省略できます。
(確定申告期限から3年間、内容確認のため提出又は提示を求められる場合があります。)
(3)還付申告の早期処理
還付金が3週間程度で還付されます。




9.その他
・上場株式等の配当等の税率の特例・・・適用期限1年延長(平成21年 3月31日まで)
・上場株式等の譲渡所得等の税率の特例・・・適用期限1年延長(平成20年12月31日まで)
・その他
※適用開始日、適用要件等の詳細については当事務所にお問い合わせ下さい。

消 費 税 申 告

申告期限3月31日
今年、平成19年分の基準期間は平成17年です。
平成17年分の課税売上高が1000万円を超えた方は平成19年分消費税申告が必要です。

基準期間課税売上高
1.課税事業者1,000万円超
2.簡易課税制度適用5,000万円以下
☆本則課税制度 ‥ 「帳簿・請求書等の保存」が絶対要件
☆簡易課税制度 ‥ 2種類以上の事業を行っている場合、取引ごとに区分が必要


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