贈与税申告


贈 与 税 申 告

2月1日〜3月17日
平成19年中に110万円を超える財産をもらった人は、贈与税の申告が必要です。
受贈者1人につき
110万円

贈与とみなされる場合
保険金受取人以外の者が保険料を負担していた生命保険金を受取った場合
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
・時価のおおむね2分の1以下で土地の譲渡があった場合、譲り受けた者がその譲渡価額と時価との差額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。
・同族会社の株式等を著しく低い価額(額面等)で譲り受けた場合、譲り受けた者がその譲渡価額と時価との差額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。
その他、債務の免除等による利益を受けた場合等

贈与の特例
配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(住宅と土地)又はその購入資金の贈与があった場合、一生に一度だけ、最高2,000万円まで『配偶者控除』が受けられます。
住宅取得資金等の贈与(5分5乗方式)・・・平成17年12月31日で廃止




相続時精算課税制度贈与者1人につき
2,500万円
(3.500万or3,000万)




 (1)選択要件
・贈与者  65歳以上の親
・受贈者  20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)

 (2)贈与財産の価額から控除する金額
特別控除額 2,500万円
 (3)贈与税率
特別控除額超の部分に対して一律20%
 (4)贈与税率
相続財産の価額に贈与財産の価額を加算して計算した相続税額−既払い贈与税額
 (5)平成15年1月1日以後の相続または贈与対象

 (6)住宅取得等資金の贈与・・・平成15年1月1日から平成19年12月31日まで
(1)贈与者  65歳未満の親でも可
(2)特別控除額 3,500万円 (1,000万円上乗せ)
(3)贈与税額の特例(5分5乗方式)との併用不可
(4)平成15年1月1日以後の贈与について5分5乗方式適用した場合
 贈与の年以後5年間、その贈与者からの贈与について相続時精算課税制度選択不可
 (7)特定同族株式の贈与・・・平成19年1月1日から平成20年12月31日まで
(1)贈与者  60歳以上の親
(2)特別控除額 3,000万円 (500万円上乗せ)
※(6)(7)の住宅・同族株式については適用要件があります。
(8)手続要件
受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税制度選択「届出書」を「贈与税申告書」とともに提出
・一度選択すると選択を撤回することができない
・贈与税の期限内申告がない場合特別控除の適用を受けることができない
・相続時に加算される財産の価額は贈与時の価額による等種々の制約があるのでその選択は慎重に行うべきである。


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