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会計事務所のコラム

人材投資促進税制について

人材投資促進税制とは、今期に支出した従業員さんの研修にかかった費用(以下『教育訓練費』といいます)が、前期と前々期にかかった教育訓練費の平均額を超える場合には、その超える部分の金額の25%相当額の税額控除を認めるという制度です。
さらに中小企業の場合には、今期に支出した教育訓練費の最大20%相当額の税額控除を認めるという特例措置があります。
但し、いずれの場合も今期の法人税額の10%相当額を限度とするという頭打ちがあります。
しかし節税効果が比較的大きい制度ですので、ある程度の金額を教育訓練費として支出すると見込まれる企業様においては、積極的にご活用なさってみては如何でしょうか。
この制度は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に『開始』する事業年度において適用されることになっております(3年間の時限措置です)ので、お早目の取り組みが肝心かと思います。
老年者控除の廃止や、公的年金等控除額の引き下げ、定率減税の19年度廃止等、増税ばかりが目立つ昨今ですが、このような税額控除制度を活用して合法的な節税に努めると共に、『人材』を『人財』に育ててゆくことが企業の成長と繁栄のキーファクターになるのではないかと考えております。