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事務所通信
今月発行の事務所通信のワンポイントアドバイス
電子申告した場合に所得税額の特別控除
〜平成19年11月号より〜
政府のIT戦略本部は、平成18年1月に「IT新改革戦略」を定め、「世界一便利で効率的な電子行政」の実現に向けた重点施策の一つとして、「国・地方公共団体に対する申請・届出手続きにおけるオンライン利用率を2010年度(平成22年度)までに50%以上とする」という目標を設定しました。
そこで!
個人が平成19年分または平成20年分の所得税につき、各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、一定の要件の下、当該個人のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除することとされました。なお、個人が平成19年分の所得税について本税額控除の適用を受ける場合には、平成20年分の所得税については適用を受けることはできません。(租税特別措置法第41条の19の3関係)
交際費の税務
〜事務所通信平成19年8月号より〜
昨年度(平成18年度)税制改正において、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外され、損金算入できるようになっています。
要件として一定の事項(*)を記載した書類の保存が必要となります。
(*)
@飲食等の年月日
A飲食等に参加した得意先、仕入先など事業に関係ある者の氏名または名称およびその関係
Bその飲食に参加した者の数
Cその費用の金額並びに店名とその住所
Dその他参考となるべき事項
毎日の記帳が会社を守ります!
〜事務所通信平成20年2月号より〜
毎日記帳を行い、決算書を作成するのは、税務申告のためだけだと考えている経営者が多いのではないでしょうか。しかし記帳の本来の目的は、会社の業績を正確に把握し、かつ、商取引上のトラブルなどから自社を守ることにあります。
死刑を担保に記帳を義務付けたルイ14世
世界ではじめて国家的規模で商人に記帳や決算書の作成を義務付けたのは、1673年、ルイ14世の時代の「フランス商事王令」でした。当時のフランスでは企業倒産が続発しており、これを防ぐために、倒産時に会計帳簿を裁判所に提示できなかったら死刑になるという非常に厳しい罰則を定め、実際に執行もされていたようです。つまり、「記帳を疎かにする企業(経営者)は倒産しやすい」ということが経験的な事実としてわかっていたのです。そしてこの「フランス商事王令」の考え方が、その後のヨーロッパの商法典や、それらの商法典を参考に作られた日本の明治時代の商法に引き継がれ、現行の商法(会社法)の記帳義務にまでつながってきているのです。
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