遺言・相続

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    昨今の相続の現状−争族を避けるためには−


    こんな激しい会話が乱れ飛ぶ「我が家の遺産分協議の場」を想像してください。
    まさに「骨肉の争い」そのものであります。これが、昨今の「相続」ならぬ「争族」の現状です。
    残された遺族が遺産を巡って争う「争族」は、絶対に避けなければなりません。
    そのための唯一有効な手段は、「遺言書」を作ることです。

    遺言と相続の基礎知識

    遺言書を作るメリット

    1. 最大のメリットは「遺産分割協議書」を作る必要がないこと。
    2. 自分の思い通りの相続(財産の配分)が実現できること。
      イ)相続権の無い兄弟姉妹・孫・嫁や知人にも、財産を与える(遺贈)ことができる。
      ロ)法定相続分に拘束されることなく、財産を与える(相続・遺贈)ことができる。
    3. 相続税の大幅な税額軽減の特典を享受することができること。(税制は、円満相続を条件(「遺産分割」の完了と、「期限内申告」をした場合)に次の「税額軽減」という特典を付与しています。)
      イ)配偶者の税額軽減特例
      ロ)小規模宅地等の評価減特例

    主な「遺言書」の種類は?
    1. 自筆証書遺言
      遺言者自身が書いた遺言書。証人が不要。紛失、隠匿、破棄の危険性あり。内容不備による法的無効の可能性あり。家庭裁判所の検認手続きが必要。
    2. 公正証書遺言
      遺言者が内容を口述し公証人が作成する。二人以上の証人が必要。紛失、隠匿、破棄の危険性ない。遺言書の原本は公証人役場に保管。
    3. 秘密証書遺言
      遺言者自身が書いた遺言書。遺言者が署名・押印、遺言書を封印、公証人が確認。二人以上の証人が必要。執行に当たっては家庭裁判所の検認が必要。

    「遺言書」を作る際の留意点
    せっかく作った「遺言書」が、法律的に不備であったり、細かい配慮(例えば、遺留分減殺請求権を巡る配慮)に欠けていたりで、結果として、争いの原因となるような火種を残しては意味がありません。次の点に留意して、「公正証書遺言書」を作ることをお薦めします。

    イ)「特別受益」や「寄与分」に配慮した遺言書を作ること。
    ロ)「遺留分減殺請求権」が行使されないように最大限配慮した遺言書を作ること。
    ハ)「付言事項」の記載を絶対要件として遺言書を作ること。

    かんたん用語解説

    付言とは?

     「付言事項」とは耳新しいことばですが、遺言書の記載内容に遺言者の「特別の想い」や「願いごと」を追加記述することをいいます。例えば「この遺言内容に不満はあるだろうが、最後の親孝行と思って我慢して欲しい、円満に相続して欲しい、仲良く暮らして欲しい」といった遺言者の切々とした想いや願いを遺族に伝える「最後の手紙」として位置づけ書き残す行為をいいます。「付言」という行為は、「遺言事項(法律行為)」とは別個の概念であり、法律的な拘束力はありませんが、争族(そうぞく)を回避する有効な手立ての1つといえます。

    「付言事項」の活用で「争族(そうぞく)」回避を!
    遺言書を作るに当たり、「付言事項」を記載することで「遺贈」・「特別受益」・「寄与分」などについて、なぜそうしたかといった、その背景や根拠、理由などについて詳しく追加記述(このことを「付言」といいます)することをお薦めします。
    相続財産を均等に配分しなかった理由、特定の者に偏った配分(分割)をした理由など、遺言者の「想い」が明らかになることによって、「争族」回避に大いに役立つものといえます。


    法定相続人と法定相続分とは?

    相続順位法定相続人と法定相続分
    第1順位
    人数で分けます
    第2順位
    人数で分けます
    第3順位
    人数で分けます


     配偶者がいるとき配偶者がいないとき
    子供が2人(長男・長女)のとき
    子供が2人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき
    子供や孫がいないとき
    子供、孫、親もいないとき(ただし、弟が1人いる)


    遺留分とは?

    遺言書がもつ法律的な力は強大です。自分の思いのままに相続財産を配分(分割)したり、法定相続分にも優先します。相続人以外の人に全財産を与える(遺贈)こともできます。
     しかし、それを無制限に認めてしまっては、残された遺族が路頭に迷う事態や、骨肉の争いの原因にもなります。
    そこで、法律は、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する制度を設けました。それが、「遺留分」という制度です。

    相続人の態様相続財産に対する各相続人の遺留分
    配偶者のみ1/2
    配偶者と子(代襲相続を含む)配偶者:1/4 、子:1/4
    子のみ(代襲相続を含む)1/2
    配偶者と父母(直系尊属のみ)配偶者:1/3 、父母:1/6
    父母(直系尊属のみ)1/3 ※兄弟姉妹には遺留分なし


    特別受益とは?

     相続人の中には、事業を始める時の開業資金や住宅取得資金の援助など、被相続人から生前に特別の利益を受けている人がいます。この場合、死亡時の財産のみを、単純に相続財産の対象として配分(分割)してしまうと、不公平さが残ります。
     これを是正しようとするのが、「特別受益」の制度で、死亡時の財産に生前に贈与された財産を加算し、その総額をもって死亡時の相続財産とみなすという制度です。
     なお、どんな生前贈与が特別受益に該当するかの判断は難しく、社会通念を考慮して個別に判断するべきとされています。
     平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが、一つの判断基準となります。

    寄与分とは?

     相続人の間で、相続財産の配分(分割)の公平さを保つために制定された制度です。
     例えば、事業を営む父親が死亡し、二人の子供A・Bが相続したとします。長男Aは、父と一緒に事業に携わり父の財産形成に貢献し、一方、次男Bは、サラリーマンで家業への貢献度はゼロとした場合、父の残した財産を法定相続分(2分の1ずつ)どおりで分けた場合、不公平な結果となりえます。これを是正するのが「寄与分」の制度です。


    遺留分減殺請求権とは?

    相続財産の一定割合を相続人に保証した権利のことを「遺留分」といいますが、この権利を他の者に侵害された時、その侵害された遺留分の返還を求める権利が「遺留分減殺請求権」です。遺言書を作る時、重要な留意点の一つである「遺留分減殺請求権」の法律的意義を十分に理解した上で、作成に臨むことが肝要です。なぜならば、「争族」の最大原因は、配分(分割)された相続財産が多い、少ないで争われる「遺留分減殺請求権」にあるといわれているからです。


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    遺言書作成5大条件

    「完全な遺言書」五つの要件

    • 「形式要件」に配慮を
    • 遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」以外に複数の遺言形式がありますが、「作成日」「名前」「押印」等形式要件を一つでも欠けば無効となります。「遺言無効」の争いを回避するためには、「公正証書遺言」の作成が望ましい。
    • 「遺留分」に配慮を
    •  遺言書の力は強大です。遺言書を作れば、法定相続分を超えて、遺言者の思いどおりに相続財産を配分(遺産分割)することができます。また、法定相続人以外にも財産を与える(遺贈)ことができます。しかし、無制限にこれを認めてしまうと残された遺族が路頭に迷ったり、骨肉の争いの原因にもなります。そこで法律は、法定相続人に遺産の一定割合の取得を保証する制度を設けております。これを「遺留分」といいます。遺留分侵害の配分をされた場合は、当事者は「遺留分減殺請求権」をもって権利の回復を訴えることができます。「相続」が「争族」に発展する原因はここにもあります。遺言書作成時には、「遺留分減殺請求権」制度の存在を年頭におくことが、慎重な対処としての重要な留意点の一つです。
    • 「寄与分」に配慮を
    •  寄与分とは相続財産の配分(遺産分割)の公平さを保つ制度です。例えば、相続人が子ども二人の場合、長男は父の事業に携わり父の財産形成に貢献し、次男はサラリーマンで貢献度ゼロの場合、父の遺産を法定相続分(2分の1)で配分した場合は不公平さが残ります。「争族」の原因にもなるので、「寄与分」を年頭におくことが遺言書作成時の重要な留意点です。
    • 「特別受益」に配慮を
    •  生前に、住宅資金・事業資金などの特別の資金援助を受けていた場合、「死亡時の財産」を単純に相続財産の対象として配分(遺産分割)した場合は、特別受益を受けていない相続人に不公平さが残ります。特別受益分を相続財産に加算(特別受益の持ち戻し)して、相続財産の合計額とし、これを遺産分割の対象とすべきです。
    • 遺言書の「付言」事項を追加記載すること
    •  なぜ法定相続人でない嫁や知人などに遺贈したのか、「寄与分」「特別受益の持ち戻し」をしたのか、「その理由」「わが家の歴史」「家族への思い」などを遺言書に追加記述することを「付言」といい、遺言者の心情理解と相まって「争族」回避には有益な手法の一つといえます。

    • お問い合せ
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