越川利明税理士事務所
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事務所の出来事平成18年12月(第48号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 早いもので今年も終わろうとしています。今年は、私の事務所も少しずつ人数が増え、仕事の進め方や教え方を考えた一年でした。仕事は一人では出来ないと実感し、忙しさにまぎれて成り行き経営にならないようにしていかなくてはといつも思います。この時期、来年の計画を立てる時期でもあります。何事も『やる気』が大事です。『やる気』を持続させるために一番必要なことは、自分の実現したい目標を見失わないことです。つい目の前にある仕事や勉強に目が行ってしまいがちですが、自分がどのようになりたくて、何のためにその仕事や勉強をしているのかを自覚しながら仕事や勉強に取り組むことが最も大切なのではないでしょうか。あるスポーツ雑誌に、その気持ちを忘れないで取り組むために、『ドリームマップ』というプログラムを行うことがよいと紹介されていました。『ドリームマップ』とは、自分の実現したいことを具体的にしてビジュアル化し、いつも目につくところに貼っておいて何回も見ることで、実現したいことを忘れないようにして、やる気を持続させるために役立てるものです。 ![]() 円の中に、会社(あなた)が本当に実現したいこと、実現したい夢を一つ書き入れます。いつ、どんなことを実現したいのかをより具体的に。また、できればその円の中には、その夢の一番うれしい場面や象徴するイメージ写真を貼ったりイラストを描いたりするとよい。 ★ 成功イメージ その夢が実現した成功イメージを更に具体的に書いてみる。どのような成績を収めたいのか。そのとき、自分はどのような活躍をしているかなど、想像力を働かせて具体的なイメージを言葉にする。 ★ 実現して得たい感情は? その夢を実現したときに得たい感情を書いてみる。涙がでる位の喜び、達成感、充実感、よし、やったーという気持ちなど。 ★ 成功するために工夫すること 夢を実現させるために工夫することを三つ以上挙げて書き入れる。身体面での工夫。考え方の工夫。社内での工夫など。 ★ 実現したらどのようないいことがあるか? その夢を実現したらどのようないいことが待っているかを書いてみる。自分に自信がつく。信頼されるようになる。有名になる。など。 本年はありがとうございました。来年も宜しくお願いします。 平成18年11月(第47号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 11月が終わるとシーズンオフに入るスポーツがあります。私の指導している少年野球も、12月から来年の2月まではシーズンオフに入ります。寒い日が続くので普段のように思い切り打ったり、投げたりする練習が出来ません。そこで、柔軟体操で怪我をしない体を作ることと、俊敏な動きが出来るようになる練習をすることに決めました。今シーズンは、怪我人が出たり、俊敏な動きが出来ないことで、くやしい思いをしました。柔軟体操は、大きな青いシートを敷いて約30分様々な柔軟体操をします。俊敏な動きが出来るための練習のひとつに、『ミラー』と呼ばれるものがあります。二人一組で向かい合い、一人の動きにもう一人の選手がまねをして動くというもの。遊び感覚で楽しみながら練習が出来ます。マンネリな練習は、やる方も飽きてきます。工夫をすれば練習も楽しいものになります。 会社の決算書上で、社長に会社の利益を説明すると『そんなに利益があるとは思えない』と会社の利益を実感していただけません。キャッシュベースで計算した利益が赤字なので、会社の決算書上では、利益が上がってしまうので実感がないのです。借入金の返済がある会社は、会社の利益とキャッシュベースで計算した利益が大幅にずれてきます。そこで、決算後に来期会社に必要な利益はいくらなのかを求める計算式をご紹介します。 ステップ1 来期一年間で返済する借入金の金額を計算する ステップ2 来期一年間で償却する減価償却費の金額を計算する 以上2点です。ステップ1 来期一年間で返済する借入金の金額は、金融機関から届いている返済明細表などから拾ってください。また、車両など割賦で購入している場合、その毎月支払う金額も含めてください。ステップ2の減価償却費はキャッシュの出て行かない費用です。 例 会社の税金の実行税率が仮に30%とします。 (1)来年一年間で返済する借入金の金額 10,000千円 (2)来年一年間で償却する減価償却費 3,700千円 (1)−(2)=(3)6,300千円(税金を引く前の必要利益) (3)÷(1−0.3)=(4)9,000千円(必要利益) ※(4)−(3)=2,700千円は会社の税金です。 いかがでしょうか。この会社は、9,000千円の利益を来期上げないとお金が回らない計算です。税金も2,700千円になります。会社の決算書上、黒字になってもキャッシュベースで黒字にならないと強い会社にはなれません。必要資金を認識して来期の計画を立てましょう。 平成18年10月(第46号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 最近のファックスやダイレクトメールを見ると、見栄えがとても良く綺麗です。会計事務所もお客様に様々な提案をする時に、簡単で見栄えが良く、わかり易い資料を作りたいと常々思っていました。そこで、今月は、パワーポイント(マイクロソフト社製)の研修を外部に依頼し、事務所内にてスタッフ全員で研修を受けました。パワーポイントは、セミナーで話をする時に必要なレジュメを、パソコンを使ってプロジェクターに映し出して使うソフトです。しかし、今回の研修で、パワーポイントの使い方はそれ以外に、セミナーの案内状やお客様への説明資料(業務案内、サービス内容のパンフレットなど)の作成が、簡単に作成できることが判りました。使い方次第で、いくらでも応用が可能です。 (1) 少数株主権 旧商法では、議決権総数の3%以上を6ヶ月前から保有する株主は、取締役が不正行為、法令・定款に違反する重大な行為を行った場合には、その役員の解任を裁判所に請求することができました。しかし、今回改正された新会社法では、議決権のない株主にも3%以上の保有要件(一人で持つ必要はなく、数人が集まって3%に達すれば全員に 少数株主権が認められる)を満たせば取締役の解任請求権を認めています。 新会社法では、議決権のない株主でも少数株主権を持つことから、オーナー社長一族以外の少数株主がいる会社は、リスクを覚悟する必要があります。 (2) 対応策を考える 会社法では、譲渡制限会社は取締役1名で、監査役を置かなくても良くなり、取締役会の設置は任意となりました。しかし、取締役会を設置しない場合には、株主総会が会社の全ての決議機関となり、会社と取締役との取引の承認や、株式の譲渡の承認等も全て株主総会の決議事項となります。このため少数株主がいる場合には、一つ一つの決議について全て株主総会で決めることになり、様々な問題が発生することが予想されます。取締役会を設置しない場合には、各株主に単独株主権(1株でOK)として株主総会での議題提案権があり、株主総会の途中であってもこの権利を行使し、株主総会で取り上げることを求めることができます。 さらに、小会社(資本金1億円以下であり、かつ負債総額200億円未満の株式会社)には監査役の監査の範囲が、会計監査に限定されるとみなされるため、業務監査権限を有する監査役が設置されていない場合は、株主に監査役に代わる権限が与えられ、株主は取締役会議事録の閲覧請求権・取締役会での発言権等を持つなど大きな権限をもつことになります。 株主と取締役がオーナー一族で同じであれば、取締役会を設置しなくても問題は起こりません。従業員が株を持っている場合、労使関係が上手くいっている会社は問題ないですが、悪くなった時には問題が起こります。取締役会を設置し、会計監査と業務監査を行う監査役を置くように定款を変更することが、少数株主対策になると考えます。 平成18年9月(第45号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 今月末、租税教育の一環で、税務署主催の『租税教室』を担当しました。地域の小学校に税理士が出向き、6年生の教室で税金の授業を行い、税の意義や役割を正しく理解させる目的です。具体的には、税がどのようなことに使われているのか考えさせ、共同社会を支える会費として重要であることを認識させ、正しく申告し納税しなければならないということを伝えるものです。小学校も週休二日になり、授業時間確保に苦労している中、貴重な時間を頂きました。あっという間の45分間でしたが、子供達と楽しい時間でした。 (1) 税金のない世界 教材として、アニメのビデオを小学生に見てもらいました。内容は、『税金のない世界』。信号は止まり交通事故が多発してしまう。警察に行くとメニューがあり、落し物をさがしたらいくら、犯人逮捕はいくらと値段がついている。町の道路や橋は、会社が管理をしていて通行料を払わないと通れなくなる。火事を出したら、火事を出した家が消防署にお金を払う。ゴミは、収集に来なくなり溜まっていく。などの世界です。普段あたりまえのようなことが、全て税金で賄われていることを知ります。教育費にも税金が使われています。『みなさん一人一人が大切な人だから、平等に教育が受けられるよう、沢山のお金を使っています。』『学校のグランドや教科書、椅子や机など大切に使わなくてはいけませんね。』授業前に、必ず伝えてほしいと言われていた言葉です。自分が大切な人間だということを改めて自覚し、うなずいている児童もいました。 (2) みんなの質問 最後に質問を受けました。『総理大臣は、税金を払っているのですか?』『租税って何ですか?』『税理士の仕事って何ですか?』『遊園地も税金で造られているのですか?』『税金はいつできたのですか?』『お酒やタバコにはどうして税金がかかるのですか?』など。ビデオの感想で、『なぜ税金がどんどん高くなるのか分からない。使い道がはっきりしないから税金はないほうがいいです。』と言っていた児童がいました。児童だって買い物をするとき消費税を支払っています。その支払った消費税が無駄に使われ、国民が借金をし、税金が上がってしまっては、払いたくない、なくなればよいと思うのは当然でしょう。国の収入の半分以上(57.6%)は国民が納める税金です。児童に『選挙でみんなが総理大臣になったらどんなことに税金を使いますか?』と質問しましたが、答えは返って来ませんでした。事前に学校側へ子供達からアンケートをとってもらうと良かったと感じました。 最近の話題は、消費税率のアップです。消費税を転嫁がしづらい中小小売業のお客様への影響が心配です。国の歳出は、どんなところに使われているのでしょうか。歳出削減は実現できるのか。中小企業は、経費を切り詰め、ようやく黒字にして税金を納めています。租税教室により『税の使い道』を改めて考えさせらました。 平成18年8月(第44号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 久しぶりに高校野球が盛り上がりました。お客様に訪問すると、普段関心のない方まで、感動し観戦したようです。翌日の読売新聞に早実の和泉実監督の記事が載っていました。今春のセンバツ大会で8強入り後、練習に身が入らないレギュラー組を前に、『ノックをしていても、選手の思いが伝わってこない』と監督が自らグラブをはめた。和泉監督は泥だらけになってノックを受けた。打球に食らいついていく姿に部員は声を失い、冷静な斎藤投手も歯を食いしばり、目に涙をためた。『監督自ら手本の“特守”』。生徒と向き合う時間を重んじる。『真剣に話せば、必ずなにかが返ってくる。生徒は僕の教科書なんです』。とありました。選手の力を引き出す指揮官の手腕は、学ぶべきところが大いにあります。 (1)固定費が赤字の素 会社の費用には、大きく分けてふたつあります。それは、固定費と変動費です。固定費とは、売上高に連動しないで掛かる費用です。変動費とは、売上高に連動して掛かる費用です。固定費は、売上高に変動しないので固定費といいます。固定費がなければ赤字はありません。
(2)経費の変動化へのコツ 経費を変動費にするためには、工夫が必要です。人件費を考えてみましょう。固定給ならば、固定費になります。歩合給ならば、変動費になります。賞与は、利益が出たら払い、利益が出なければ払わない。年二回の賞与は、固定費の要素が高いので、年二回の固定賞与よりも決算賞与にします。決算で目標利益が出たら支払うようにする。これによって、人件費を変動費化させることです。 現在、週休二日が定着しています。休日を計算してみると、稼働日数がおおよそ20日です。月によっては、18日の月もあります。18日稼動になると月30日の場合、3対2(稼働日18日、休日12日)です。全体の給料のうち、5分の2は、休日の分を支払っています。固定給にウエイトがあると、企業はいかに大変かということがわかります。 平成18年7月(第43号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 高校野球の地区予選も大詰めを迎えましたが、7月後半雨にたたられ、日程の消化に苦労している様子です。町内会では、夏祭りや花火大会が始まります。私がお手伝いをしている少年野球チームも、団地のお祭りで焼き鳥や生ビールなどを販売します。仕入れの準を備万全にして望むのですが、お祭りの剰余金で夏合宿に出かけるため、当日の天気がとても心配です。この時期、天候で業績が左右されてしまう人たちの気持ちが良くわかります。 平成18年5月から会社法が施行され、それにともない会社の決算書の内容自体に大きな変更がありました。この5月1日以後終了する事業年度から適用となったため、7月申告の会社からの適用となりました。今月が、適用最初の申告月であったため注記が必要になるところに関心がありました。注記事項は、従来は会社の規模によってルールを区別していたのですが(資本金1億円以下の小会社は注記を省略)、今後は、譲渡制限会社は最低限の注記が必要になり、公開会社は、ほとんど省略できなくなりました。従って、公開会社であるかどうかで区別され、会社の規模は関係なくなりました。 会社法の改正により、利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書という計算書類を作成するのですが、全ての会社に株主資本等変動計算書の注記を省略してはいけないことになりました。理由は、たとえ中小企業であっても法人税の税務計算に関連性があるためです。決算の確定と利益の処分が無関係になり、配当の回数制限が撤廃され、いつでも配当できることになりました。その注記事項として、当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項と当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項の両方を注記することになりました。 従来は、利益処分により承認を受けた配当は、会社税務計算上は、当期に繰り上げて計算に織り込んできましたが、利益処分案が廃止され、配当は、剰余金の配当として株主総会の決議(完全に個別の議案として、第○号議案 剰余金の配当の件などとする)を経て支払をする制度になります。そこで、会社税務上の計算としては、当期に繰り上げて計算に織り込むのか、翌期の計算とするかということが問題となります。 今回の改正により、事業年度終了後、決算が確定するまでに支払を決議する剰余金の配当が、当期の計算に織り込むことになるのは、同族会社の留保金課税の留保所得に係る計算のときのみ(従来通り)で、法人税のその他の取り扱いの上では、翌期の計算とすることになりました(改正点)。すなわち、原則は、当期に支払った配当のみが対象で、留保金課税の留保所得に係る計算のみが例外とされました。 今回の会社法の改正は、他にも法人税の計算において大きな影響をもたらしています。配当をするのが、会社の本来の姿であるということが随所に表れていると感じます。 平成18年6月(第42号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 今年の6月は、梅雨らしい天気が続きました。また、肌寒い日もありました。ドイツでは、サッカーのワールドカップが開催され日本代表チームは酷暑の中、試合を戦い、残念な結果になりました。体調を崩していた選手が多かったようですが、いかに万全なコンディションで本番を迎えるのが大事かということを思い知らされた大会でした。うっとうしい「梅雨空」が続いても、来月は7月。7月という響きだけで、「夏」の訪れの実感が増します。友達や家族と、そろそろ夏の予定を話し合う頃ですね。 先日、市役所の納税相談で偶然にも3名同じ質問でみえた方がいらっしゃいましたのでご紹介します。質問 『親の建物に子供の資金で増築をした場合税務上何か問題がありますか?』 ケースとしては、親の建物を増築し2世帯住宅として同居したい。あるいは、親の建物が古くなったので増築したいが、親が年金生活になったので金融機関から融資を受けられない為、子供が融資を受けて増築したい。といったケースです。回答としては、所有権を基礎として判断することになるため、子供が増築した家屋部分が親の所有物となる限りは、その増築資金については、子供から親への贈与があったことになり、この行為に対して贈与税が課税されることになります。 贈与税を負担しない解決方法 例 増築直前の建物固定資産税評価額 300万円 増築費用 2700万円 その1 子供が親の建物を売買又は贈与によって子供の所有名義に変更したうえで自己名義による増築をする方法があります。その場合、固定資産税評価額による売買が可能であり、あるいは300万円の贈与とすることが可能であることから、わずかな税負担で済むのではないかと考えます。(古い建物であるなら固定資産税評価額が低くなっている) その2 増築直前の建物固定資産税評価額300万円に増築費用2700万円を加算した3000万円を計算基礎として、親の持分を300/3000、子供の持分を2700/3000とする所有権の登記をすることです。これにより親子それぞれが、他の所有権を侵害することなく自己の所有権を確保することになるので、贈与税課税の問題は発生しません。だだし、このケースでは、親は自分の建物の旧持分の2700/3000の持分(300万円×2700/3000=270万円)を子供に譲渡したことになり、子供は親から300/3000の持分(2700万円×300/3000=270万円)の譲渡を受けたことになります。この場合、親は譲渡所得として所得税が発生しますが、贈与税に比べれば多額の税負担にはならないと考えます。 平成18年5月(第41号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 お陰さまで、平成14年4月に税理士事務所を開設し5年目を迎えました。税理士はたいてい、一人で独立をして辞める時は一人で辞める職業だ、とある税理士が話していました。何かさびしい気がします。私は、税理士事務所勤務時代から『税理士という仕事は一人でやる職業ではないな』といつも思っていました。例えばある会社の監査担当者になると一人で何から何までやらなくてはならない。決算申告は終わるまで一人でやる。申告期限は迫り、気持ちが行き詰まってくるのです。そんな思いを事務所の従業員にさせてはならないと思う。 会社のあり方を、野球チームで考えてみたいと思います。私は少年野球の監督もやっているので、少しずつですがわかってきました。人の特性を見て、ポジションを決めるのです。当然本人の希望も聞いてみます。ただ、肩が弱く声が出ない選手に、キャッチャーは任せられませんね。(子供はやりたい、やりたいと言って来ますが・・・)キャッチャーは、少年野球では一番重要なポジションだと思っています。走者を釘付けにする機敏な動き、バッターを打ち取る巧みなリード、的確な指示を出せる判断力。本人が努力して、強肩捕手に育つことも大事ですが、監督は見ていて、判断する立場です。決断する立場ですね。 もちろん、人は感受性が強く、繊細ですから上手く接しなくてはなりません。我慢をし、声を掛けてやる。上手くなってほしいと願う。しかし、決断が遅れると会社はうまく機能しないと思います。伝えにくいこと、やりたくないことは山ほどあります。しかし、会社という野球チームを優勝させるためには、先のことを考え、決断しなければなりません。人の配置、社長の立場を野球で考えてみるとわかりやすくなります。 私の事務所も、従業員が4名になりました。初めは一人でしたから考えることはなかったのですが、仕事が少しずつ増え、一人ではお客様にご迷惑を掛けてしまうことになるので、やりきれなくなりました。そうなると、人を入れてやっていかなくてはなりません。組織を作っていかなくてはなりません。人が入り所帯を大きくして行こうとすると、いつまでも職人ではいられなくなります。どの程度の所帯でやっていくのか、今から決断しないとなりません。 平成18年4月(第40号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 先日、事務所のお客様が通っているスポーツジムに体験で連れて行っていただきました。六本木ヒルズ内にあるジムで、スポーツ選手や芸能人が多数通っている会員制のジムです。トレーナーがついていて、ストレッチから始まり、どんな体になりたいか、その目的を聞いてくれそれに基づく効果的なメニューを考えてくれます。トレーニング後は、体中にアイシングをし、疲れを翌日に残さない様に入念にマッサージをしてくれました。ジム内の人たちはみんな笑顔で、体で困っていることを親身に考えてくれる。お客様のリクエストに真剣に答えてくれる。まさに対話型のジムでした。ここに通う人たちは、ジムで体を鍛えることで、日々の仕事から解放され、気分をリセットし、また新たな気持ちで明日を迎える気分になれる。そんな場所なのだろうと思いました。お客様にまた来たいと思わせる仕組みが出来ていると感じました。 今回の税制改正で、とても身近なものの中に、交際費の改正があります。 一人5,000円以下の飲食代であったならば、交際費にならないことが明確になりました。今までは、3,000円程度は認められるとか、ランチは良いが、ディナーは交際費になるとか、企業がある程度の基準を決めてやってきましたので、あいまいなところがありました。しかし、その基準は企業が独自に決めていましたから、内容によっては、いくらその金額の範囲内であっても、交際費となり税務上経費として認められる金額の制限を受けることになりました。それが平成18年4月1日以後開始する事業年度からは、金額で悩むことなく、一人5,000円以下の飲食費を交際費から除くことが出来るのです。 ただし、今後は、5,000円を超える飲食代は、交際費にしなければならないということが起きてきます。もちろん、飲食費の内容が本当の会議等であれば、最初から交際費ではないのですが、それを立証するのが難しくなるでしょう。どのような議事を行った会議で、接待的な要素が入っていないのになぜ5,000円を超える飲食代がかかってしまうのか明らかにしないとならない。その場合は実態をしっかりと備えておかないとならないでしょう。 さらに、注意が必要なのは、会社内の役員だけの飲食代は、5,000円以下であっても対象外であるということです。内容が接待目的であったならば、5,000円以下でも税務上の交際費になります。金額が明確になることで、社内交際費が増えないように歯止めを掛けているのです。 冒頭に書いたジムで聞いた話ですが、『人間の体は約3週間で環境に順応する』のだそうです。たんぱく質中心の食事を3週間続けるとジムの効果が現れる。ジムではたんぱく質の食事も提供していました。全てたんぱく質の食物で値段は1,000円。これなら交際費には入らないことになります。飲食代一人5,000円以下が巷に知れ渡ると、『税制適格ビジネスランチ 4,980円』というメニューが登場するかもしれないと、先日参加したセミナーでも講師の方が話していました。交際費になるかならないかは、飲食代の目的や内容、出席者や人数をその都度書面に残しておくことです。 平成18年3月(第39号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 消費税の課税事業者と年金受給者の納税が大幅に増えた今年の確定申告が終わりました。国税庁のホームページ上でも簡単に申告が出来るようになり、申告会場では混雑もなく終えたようです。消費税申告の納税相談を担当した感想は、消費税の課税自体がまだまだ周知徹底されていない部分もあり、今後申告漏れの指摘が予想されると感じました。今月は、野球のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でキューバを破り、初代王者に輝いた王ジャパンに日本中が沸きました。野球人気が低迷する中、久しぶりに野球で盛り上がりました。 日本チームを率いた、王貞治監督は「世界一 最高だ!」と自ら記したウイニングボールを手にしながら「日の丸を背負うことは初めてで、これまで味わったことのないプレッシャーの中で野球ができた。素晴らしい選手を率いることができて大変光栄に思う」と喜びの談話を発表しています。また、先頭に立ってチームを引っ張ったイチロー外野手は「日本選手の精神とか、頭の良さとかを感じた。かなうのであれば、このチームで1シーズン、米大リーグでやってみたい。素晴らしいチームだった」いつもクールなイチロー選手が、喜怒哀楽を表した姿を見るのは初めてでした。それほど世界一がうれしかったのでしょう。 さらに「野球をやってきて、これほどチームメイトと同じ気持ちで一つの目標に向かったことはない」というコメントは印象的でした。「チームが一つになれば必ず勝てる」と話した松中選手や、選手の裏方や相談役に徹した宮本選手らの活躍も見逃せません。 「仕事をやってきて、これほどチームメイトと同じ気持ちで一つの目標に向かったことはない」こんな声や行動が出来る会社や組織は、きっと元気でしょう。
平成18年2月(第38号)事務所の出来事
いつも大変お世話様になりありがとうございます。 2月24日早朝、トリノ冬季五輪フィギアスケートでの荒川静香選手金メダル獲得には感激しました。新聞記事等では、5歳からスケートを始め、小学校3年生で3回転ジャンプを成功させるなど早くから頭角を現し、16歳で長野五輪代表に選ばれる。本番では13位に終わるも、4年後の飛躍を大いに期待されていたが、長野五輪後にスランプに陥り、4年前のソルトレイク五輪は出場が出来ないという試練を味わっているとのこと。何度も競技生活を辞めようと思ったことでしょう。しかし、スランプを脱出しプレッシャーに打ち勝っての金メダル。スランプを後の力に変える精神力は並大抵ではないはず。荒川選手は言っています。『ただスケートが好きなだけ、好きなスケートがもっと上手くなりたい』
上記のいずれかに該当すれば増税にならない。 大変解りづらい改正だと感じます。中小会社の大半は、オーナー一族で全部の株式を所有し、役員も全てオーナー一族であり、オーナー社長報酬が600万円から1000万円の会社です。そうなるとほぼこの改正に該当し50万前後は増税になると考えています。適用になる会社は、2006年4月以後開始する事業年度からです。直前3期分を基準にしますから、適用になる会社はもう決まっています。あとは適用になる事業年度のオーナー給与をいくらにするかの検討と、株主や役員を第三者にするかどうかの検討です。株主や役員の選定には、会社経営以上は簡単には決めることができないでしょう。デメリットを考えて増税を受け入れるのか、増税を回避するのか、これから考えることが沢山あります。 平成18年1月(第37号)事務所の出来事
具体的には |
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