Q 夫が脳出血で死亡しました。妻が「死亡原因は長時間労働が原因」として労災保険の請求をしましたが、「不支給」との通知が届きました。妻は納得がいかず、「審査請求する」と言っています。審査請求とはどのようなものでしょうか。
A 労災保険給付に対しての不服申立については、次のとおり定められています。
つまり労災保険の審査制度は、第一審を審査官が、第二審を審査会が行い、それを経て裁判所への提訴となります。
なお、「審査官に審査請求をした日から3ヶ月経過しても決定がない場合、審査会に再審査請求を」「審査会に再審査請求を行った日から3ヶ月経過しても裁決のない場合は裁判所に訴えを」提起することができます。
また、審査請求に関する費用は、事業主はもちろん審査請求を行おうとする者からも徴収することはありません。
なお、保険給付以外の処分に関して不服がある場合は、一般法である行政不服審査法による不服申立手続、行政事件訟法による訟手続が定められています。
Q 労働者が海外で疾病にかかると、労災の補償はどうなるのでしょうか。
A 海外で病気等になった場合、出張か出向(赴任)かで、労災保険上の扱いが異なります。国内の会社で働く従業員が海外で出張中に病気等に感染しても、それが業務上と認められれば労災保険が適用されます。この場合、いわゆるボーナス特別支給金も支給されます。
しかし、海外赴任者(派遣者)の場合は、業務上の理由で病気等になっても、当然には労災保険の給付対象になりません。それでは危険度の高い海外に派遣される労働者は安心して働くことができません。そこで、一人親方等に準じて、労災保険に特別加入する制度が設けられています。海外赴任者の月給、賞与の金額そのものは明確に把握できます。しかし、赴任地の物価や通貨の変動にさらされ、そのままの金額を補償のベースとするのは適当ではないため、給付基礎日額を申請し、都道府県労働局長が決定するという仕組みをとっています。海外派遣の特別加入者については、給付基礎日額を基に保険給付額を決定します。なお、ボーナス特別支給金の対象にはなりません。
Q 当社の従業員A(マイカー通勤者)が出勤前、保育園に子供を預ける途中で事故を起こし、ケガをしました。事故地点は、会社と反対方向の自宅と保育園との経路上です。この場合、通勤災害となるのでしょうか。
A 通勤災害にいう「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」と定義しています。
また、通勤途中に就業や通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤の経路上で通勤とは関係のない行為を行った場合(中断)は、原則としてその時点で通勤行為は終了したものとみなされます。つまり、逸脱・中断中はもちろん、たとえ、その後に元の経路に復してからも通勤とはみなされません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行うものである場合には、逸脱・中断中の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとなっています。
Aさんは、会社と反対方向にある保育園に子供を預ける途中に被災されたとのことですから、本来の合理的な経路を離れ自宅から保育園に向かう途中に被災していることになります。ただし、保育園の送迎について、行政解釈は「他に子供を監護する者がいない共稼労働者が、託児所、親戚宅等に子供をあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる」としています。しかし、この場合であっても、通勤に支障をきたす程度に著しく遠回りであるとか、通勤のタイミングと合わない時刻に保育園に向かったなどの場合には、合理的な経路と認められない可能性があります。
〔判例〕
マイカー通勤者が同一方向にある妻の勤務先を経由したケースについて、
があります。また、迂回距離が2.5kmであっても、夫婦共稼ぎのうえ山間部で公共交通機関の利用では始業時刻に間に合わず極めて不便であることが認められ、合理的な経路としたものもあります(昭50.11.4 基収第2042号)。
ご質問のケースでは、仮にAさんが夫婦共働きのうえ、他に子供の世話をする人がおらず、就業のためやむを得ずAさん自身が、出勤前に保育園に送らざるを得ないといった事情があり、著しく遠回りでないなどの場合には、自宅と保育園との間の経路についても合理的な経路に該当し通勤災害と認められると考えられます。
Q 傭車運転手(自己所有のトラックでA社の製品を運送)が積込作業中に右足を骨折しました。この場合、労災認定されますか。なお、A社は、報酬の支払いに当たって所得税の源泉徴収や社会保険、雇用保険料を控除せず、就業規則も適用していません。時間的・場所的な拘束も一般の従業員と比較して緩やかでした。
A
Q 当社は、マイカー所有車に対して所定の手続のうえマイカー通勤を許可しています。申請のない者のマイカー通勤は社内規則で禁止していますが、規則を破ってマイカーで通勤し、その途上事故にあった場合、通勤災害になるのでしょうか。
A 通勤災害が認められるためには、それが合理的な経路上で、しかも合理的な方法をとっている際に発生したものでなければなりません。
合理的な方法とは、住居と就業場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる手段をいい、その労働者が平常用いていたか否かにかかわらず「一般的に合理的な方法」をいいます。
いつもは電車で通勤している者が、たまたまマイカーで通勤しても、これを通常の通勤方法でないとして「合理的な方法でない」と言うことはできません。マイカー通勤は一般に通常用いられている方法で、その合理性を否定する理由がないからです。
したがって、マイカー通勤の許可を得ずに、かつ社内規則に違反していたとしても、就業に関し合理的な経路によっている限り通勤災害となります。
通勤災害の認定と社内規則違反は別で、「社内規則違反=通勤災害にならない」というものではありません。ただし、規則違反は制裁の対象となることは言うまでもありません。
Q 当社社員のバイクと乗用車が接触事故を起こし、当社社員が負傷しました。事故原因は当社社員が一方通行の道を逆走して車と衝突したというもので、過失は100%当社社員にあります。
このような事故の場合、労災保険の適用はあるのでしょうか。
A 労災保険法には、支給制限について「労働者が、故意の犯罪若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる」との規定があります。
ご質問では、社員が一方通行の道を逆走して、車と衝突し負傷したということですが、この場合、一方通行の逆走が同条の「重大な過失」にあたるかどうかが問題になります。
具体的な制限の範囲について、行政解釈は「事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものに違反すると認められる場合について適用する」(昭40.7.31基発第906号)としています。
交通事故関係で重過失とされた事例では、飲酒運転により発生した事故、居眠り運転による衝突事故、踏切での停車義務違反によるものなどがあります。本件の場合、被災者の「一方通行路の逆走」という行為は道路交通法第8条第1項違反となり、この違反には罰則が付されていることから、重過失が認められ、支給制限を受ける可能性が高いと考えられます。
なお、支給制限の対象となる保険給付は、休業補償給付(休業給付)、障害補償給付(障害給付)とされ、支給制限期間は、支給事由の存する期間(障害補償年金(障害年金)については、療養を開始した日の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の存する期間)となります。また、支給制限の率は保険給付のたびに、所定給付額の30%とされています。ただし、療養補償給付については支給制限はありません。
Q 週2日勤務のパートタイマーが作業中に負傷し、1週間入院しました。この者の勤務日数は週2日ですから、1週間の入院といっても、実際に会社を休んだのは2日間でした。このような場合、労災保険の休業補償給付はどうなるのでしょうか。
A 労災保険からの休業補償給付は、休業の第4日目から支給されることになっており、休業の初日を含む最初の3日間は、待期期間として労災保険からの給付はありません。
(最初の3日間については、使用者に災害補償の義務(平均賃金の6割以上)があります)。
休業補償給付は、次のすべての要件を満たす場合に支給されます。
また、休業補償給付支給の対象となる休業日の考え方について、最高裁は「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である」としています
(雪島鉄工所事件 昭和58.10.13 最1小判)。
このように、休業補償給付の支給に当たっては、上記3要件を満たしていれば、休業補償給付の支給対象となる休業に該当し、その日がその労働者にとっての休日であっても、祝祭日であっても支給されます。つまり、勤務日であるか否かを問わず、休業の全期間について給付がなされるわけです。
したがって、ご質問の週2日勤務のパートタイマーについても、入院されていた1週間のうち、最初の3日間は御社が休業補償を行い、4日目より労災保険から休業補償給付などが支給されることになります。
Q 現場部門は3交代制(1番方7時~15時、2番方15時~23時、3番方23時~翌朝7時)です。1番方勤務者が所定勤務を終わり残業中(16時)、3番方勤務者が所定勤務中の23時30分、翌日の午前3時、また残業中の午前8時に業務上負傷した場合、待期期間のとり方はそれぞれどうなるのでしょうか。
A 負傷当日が休業の日とされるのは、所定労働時間内に業務上の傷病が発生し、所定労働時間の一部を休業する場合のみです。したがって、1番方勤務者が所定労働時間を終わり残業中に負傷すれば、翌日から3日間の待期期間が計算されます。
また、2日間にまたがって勤務する者の待期期間の取扱いは、暦日でとらえます。3番方勤務者が勤務1日目の23時30分に負傷した場合は、その日を含め3日間が待期期間です。2日目の午前3時に負傷した場合は、その日から3日間です。翌日の残業中午前8時に負傷した場合は、23時からの所定労働時間の一部を休業することになりますので、この日を含め3日間となります。
Q 家政婦などの介護作業者が労災保険に加入できるようになったと聞きましたが・・・。
A 平成13年3月31日から、介護作業従事者の方も労災保険の特別加入ができるようになりました。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外のうち、その業務の実情・災害の発生状況などから労働者に準じて保護することが適当であると認められる者に対して特別に任意加入を認めています(特別加入制度)。
現在、特別加入制度は中小事業主等、一人親方等、特別作業従事者、海外派遣者の4種類があり、このうち、特別作業従事者は、厚生労働省令で定める「特定の作業に従事する者」です。
お尋ねの介護作業従事者は、厚生労働省令で定める特定作業の範囲に「介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る者」を追加したものです。
なお、介護関係業務に係る作業であっても、福祉用具の貸与及び販売、移送、食事の提供、療養上の管理及び指導、居宅サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整等については、加入対象作業とはなりません。
また当然、介護を受ける本人以外の者に係る調整及び洗濯等や、草むしり及び植木の剪定等の日常生活上の世話に該当しない行為は加入対象作業になりません。
加入対象は、家政婦等、今まで労災保険が適用されなかった人です(ただし、ボランティアは加入対象となりません)。
また、補償の対象となる業務の範囲は「加入対象業務となる介護関係業務」を行っている場合です。しかし、複数の個人家庭等で働く方が個人家庭間を移動する作業は、業務にも通勤にも該当しないことから補償されません。
また、特別加入者には二次健康診断等給付は補償されていませんので、介護作業従事者にも給付はありません。
なお、実際の特別加入の方法は、特別加入者で構成する団体が所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に特別加入に係る申請をし、都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
Q 会社が行なった定期健康診断(健診)で異常が発見された場合、再度の健康診断(二次健診)については労災保険から支給されますか。
A 二次健康診断等給付は、脳・心臓疾患を予防することを目的とした労災保険の保険給付です。
同給付の対象者は、定期健康診断において、脳・心臓疾患の発症に関連する「血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI(肥満度)の測定」の4項目の検査項目のすべてで有所見とされた者で、請求によって支給されます。
二次健康診断等給付では二次健康診断と特定保険指導が支給されますが、その支給は1年度内(4月1日から翌年3月31日)に1回に限定されています(労災保険法第26条第2項)。
したがって、6ヶ月に1回の定期健康診断が義務づけられている特定業務従事者や、同一年度内に定期健康診断を2回行っている事業場では、1回目の定期健康診断で有所見が認められ、二次健康診断等給付を受給した者は、2回目の定期健康診断で有所見が認められても、同じ年度内には二次健康診断等給付を受給することはできません。
ただし、2回受給することが可能なケースもあります。
例えば、毎年9月と2月に定期健康診断を実施している場合で、1回目(9月1日)に有所見が認められ、10月に二次健康診断等給付を受給し、2回目(2月1日)に有所見が認められたとき、前年10月にすでに二次健康診断等支給を受給しているため、同一年度内(3月31日まで)は二次健康診断等給付を受給することはできませんが、しかし、二次健康診断等給付請求は、有所見の定期健康診断受診日から3ヶ月以内に行えばよいとされていますので、「2月1日」の有所見については「4月30日」までに請求すればよく、4月に請求すれば受給可能となるわけです。
Q 季節労働者の雇用保険の扱いはどうなっていますか。
A