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北陸税理士会所属

助成金を活用しましょう!

令和4年12月

 おもな助成金についてご案内いたします。
 助成金は日々刻々変わっていますので、活用をお考えの場合はぜひ当事務所へご相談ください。
 なお、ご案内の支給額は「中小企業の金額」で示しており、<>内は生産性要件を満たしている場合(※)の金額です。


※「生産性要件を満たしている」とは、以下をいずれにも該当する場合をいいます。

 1.助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること。

 2.1の算定対象となった期間に、雇用保険被保険者を解雇していないこと。


Ⅰ.雇用の維持を図りたいとき

1.雇用調整助成金

対 象直近3ヶ月の生産量等の月平均が、その前年同期比10%減
直近3ヶ月の雇用保険被保険者数及び受入れている派遣労働者数の月平均が、前年同期の10%を超えてかつ4人以上増加していない

労働局または
ハローワーク

支給額支払った休業手当額×2/3
1年間で100日(3年間で150日)

Ⅱ.新たに雇入れをするとき

1.特定求職者雇用開発助成金

(1)特定就職困難者コース

対象60歳以上65歳未満の人
障害者
母子家庭の母
父子家庭の父(児童扶養手当受給者に限る)等
を雇用した場合

労働局または
ハローワーク

支給額60~240万円(短時間労働者は40~80万円)

(2)生涯現役コース

対象65歳以上の高年齢者を雇用した場合

労働局または
ハローワーク

支給額70万円(短時間労働者は50万円)

2.トライアル雇用金助成金、障害者(短時間)トライアル雇用助成金

対象①安定就業を希望する未経験者等や、②障害者、③短時間労働の精神・発達障害者を試行的に雇入れる場合

労働局または
ハローワーク

支給額①②4万円/月[②のうち、精神障害者は8万円/月](最長3ヶ月間)
③4万円/月(最長12ヶ月間)

Ⅲ.従業員の処遇や職場環境の改善を図りたいとき

1.キャリアアップ助成金

(1)正社員化コース

対象就業規則等の制度に基づいて有期契約労働者等を正社員(※)に転換、または派遣労働者を正社員として直接雇用した場合
※「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が適用される者に限る
労働局または
ハローワーク
支給額有期契約→正規雇用   57万円<72万円>
派遣→直接正規雇用  28.5万円<36万円>

(2)短時間労働者労働時間延長コース

対象週30時間未満の従業員の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険に加入させた場合
労働局または
ハローワーク
支給額対象者1人あたり22.5万円<28.4万円>

2.業務改善助成金

対象計画に基づく生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合
労働局
支給額設備投資にかかった費用の5分の4<10分の9>

(申請コースにより20~450万円上限あり)

Ⅳ.高齢者の力を活かしたいとき

1.65歳超雇用促進助成金

(1)65歳超継続雇用促進コース

対象定年制・継続雇用について以下のように定め、その制度規程に際し費用を要した場合
①定年を65歳または66歳以上に引き上げ
②定年の廃止
③希望者を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を規程
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
支給額①15~105万円 ②40~160万円 ③15~100万円
 ※金額は、年齢の延長・引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数による

(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

対象認定を受けた計画に基づき、高齢者の雇用機会増大のため、賃金体系の見直し、評価制度、柔軟な勤務時間制度や法定以外の健康診断制度導入等行い、それを実施した場合
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
支給額対象経費の60%<75%>

(3)高年齢者無期雇用転換コース

対象認定を受けた計画に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
支給額48万円<60万円>

Ⅴ.従業員の職業能力の向上を図りたいとき

1.人材開発助成金

(1)特定訓練コース・一般訓練コース

対象正社員に、職務に関連する一定時間以上の訓練を受けさせた場合
(特定訓練10時間以上、一般訓練20時間以上)
労働局または
ハローワーク
支給額賃金助成 特定訓練 1時間あたり 760円<960円>
     一般訓練 1時間あたり 380円<480円>
経費助成 特定訓練 経費の45%<60%>(上限額あり)
     一般訓練 経費の30%<45%>(上限額あり)

(2)特別育成訓練コース

対象有期契約労働者等に、労働生産性向上や若年人材育等の訓練効果の高い訓練を実施した場合
労働局または
ハローワーク
支給額Off-JT 賃金助成   1時間あたり760円<960円>
    訓練経費助成 実費(訓練時間数に応じた上限額あり)
OJT   訓練実施助成 1時間あたり665円<840円>

Ⅵ.仕事と家庭の両立に取り組みたいとき

1.両立支援等助成金

(1)出生時両立支援コース・第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

対象育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行い、業務代替者の業務見直しに係る規程を策定し、男性労働者に出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合
※育休取得者の業務代替者を新規雇い入れした場合に加算あり
労働局
支給額20万円(1回限り)
※[代替要員加算]代替者1名+20万円、3名以上+45万円

(2)出生時両立支援コース・第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

対象第1種を受給した会社が、3年以内に男性の育児休業取得率を30%以上上昇させた場合
労働局
支給額20万円~60万円<35万円~75万円>(達成の時期による)

(3)育児休業支援コース・育休取得時/職場復帰時

対象産休・育休の取得申出者について面談を実施後「育休支援プラン」を作成し、そのプランに沿って休業の取得、職場復帰をさせた場合
労働局
支給額育休取得時 28.5万円<36万円>
職場復帰時 28.5万円<36万円>

(4)育児休業支援コース・業務代替支援

対象育休取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育休取得者を原職等に復帰させた場合
※育休取得者が優樹雇用労働者の場合に加算あり
労働局
支給額新規雇入れで確保    47.5万円<60万円>
既存社員による業務代替  10万円<12万円>
※[有期雇用労働者加算]  9.5万円<12万円>

(5)介護離職防止援コース・介護休業取得時/職場復帰時

対象介護休業の取得申出者について面談を実施後「介護支援プラン」を作成し、そのプランに沿って休業の取得、職場復帰をさせた場合
労働局
支給額休業取得時 28.5万円<36万円>
職場復帰時 28.5万円<36万円>

Ⅶ.賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

1.心の健康づくり計画助成金

対象メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画を作成し、実施する。
産業保険総合支援センター
支給額10万円(1回限り)

2.受動喫煙防止対策助成金

対象事業場における受動喫煙防止対策を推進した場合
労働局
支給額喫煙室の設置等にかかる工費、設備費、機械装置費の1/2
(上限100万円)

3.中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

対象①新しく中退共制度に加入する事業主
②掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主
勤労者退職金共済機構
支給額①加入後4か月目から1年間、掛金月額の1/2

(上限1人当たり5,000円)

②増額分の1/3を増額月から1年間

※助成は掛金との相殺

※上記は令和4年12月現在の情報です。

※「生産性要件を満たしている」とは、以下のいずれにも該当する場合をいいます。
1.助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びている。

生産性=業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課/雇用保険被保険者数

2.1の算定対象期間に、雇用保険被保険者を解雇していない。

記載した支給要件は主なものであり、このほかにも就業規則の整備や、事業主都合の離職者を出していない等の要件もあります。詳しくは当方までお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください。 クボマネジメント TEL076-280-4255 FAX076-280-4256