税理士の業務とは?

とりあえず、スタート。税理士法の条文を中心に、税理士の仕事を解説していきたいと思います。少しずつ書き込んで行きます。書いたことに修正を加えていくこともありますので、時々開いて読んでみて下さい。(平成17年6月27日)

税理士の使命(税理士法第1条)

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公平な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

税理士法第1条です。税理士は、このような公共的使命を担うもので、納税義務者・税務当局のいずれにも偏しない、独立・公平な立場で業務を行わなければならない、とされています。過大でも過小でもない納税を実現することが「納税義務の適正な実現」ということです。税理士に依頼すれば税金が安くなる、といった話を聞くことがありますが、そんなことがありえないことは、この第1条からも明らかですね。法令に従った過不足のない正しい税金を計算することが、税理士の使命です。もちろん、法令の範囲内で節税を図ることは当然で、それを履行したうえでの「過不足なき税額」ということです。

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