お知らせ

    当税理士事務所主催の「経営革新セミナー2007」を開催いたしました。

     当税理士事務所主催の経営革新セミナー「『社長の挑戦』―経営革新が運命を切り開く!―」が、昨年に引き続き19年11月14日(水)にロイヤルガーデンホテルにおいて開催されました。
     多数の経営者の方、金融機関、諸団体様のご参加を頂き、本当にありがとうございました。 
     当事務所は経営者の皆様の決断・経営革新に役立つご支援に全力で取り組みますのでよろしくお願い致します。

     


     経営革新セミナーの開催風景

    20年度税制改正のポイント

    改正の主要なものは以下の通りです。
    @ 減価償却制度の改正。
      機械及び装置を中心に法定耐用年数の区分
      けを390区分から55区分に変更。既存の減
      価償却資産を含めて、平成20年4月1日以
      後開始する事業年度から、個人は平成21年
      分以降適用。
    A 交際費等の損金不算入制度の2年延長。
    B 少額減価償却資産の一括損金算入制度
      の2年延長。

    C 住宅省エネ改修工事の住宅借入金等の特別税額控除の創設。
      居住する家屋に一定の省エネ改修工事を含む増改築を行った場合、その家屋を平
      成20年4月1日から同20年12月31日までの間に居住用としたときは、一定の要
      件の下で、借入金等の一定割合を所得税額から控除する。
    D 上場株式等の譲渡所得、配当所得等について2年間の特例が新設。
      軽減税率が、平成20年12月31日で廃止される代わりに、平成21年1月1日から
      同22年12月31日までの2年間の譲渡については、500万円以下の譲渡所得に
      ついては、所得税7%(住民税と合わせて10%)とする。配当についても同期間に
      ついては、所得税7%(住民税と合わせて10%)とされ、配当等の金額が100万円
      を越える年分については、確定申告が必要になる。
    E 上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例創設。
    F 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例が2年延長。
    G 登録免許税の軽減税率の見直しとその適用期限が3年延長。

      詳細は事務所までお問い合わせください。

    名言・格言コーナー

    「夢に日付を入れて理想と現実の差を埋め続ける努力をすることで夢は叶う」
         ・・・ワタミの社長 渡辺美樹氏


     皆様の夢を実現するための経営計画を立案してみませんか。難しいことではありません。役員報酬のアップ、利益拡大、経費の削減、借入の返済、何でもいいのです。目標(夢)が決まったら、その出発点となるのが経営計画です。 毎年の決算書が、夢実現のための進捗表、そして経営者評価としての社長の通信簿になります。行動結果である毎月の試算表を見るのが楽しみであり、また苦しみでもあるかもしれませんが、いかがでしょうか。
     やってみなけりゃわからない。
     やったことしか残らない。
     チャレンジあるのみです。

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