▼ 平成20年度税制改正

     

    交際費等の損金不算入

    法人が平成18年度4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額を損金の額に算入しないこととされています。ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額を損金の額に算入しないこととされています。この制度の適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。

    中小企業事業継承税制の抜本拡充

    事業継承の際の障害の一つである相続税負担の問題を抜本的に解決するため、非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、その対象が中小企業全般に拡大されます。軽減対象となる株式の限度額は撤廃となります。なお、本制度は平成21年度改正で創設され、事業継続円滑化法(仮称)の施工日(平成20年10月予定)以降の相続に遡って適用されます。

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