税理士法人アクシス       真鍋経営事務所

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お知らせ

平成19年から税源移譲により、住民税の税率が変わります。

今までは、住民税の所得割の税率が皆様の所得に応じて3段階になっていましたが、平成19年6月からは10%に統一されることになりました。                                                平成18年度までの住民税(市民税8%・県民税2%)                                          <例>課税所得が300万円の場合                                                300万円×8%−10万円+300万円×2%=20万円                                        (10万円は速算控除額)                                                       平成19年度からの住民税 税率10%(市民税6%・県民税4%)                                                <例>課税所得が300万円の場合300万円×10%=30万円                               ※課税所得とは、給料などの収入から所得控除もしくは経費や基礎控除等を差し引いた金額のことです。

平成19年1月から所得税の納税額がかわりました。

今回の改正で住民税の税率が10%となり、皆様の納税額は増えることが予想されますが、平成19年1月から所得税の納税額が減りますのでご安心ください。
皆様の所得税と住民税の合計負担額を増やさないようにするため、所得税の税率が4段階から6段階に変更されます。
ほかに、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額の差に応じた減額措置が講じられます。