社会保険労務士業務
平成19年度労働保険年度更新も無事に終了することができました。
7月は、社会保険の算定基礎基礎届けの提出時期になります。この算定基礎届けによって、各人の今年度の9月から来年8月までの社会保険報酬月額が決まります。
年金にも反映する大事な手続ですのでお忘れのない様に当事務所にご相談下さい。
当事務所は心よりお客様のご依頼をお待ちしておりますのでお気軽にお電話下さい。

賞与の支給の時も、保険料を徴収されます。
賞与を支払った時も、社会保険料を納めます。賞与の支払いがあっても、無くても賞与支払届けの提出は必要です。
従業員が、怪我や病気になった時・・・
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険には、さまざまな給付制度があります。申請をしないともらえません。
是非、ご相談ください。
社会保険の手続きは、電子申請でお任せください。
事前に社会保険労務士への委任状「電子申請に関する包括委任状兼識別番号・暗証番号申込書」を社会保険事務所へ提出することで、ID・パスワードの発行を受けられます。
下記、6項目の手続きは、もう、印鑑の収受も外出の手間も省かれ、24時間申請することができます。
@ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
A 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
B 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
C 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
D 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
E 厚生年金保険被保険者住所変更届
※ 包括委任状の提出は委任された社会保険労務士が行います。
※ IDパスワードは、社会保険事務所から郵送されます。
IDとパスワードは、毎年更新されますが、一度取得されると更新時の手間はありません。
事業主様が直接電子申請される場合も、ご指導いたします。
どうぞお問い合わせ下さい。
労働保険への加入はお済ですか?
労働保険は、雇用保険と労働保険をまとめた総称です。
労働者を一人でも雇っている事業主は、
必ず加入することが法律で義務付けられています。
もし労災保険に入っていないと、
事業主側には多額の補償義務が生じ、労働者側は補償をしてもらえない可能性が出てきます。
労働保険新規及び申告手続きは是非、当事務所へお任せ下さい!
事業主の方は、労働保険の複雑な事務手続きから解放されます。
優秀な従業員の方が安心して働ける職場を目指しましょう。
なお、中小事業主・個人事業主などは加入できませんが、一定の要件を満たせば特別に加入すること可能です。
事業主の労災保険特別加入もお気軽にご相談下さい。
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