松本事務所のちょっとイイ話

    松本事務所職員の持っているいろいろな知識、情報等を紹介しようというページです。

    第2話 出産・育児の公的制度

    10月も半ばを迎え、いよいよ秋が深まって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

    さて、、私事で大変恐縮ですが…。
    つい先日、姪っ子がこの世に生を受けました。
    あまりの可愛さに、子供が苦手な私も頬の筋肉が緩みっぱなしの日々でございます(照)

    そんな訳で、『松本事務所のちょっとイイ話』
    第2回目は、出産を控え、期待と不安に胸を膨らませているお父さん&お母さんに役立つ情報をお届けしたいと思います!!

    まずは、【出産育児一時金】

    これは、健康保険に加入している人なら、誰でも受け取れるもので、その金額は、最低でも35万円!!
    お勤めの会社に健康保険組合がある場合は、35万円+αとより多くの金額をもらえることもあるんですvv
    また、ご夫婦が別々の健康保険に加入しているような時には、どちらか多額の支給を受けられる保険で申請すればOKです。

    ただ、この出産育児一時金、出産費用を援助する目的で支給されるものですが、そのほとんどが産後申請で、受け取れるまで時間がかかってしまうんです。。

    そこで登場するのが、【出産費貸付制度】

    この制度は、出産育児一時金と相殺で、その支給までに費用を事前に貸付ける制度で、謂わば出産育児一時金の前借り。
    出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
    @出産予定日まで1ヶ月以内  又は 
    A妊娠4ヶ月以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方  が、対象となります。

    最大貸付額は28万円で、利子や振込手数料を差し引かれることはありません。

    次にご紹介するのは【出産手当金】

    この制度は、健康保険の加入者と家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられているモノです。
    この手当ては、産休を取って働き続ける場合にのみ、受け取ることが出来ます。
    つまり、働く女性の育児を支援する制度ということです。。

    支給される金額は、1日につき、産休に入る前の日給の3分の2。
    これだけあれば、産休中でも十分生活の足しになりますよね♪

    最後に、【児童手当】

    この制度には、
    @子供を育てている方に、より安定した生活を送っていただく
    A次代を担う子供たちに、健康でのびのびと育ってほしい
    という思いが込められています。

    この制度には、所得制限があり、受け取れる金額も子供の年齢と人数によって変動します。
    ○ 3歳未満・・・10,000円
    ○ 3歳以上・・・1人目・2人目→5,000円/3人目以降→10,000円

    以上、ざっくりとご紹介させていただきました。

    お金の話ばかりになってしまいましたが、これから産まれてくる子供たちに、元気に育ってもらうためには必要不可欠なモノだと思います。
    少子化の影響もあり、子供に関する手当ては、かなり充実してきています。
    独自の助成制度を設けている自治体も増えていますので、お住まいの地域の制度を調べてみるのも、イイかもしれませんね=*^-^*=

    私からの、出産・育児の公的制度のご紹介はこれでおしまいです。
    次回もご期待くださ〜いヾ(=^▽^=)ノ
    (佐藤 史)

    第1話 ふるさと納税制度

    まだまだ暑い日々が続いておりますが、夏の暑さより熱い男である私が、新コーナーのネーミング通り、『ちょっとイイ話』をご提供したいと思います!!

     皆様、この夏はいかがお過ごしになったでしょうか?帰郷された方も多くおられるのではないでしょうか?我が徳島にも多くの方が帰郷され、阿波踊りには133万人もの観客で大変盛り上がりました  \(^o^)/エライヤッチャ
     過疎化が進む徳島ではありますが、阿波踊りで賑わう街を見ると、大勢の方が故郷のことを大切に思ってくれているのだなぁと感動します。そんな故郷への思いを形にできる納税制度があります。ご存じ『ふるさと納税制度』です。

    なんと!!
    徳島はこのふるさと納税額の合計が全国3位!!(某テレビ番組調べ H20.8現在)
    それだけ多くの方が故郷徳島のことを思ってくれているのですね〜ちょっとイイ話ですね〜(*^_^*)

    そんなことよりも、そもそも、ふるさと納税>って何?どうすればできるの?ということなると思うのですが…
    ふるさと納税とは、市区町村や都道府県に対して寄附を行った場合、5,000円を超える部分について、現在お住まいの市区町村の個人住民税などから、おおむね1割を限度として所得税と合わせて、控除されるものです。
    ??分かりにくいですね… では、詳しく見ていきたいと思います。

    1. 「ふるさと」と言っておりますが…生まれ育った故郷に限定されるものではありません!!皆様の思いのある都道府県または市区町村を選ぶことができます。

    2. そして、『ふるさと納税』と言っておりますが…「納税」ではなく「寄附」なのです!!
      「自治体を選んで税金を納める」のではなく、「他の自治体に寄附した金額の一部が、本来納めるべき税から寄附金控除される」制度です。

    3. どうすれば『ふるさと納税』できるの?という疑問に対して、簡単に寄附の手続き の流れを説明させていただきます。

      各自治体により違いがあるので、詳しくはそれぞれの自治体に問い合わせください。

      @ 寄附申込書の送付(寄附したい地方自治体のホームページ、電話等で入手)
      A 納付書等で寄付金の払込み
      B 入金後、領収書(寄附受領書)を受け取る。確定申告のため保管する。
      C 確定申告書を提出する。
      D 所得税が還付される。
      E 住民税が税額控除される。

    4. 一番気になる、控除される金額なのですが…
      住民税の1割なら5,000円の自己負担を除いた全額が、所得税と住民税から控除されます。
       住民税の1割? 所得税と住民税から控除?
      謎だらけの説明だと思うので、具体例を用いて説明していきたいと思います。




    全額控除の限度額以上に寄附した場合でも、全額控除はされませんが、限度額を超える部分についても一般の寄附金と同じ寄附金控除が適用されます。(上記AとBの控除額が増えます)

    最後に『ふるさと納税』の知っておくと「ちょっとイイ話」をいくつか紹介します。

     ☆ 寄附金の使途を選択することができ、寄附を通して行政に参加することができます。
      ※選択できない自治体もあります。
     ☆ 自治体によっては寄附をすることで特産品や施設の招待券などの贈呈を行うところもあります。
     ☆ 寄附をした方の名前を公表する(任意)自治体もあります。まだ、全体の寄附者が少ない今なら目立つこと間違いナシ!!

     以上簡単に説明させていただきましたが、ご不明な点、疑問等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
     では次回お楽しみに〜(^.^)/~~~         (河野 広之)

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