
法人を設立したいのですが、どうすればいいですか?
私どもは、司法書士、社会保険労務士、弁護士等と提携しておりますので、税務の面以外でも開業をサポートする万全の体制を整えております。 また、設立時に創業計画書を作成し、融資の申し込みに役立てていただくお手伝いもしております。 どうぞお気軽に私どもにご連絡ください。 松永容明税理士事務所 TEL:046-255-2117 FAX:046-210-5435 E-Mail: hiro-matsunaga@tkcnf.or.jp
料金の見積りは無料ですか?またどうすればよいですか?
もちろん無料で行っております。電話、FAX、メール等でご連絡下さい。 お客様の業種、事業規模、年間売上高、従業員数や経理の状況等をヒアリングさせて頂き、お客様に合ったサービスをご提案させて頂き、見積りをご提示致します。 松永容明税理士事務所 TEL:046-255-2117 FAX:046-210-5435 E-Mail: hiro-matsunaga@tkcnf.or.jp
訪問間隔はどのくらいですか?
毎月を基本としておりますが、お客様のご要望があれば適宜調整させて頂いております。
原則として毎月巡回監査に伺います。基本的には、お客様のご都合に合わせて日時を決めております。
株式会社を経営しておりますが、決算の時だけの顧問契約も可能ですか?
可能です。しかし、原則として、毎月お客様の所にご訪問させていただいております。
その理由としては、年1回のご訪問では、十分な税務的なアドバイスが出来ないことと、タイムリーな業績把握が会社経営に最も重要なことであると考えているからです。
どうして毎月の訪問が必要なのですか?毎月の訪問時には何をするのですか?
毎月の巡回監査によるタイムリーな経営情報の提供が会社の成長と繁栄のために不可欠だからです。
ご訪問時には、会計帳簿や書類などのチェックを行います。そして帳簿と請求書などの書類とを必要に応じて突合することにより、その真実性、実在性、全ての取引がもれなく計上されているかなどを確かめ、かつ正しくない部分についてはご指導させていただきます。
月次決算に関する報告はもちろんのこと、決算期直前における決算対策や節税対策、経営計画の策定、その他経営に関する相談にも応じさせていただきます。
会計ソフトは何を使っていますか?また、会計ソフトを導入するのに会計の知識は必要ですか?
(株)TKCの会計ソフト(FX2)と弥生会計に対応しています。
会計知識は必要ありません。ご利用にあたりましては、お客様にご安心してお使いいただけますよう、万全のサポートをお約束致します。
メールで質問をしてもいいですか?
顧問契約を締結していただいたお客様の場合は、月5回まで無料でメールによるご相談を承っております。
領収書や請求書を持参すれば、処理してもらえますか?
基本的には、記帳代行業務は行っておりません。
「会計処理の丸投げ」は会社や社長の経理・会計能力の向上を妨げてしまうためです。
お客様自身が会計ソフトを使って経理処理するお手伝いを全力を上げて行わせて頂きます。
貸借対照表や損益計算書の見方を教えてもらえますか?
貸借対照表や損益計算書から会社の状況を理解できるようになっていただくことは、私どもの使命です。
毎月の訪問の都度、貸借対照表と損益計算書の見方のご説明を致します。
経営計画書を毎期作りたいのですが?
経営計画書の作成を毎期継続して作成することは企業の成長・発展には欠かせません。
また、その計画が実績と比較してどう推移しているかという、予算実績の比較も重要です。
顧問契約頂いているお客様には無料にて毎期作成いたします。
融資の相談にはのってもらえますか?
幅広いネットワークと豊富な経験から適切なアドバイスをいたします。
横浜銀行、三菱東京UFJ銀行は優先的に私どもの顧問先に対して審査をしていただけますし、優遇金利の適用もございます。
また、地元金融機関のご紹介も積極的に行っております。
電子申告は出来ますか?料金は別途かかりますか?
国税・地方税で設定されている全ての電子申告に対応しています。
また電子申告は私どもの基本業務ですので、特別な料金はご請求いたしません。
通常の紙ベースでの決算料と同じ料金で行います。
税理士法に規定する書面添付は行っていますか?
はい、月次巡回監査を行っている顧問先の決算書には全て添付しています。
また、私どもは書面添付を決算基本業務の一環として、また特に重要なポイントとして位置付けておりますので、この「書面添付」について、特別の料金を頂くことはございません。
税理士事務所とはどんな仕事をしてくれるのですか?
主として税務署への申告や申請等の代理(税務代理)、申告書類の作成、税務に関する相談、上記業務に関する会計帳簿の助言や決算書類の作成(会計業務)を行っております。
全ての税務相談に応じていただけますか?また、相談できるのは税金のことだけですか?
所得税(土地等の譲渡所得等を含む)、法人税、消費税、相続税など全ての税目について、ご対応させていただきます。また、税金以外のご質問でも何でもご相談下さい。
私どもは、お客様の社外CFO(財務担当役員)になりたいと願っております。
予算策定、事業計画、銀行交渉等についてもご相談ください。
保険業務も行っているのですか?
生命保険は大同生命、損害保険はニッセイ同和損保と提携関係を結んでおります。
その提携の目的は、顧問先に万が一の事態が生じた場合のリスクマネージメントにあります。
私どもは、あくまでも顧問先の危機管理のことを第一に考えており、不必要な保険を押し売りするようなことはありません。
部門別会計とはなんですか?
法人税の申告書に添付する決算書は、社内で異なる業態があっても合算して作成されます。
この決算書を経営に役立つものに組み替える手法の一つに部門別会計があります。
(1)複数の店舗を経営する飲食店で店舗ごとの損益を見たい。
(2)建設業で現場ごとに工事原価を把握したい。
(3)性質の異なる複数の業種をされている会社でそれぞれの損益計算書を作成したい。
このような場合に会計ソフトを上手に利用することにより部門別の業績の把握が可能になります。
相続税の申告はどのような時に必要ですか?
もし必要な場合いつまでにどこに提出する必要がありますか?
相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人の数×1000万円です。 相続財産の全評価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税の申告の必要はありません。 一方、基礎控除をオーバーし配偶者控除などの控除を受けようとする場合は、申告を行い控除を申請することが必要です。 そして、相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。 また、相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時における納税地の所轄税務署に提出します。 相続人の住所地の所轄税務署ではありませんので注意してください。 詳しくは私どもまでお問合せください。 松永容明税理士事務所 TEL:046-255-2117 FAX:046-210-5435 E-Mail: hiro-matsunaga@tkcnf.or.jp
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