1.特定同族会社の役員報酬の損金不算入
〈 内 容 〉
下記の要件に該当する場合には、役員に対する給与のうち、給与所得控除額相当額を法人税の所得金額の計算上、損金不算入とする。
〈 適用時期 〉
平成18年4月1日以降に開始される事業年度
〈 適用要件 〉
@及びAを同時に満たす法人
@同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を有する場合
A同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合
〈 適用除外 〉
@法人所得+役員給与の直近3年間の平均額(A)≦800 万円
A800万円<(A)の金額≦3,000万円で
かつ 役員給与/(A)≦50%
B新設法人は原則として適用除外なし
〈 設 例 〉
◎適用の判定
法人所得金額 500万円
役員給与の直近3年間の平均額 1,000万円
500万円+1,000万円=1,500万円 ≦ 3,000万円
かつ
1,000万円/1,500万円=0,666>50% ∴適用あり
◎法人税の実質負担額比較
法人所得に加算される給与所得控除額1,000万円の場合220万円
2.対策として考えられること
@3月決算法人は本年3月31日までに株主の持株異動を行う。
ただし実質的に異動しているかどうかは当局のチェックが入ることが予想されますので、資金の異動等の裏付けが必要です。
A3月決算法人は本年3月31日まで(又は19年3月31日まで)に使用人兼務役員の昇格等の検討をまとめる。
|